令和4年(2022)本試験
問40
重要事項説明書(35条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法35条に基づく重要事項説明の実施方法に関する問題。IT説明の要件、宅建士の説明義務、重要事項説明書の記名等の規定を理解し、各発言が法的要件を満たすかを判断する。違反しないのはウとエの2つ。
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法35条に基づく重要事項説明の実施方法に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法35条に基づく重要事項説明の実施方法に関する問題。IT説明の要件、宅建士の説明義務、重要事項説明書の記名等の規定を理解し、各…
03
知識背景
宅建業法35条は、宅建業者が契約の相手方に対し、契約前に重要事項を説明し、書面を交付することを義務付ける。説明は宅建士が行う。ITを…
04
覚え方
IT説明は「えいぞう(映像)おんせい(音声)そうほう(双方)」で覚える。電話だけはNG。宅建士が説明は絶対、他人に任せるは禁止。
05
試験のコツ
IT説明の可否と要件
・宅建士の説明義務の内容
・重要事項説明書の記名・交付
06
実務での見え方
実際の賃貸契約で、入居者が遠方に住んでいる場合、Zoom等で重要事項説明を行う。事前に重要事項説明書を郵送し、当日は宅建士証を画面で…
07
よくある間違い
{"mistake":"電話でも重要事項説明ができると誤解する","why_wrong":"IT説明の要件として「映像と音声の双方向…
02深度分析
要約
宅建業法35条に基づく重要事項説明の実施方法に関する問題。IT説明の要件、宅建士の説明義務、重要事項説明書の記名等の規定を理解し、各発言が法的要件を満たすかを判断する。違反しないのはウとエの2つ。
法的根拠
宅建業法第35条宅建業法第35条の2宅建業法施行規則第16条の12宅建業法施行規則第16条の13
論理の流れ
まず35条は宅建士が重要事項を説明し、書面を交付すると規定。アは電話のみで映像がないためIT説明の要件を欠く。イは宅建士以外が説明しており違反。ウは宅建士の変更であり、訂正・記名して説明すれば適法。エはIT説明の要件(映像・音声の双方向通信、宅建士証の提示)を満たす。よって違反しないのは2つ。
重要な区別
IT説明は「映像と音声の双方向通信」が必須。電話のみは不可。また、説明は必ず宅建士が行う必要があり、宅建士以外への委託は認められない。
各選択肢のポイント
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2022/40.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- イは他人による説明で違反。
- ウとエが適法で、。
- ウとエが適法で、。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条は、宅建業者が契約の相手方に対し、契約前に重要事項を説明し、書面を交付することを義務付ける。説明は宅建士が行う。ITを用いた説明(テレビ会議等)は、一定の要件下で認められる。重要事項説明書には宅建士が記名押印する。
歴史的背景
IT説明は2001年の法改正で導入され、その後要件が緩和された。当初は相手方の同意等が必要だったが、現在は要件が簡素化されている。コロナ禍で重要性が増し、遠隔説明の活用が進んでいる。
関連法令
宅建業法第35条宅建業法第35条の2宅建業法施行規則第16条の12宅建業法施行規則第16条の13
体系的位置づけ
宅建業法の核心的規定の一つ。業者規制の中でも特に重要な義務規定であり、宅建士の職務の中核をなす。試験では毎年何らかの形で出題される重要論点。
前提知識
宅建士の定義と職務、重要事項説明書の記載事項、IT説明の要件(映像・音声の双方向通信、宅建士証の提示等)、書面交付義務、37条書面との違いを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
IT説明は「えいぞう(映像)おんせい(音声)そうほう(双方)」で覚える。電話だけはNG。宅建士が説明は絶対、他人に任せるは禁止。
ビジュアル描写
IT説明のイメージ:テレビ電話で宅建士証を画面に映し、相手が名前を読み上げて確認。双方向の矢印でコミュニケーション成立を描く。
重要公式
IT説明の3要件:①映像・音声の双方向通信、②宅建士証の提示、③重要事項説明書の事前送付
関連連想
コロナ禍のテレワークと同じ。電話だけでは不十分、Zoom等のビデオ通話が必要。宅建士証はIDカードのようなもの。
比較表
IT説明:映像+音声の双方向必須、宅建士証提示必須、書面事前送付必須。対面説明:宅建士証提示必須、書面交付必須。電話のみ:不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される重要論点。35条関連は必ず何らかの形で問われる。
重要度
A:最重要。宅建士の核心的職務であり、実務でも日常的に行う重要手続。
出題パターン
- IT説明の可否と要件
- 宅建士の説明義務の内容
- 重要事項説明書の記名・交付
解法・消去法
宅建士以外が説明→即×。電話のみ(映像なし)→即×。宅建士証未提示→即×。これらで消去法を進める。
時間戦略
IT説明の要件を確認→宅建士の関与を確認→書面の取扱いを確認。各肢1分程度で判断。全体で4分以内。
06実務応用
実務シナリオ
実際の賃貸契約で、入居者が遠方に住んでいる場合、Zoom等で重要事項説明を行う。事前に重要事項説明書を郵送し、当日は宅建士証を画面で提示し、名前を確認してもらった上で説明を開始する。
実務への影響
IT説明の導入により、遠方の顧客への対応が容易になった。ただし、要件を満たさない説明は法的に無効となり、契約トラブルの原因となる。
ケーススタディ
東京の不動産会社が大阪の入居希望者に部屋を貸す場合。対面説明は困難だが、IT説明を活用すれば契約可能。ただし、電話のみでは不十分で、必ず映像付きのビデオ通話が必要。
業界関連性
不動産業界全体でIT説明の活用が急増。コロナ禍以降、対面説明からIT説明への移行が進み、業務効率化と顧客利便性の両立が図られている。
ニュース連動
コロナ禍でリモート契約が一般化。政府もデジタル化を推進しており、IT説明の重要性が高まっている。
07よくある間違い
電話でも重要事項説明ができると誤解する
なぜ間違えるか:IT説明の要件として「映像と音声の双方向通信」が必要であることを理解していない。
正しい理解:IT説明=テレビ会議(Zoom等)と覚える。電話は「音声のみ」でNG。
宅建士以外でも重要事項説明ができると誤解する
なぜ間違えるか:35条が宅建士による説明を義務付けていることを軽視している。
正しい理解:「説明=宅建士の独占業務」と暗記。同席だけでは不十分。
宅建士の変更は認められないと誤解する
なぜ間違えるか:重要事項説明書の記名は絶対的で変更できないと錯覚している。
正しい理解:宅建士の変更は「訂正+新記名」で対応可能。柔軟に考える。
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