令和6年(2024)本試験

41

重要事項説明書(35条書面)(個数問題)過去問

この問題の全体像

宅建業法35条の重要事項説明義務に関する問題。抵当権の抹消予定、借地契約の建物取壊し、住宅性能評価、土砂災害区域の説明義務の有無を問う。各事項について説明が必要か否かを判断する知識が求められる。

令和6年41
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。 イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。 ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4なし

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法35条の重要事項説明義務に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法35条の重要事項説明義務に関する問題。抵当権の抹消予定、借地契約の建物取壊し、住宅性能評価、土砂災害区域の説明義務の有無を問…
03
知識背景
宅建業法35条は重要事項説明義務を規定し、取引対象物件の権利関係、法令上の制限、構造等について書面を交付して説明することを義務付ける…
04
覚え方
「抵当権は抹消予定でも説明必須」「住宅性能は売買だけ」「土砂災害は区域と制限の両方」をセットで覚える。35条は「権利・法令・構造」の…
05
試験のコツ
説明事項の有無を問う正誤判定 ・売買と貸借の違いを問う問題 ・説明不要とされる例外を問う問題
06
実務での見え方
実務では重要事項説明書を作成する際、35条各号の説明事項を漏れなく確認する。抵当権がある場合、抹消予定でも現状を説明し、買主の理解を…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権が抹消予定なら説明不要と判断してしまう。","why_wrong":"抹消予定であっても現時点で登記さ…
02深度分析
要約
宅建業法35条の重要事項説明義務に関する問題。抵当権の抹消予定、借地契約の建物取壊し、住宅性能評価、土砂災害区域の説明義務の有無を問う。各事項について説明が必要か否かを判断する知識が求められる。
法的根拠
宅建業法第35条第1項第1号宅建業法第35条第1項第2号宅建業法第35条第1項第9号宅建業法第35条第1項第5号借地借家法第4条
論理の流れ
アは抵当権が抹消予定でも現時点で登記されている以上、権利関係として説明が必要と判断。イは借地権存続期間50年超の建物取壊し約款は35条1項2号の説明事項に該当し正しい。ウは住宅性能評価の説明義務は売買のみで貸借は対象外と判断。エは土砂災害区域の説明は区域の旨と行為制限の概要の両方が必要と判断。正しいのはイのみで1つ。
重要な区別
35条書面の説明事項について、売買と貸借で説明義務の有無が異なる点、および権利関係の抹消予定があっても現状の説明義務が生じる点が重要な判断ポイント。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2024/41.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • イのみが正しく、。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2024/41.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2024/41.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条は重要事項説明義務を規定し、取引対象物件の権利関係、法令上の制限、構造等について書面を交付して説明することを義務付ける。説明事項は列挙されており、売買・貸借で一部異なる。取引の安全と消費者保護が目的。
歴史的背景
35条は1971年改正で導入され、その後の法改正で説明事項が追加拡充されてきた。住宅性能評価(2000年)、土砂災害警戒区域(2001年)等が順次追加され、消費者保護の強化が図られている。
関連法令
宅建業法第35条宅建業法第35条の2借地借家法第4条住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条
体系的位置づけ
宅建業法の核心的規定の一つで、宅建士の独占業務である重要事項説明に関わる。試験では毎年必出の最重要論点であり、37条書面と並んで高頻度で出題される。
前提知識
35条書面と37条書面の違い、説明義務の対象となる事項の一覧、売買と貸借での説明事項の差異、重要事項説明書の記載内容、宅建士が行う説明の実務等の知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「抵当権は抹消予定でも説明必須」「住宅性能は売買だけ」「土砂災害は区域と制限の両方」をセットで覚える。35条は「権利・法令・構造」の3グループに分類して整理。
ビジュアル描写
35条書面の説明事項を「権利関係」「法令制限」「物件状況」の3つの箱でイメージ。各箱の中に売買・貸借の別で色分けして整理すると覚えやすい。
重要公式
抵当権抹消予定=説明必要、住宅性能評価=売買のみ、土砂災害区域=区域+制限の概要、借地50年超取壊し=説明必要
関連連想
消費者保護の観点から、不利な情報ほど説明が必要と考える。抹消予定でも現状のリスクを説明するのは消費者保護の観点と整合。
比較表
売買のみ説明: 住宅性能評価、瑕疵担保責任。売買・貸借共通: 権利関係、法令制限、敷地の権利。貸借特有: 敷金・権利金。抵当権は抹消予定でも現状説明が必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。35条書面の説明事項は必ずどこかで問われる。
重要度
A:最重要。宅建士の独占業務の核心であり、実務でも日常的に活用する知識のため。
出題パターン
  • 説明事項の有無を問う正誤判定
  • 売買と貸借の違いを問う問題
  • 説明不要とされる例外を問う問題
解法・消去法
「説明不要」とする記述は原則として誤りと疑う。例外規定を知らない場合でも、消費者保護の観点から説明必要と判断する方が正解率が高い。
時間戦略
35条の説明事項は暗記事項として即答できるよう準備。各事項について売買・貸借の別を整理しておくことで、1問1分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
実務では重要事項説明書を作成する際、35条各号の説明事項を漏れなく確認する。抵当権がある場合、抹消予定でも現状を説明し、買主の理解を得る。住宅性能評価のある物件では評価書を提示する。
実務への影響
重要事項説明を怠った場合、宅建業者は監督処分や罰則の対象となる。説明義務違反は宅建士の事務禁止処分の原因にもなり得る重大な違反。
ケーススタディ
中古マンション売買で抵当権が設定されている案件。売主が契約日に抹消を約束しても、宅建士は現状の抵当権を説明。その上で抹消予定を付加説明し、買主の不安を解消する実務対応が必要。
業界関連性
不動産取引の透明性と信頼性を担保する制度として業界の基盤をなす。宅建士の専門性を示す重要な業務であり、業界の信頼性向上に寄与。
ニュース連動
近年の不動産トラブルでは重要事項説明不足が原因となる事例が多い。消費者庁の相談窓口でも説明不足の相談が多く、説明義務の重要性が増している。
07よくある間違い
抵当権が抹消予定なら説明不要と判断してしまう。
なぜ間違えるか:抹消予定であっても現時点で登記されている権利関係は説明事項に該当すると理解していない。
住宅性能評価の説明義務を貸借でも必要と誤認する。
なぜ間違えるか:35条1項9号の規定が建物の売買に限られることを正確に覚えていない。
土砂災害区域の説明で行為制限の概要の説明を不要と判断する。
なぜ間違えるか:35条1項5号が区域の旨と行為制限の概要の両方の説明を求めていることを理解していない。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「重要事項説明書(35条書面)(個数問題)」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →