令和5年(2023)本試験
問42
重要事項説明書(35条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。宅建士証の提示義務、媒介業者の説明義務、業者間取引での省略可否、説明事項の範囲について理解を問う。誤りは3つである。
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。宅建士証の提示義務、媒介業者の説明義務、業者間取引での省略可否、説明事…
03
知識背景
宅建業法35条は重要事項説明制度を規定。宅建業者は取引の相手方に対し、物件や取引条件に関する重要事項を説明し、書面を交付する義務を負…
04
覚え方
「35条は説明、37条は契約内容」で区別。35条は物件情報中心、37条は契約条件中心。業者間取引は「どちらも省略可」で統一。
05
試験のコツ
説明事項の範囲の正誤判定
・業者間取引での省略可否
・宅建士証提示の要否
・35条と37条の混同問題
06
実務での見え方
不動産売買の現場では、売買契約前に重要事項説明を行う。宅建士が説明書に基づき、物件の権利関係、法令制限等を説明し、買主が理解した上で…
07
よくある間違い
{"mistake":"宅建士証の提示を「請求があった場合のみ」と誤解する。","why_wrong":"日常的に請求されることが少…
02深度分析
要約
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。宅建士証の提示義務、媒介業者の説明義務、業者間取引での省略可否、説明事項の範囲について理解を問う。誤りは3つである。
法的根拠
宅建業法第35条第1項宅建業法第35条第2項宅建業法第35条第1項但書宅建業法第37条
論理の流れ
アは宅建士証の提示が請求がなくても必要とする規定に反し誤り。イは媒介業者が双方に説明・交付義務を負う正しい記述。ウは業者間取引では交付も説明も省略可能であり誤り。エは代金等は37条書面の記載事項で35条の重要事項ではないため誤り。誤りは3つ。
重要な区別
35条重要事項説明と37条書面交付の違い。業者間取引での35条の適用除外の範囲。宅建士証提示の無条件義務性。
各選択肢のポイント
- アは宅建士証の提示が請求がなくても必要とする規定に反し誤り。
- イは媒介業者が双方に説明・交付義務を負う正しい記述。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2023/42.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- エが誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条は重要事項説明制度を規定。宅建業者は取引の相手方に対し、物件や取引条件に関する重要事項を説明し、書面を交付する義務を負う。宅建士が行う必要があり、消費者保護の中核制度である。
歴史的背景
重要事項説明制度は消費者保護の観点から設けられた制度。宅建業法制定時から存在し、何度か改正で説明事項が追加されている。業者間取引では適用除外とすることで実務的合理性を図っている。
関連法令
宅建業法第35条宅建業法第37条宅建業法第46条宅建業法施行規則第16条
体系的位置づけ
宅建業法の中核的規制の一つ。業者の業務規制として最重要であり、毎年何らかの形で出題される頻出論点。37条書面との対比で理解が必須。
前提知識
宅建士の定義と資格、重要事項の具体的内容(法令制限、権利関係等)、37条書面との違い、業者間取引の特例、宅建士証の携帯・提示義務。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35条は説明、37条は契約内容」で区別。35条は物件情報中心、37条は契約条件中心。業者間取引は「どちらも省略可」で統一。
ビジュアル描写
取引当事者を図示:業者→消費者は説明必須、業者→業者は省略可。媒介は両当事者に説明義務。宅建士証は常に提示。
重要公式
35条=重要事項説明+書面交付、宅建士が実施、請求なくても証提示。業者間取引=完全省略可。
関連連想
消費者保護の制度だから、消費者が相手なら手厚い保護(説明必須)、業者同士なら省略可で覚える。
比較表
35条重要事項:物件情報・権利関係中心、宅建士が説明、業者間省略可。37条書面:契約条件中心、交付のみ、業者間省略可。代金等は37条の記載事項。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。35条単独または37条との比較で出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の核心的制度であり、実務でも日常的に関わる。確実に得点すべき分野。
出題パターン
- 説明事項の範囲の正誤判定
- 業者間取引での省略可否
- 宅建士証提示の要否
- 35条と37条の混同問題
解法・消去法
「請求がなければ提示不要」は即誤りと判断。代金等の契約条件は37条事項で35条ではない。業者間取引は完全省略可。
時間戦略
各記述の正誤を順に判定。35条と37条の違いを意識し、業者間取引かどうかを確認。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の現場では、売買契約前に重要事項説明を行う。宅建士が説明書に基づき、物件の権利関係、法令制限等を説明し、買主が理解した上で契約する。
実務への影響
消費者が不動産取引のリスクを事前に把握できる。業者には情報開示義務を課し、トラブル予防に寄与。違反には罰則もあり実務上極めて重要。
ケーススタディ
中古マンション購入時、管理規約や修繕積立金の状況が重要事項として説明される。これにより、購入後の費用負担を事前に把握できる。
業界関連性
宅建業者の業務の中核。宅建士の資格価値の源泉。不動産取引の透明性と信頼性を支える制度。
ニュース連動
不動産トラブルの多くは事前説明不足に起因。重要事項説明の適正化は消費者保護の観点から常に注目される。
07よくある間違い
宅建士証の提示を「請求があった場合のみ」と誤解する。
なぜ間違えるか:日常的に請求されることが少ないため、請求主義と勘違いしやすい。
正しい理解:「請求なくても提示」を原則として暗記。宅建士証提示は消費者保護の観点から義務付けられている。
代金等を35条の重要事項と誤認する。
なぜ間違えるか:契約条件として重要と感じるため、35条事項と混同しやすい。
正しい理解:35条=物件情報、37条=契約条件で区別。代金、手付、違約金等は37条と覚える。
業者間取引で「交付は必要、説明のみ省略」と誤解する。
なぜ間違えるか:部分省略と考えがちで、完全省略可能とする規定を見落とす。
正しい理解:業者間取引=35条全体が適用除外と覚える。交付も説明も不要。
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