令和7年(2025)本試験
問43
重要事項説明書(35条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。信託受益権売買時の目論見書による省略特例、建物貸借媒介時の完了前建物の構造説明義務、敷金等の精算事項の説明義務、津波防護施設区域内の制限説明義務について問うている。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。信託受益権売買時の目論見書による省略特例、建物貸借媒介時の完了前建物の…
03
知識背景
宅建業法35条は重要事項説明制度を規定し、宅建業者が取引の相手方に対し物件や取引条件の重要な事項を説明・交付することを義務付けている…
04
覚え方
「信託は目論見書で省略可」「完了前は構造仕上げ設備」「敷金は名義問わず精算」「津波は制限概要」の4点セットで暗記。35条は「重要事項…
05
試験のコツ
正しい記述の数を問う形式
・特定の説明事項の内容を問う形式
・省略規定の適用可否を問う形式
06
実務での見え方
宅建業者が売買・賃貸の媒介を行う際、重要事項説明書を作成し、取引相手に説明・交付する実務で日常的に活用される。説明漏れは宅建業法違反…
07
よくある間違い
{"mistake":"信託受益権の売買で目論見書交付による省略を「できない」と誤認する。","why_wrong":"35条3項の…
02深度分析
要約
宅建業法35条の重要事項説明に関する4つの記述の正誤判定問題。信託受益権売買時の目論見書による省略特例、建物貸借媒介時の完了前建物の構造説明義務、敷金等の精算事項の説明義務、津波防護施設区域内の制限説明義務について問うている。
法的根拠
宅建業法第35条第1項宅建業法第35条第3項宅建業法第35条第1項第5号宅建業法第35条第1項第9号宅建業法第35条第1項第10号
論理の流れ
各記述について宅建業法35条各号の規定と照合する。アは35条3項の目論見書交付による省略規定に合致。イは35条1項10号の完了前建物の構造等説明義務の通り。ウは35条1項9号の敷金等精算事項説明義務の通り。エは35条1項5号の津波防護施設区域内の制限説明義務の通り。すべて正しいため正解は四つ。
重要な区別
35条各号の説明事項を正確に暗記しているかが鍵。特に信託受益権の特例、完了前建物の説明範囲、敷金等の精算事項、津波防護施設区域の制限という具体的な説明義務の内容を理解する必要がある。
各選択肢のポイント
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2025/43.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2025/43.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2025/43.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2025/43.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条は重要事項説明制度を規定し、宅建業者が取引の相手方に対し物件や取引条件の重要な事項を説明・交付することを義務付けている。説明事項は物件の状況、権利関係、法令制限、取引条件など多岐にわたり、取引の公正と消費者保護を目的とする。
歴史的背景
重要事項説明制度は1971年の宅建業法改正で導入され、その後数次の改正で説明事項が拡充された。信託受益権の特例は2008年改正で追加、津波防災関連は2011年東日本大震災後の法改正で盛り込まれた。
関連法令
宅建業法第35条宅建業法第46条金融商品取引法第2条第10項津波防災地域づくりに関する法律第21条・第23条建築基準法第2条
体系的位置づけ
宅建業法の中核的制度の一つで、業法科目の最重要分野。35条書面とともに毎年必出の論点であり、実務でも最も頻繁に関わる規定である。
前提知識
35条1項各号の説明事項を体系的に理解する必要がある。特に売買と貸借で異なる説明事項、完了前物件の特則、各種法令制限の説明義務、省略規定の要件を押さえることが重要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「信託は目論見書で省略可」「完了前は構造仕上げ設備」「敷金は名義問わず精算」「津波は制限概要」の4点セットで暗記。35条は「重要事項は35(さんご)重要」と語呂合わせ。
ビジュアル描写
35条説明事項を「物件情報」「権利情報」「法令情報」「取引条件」の4ブロックでイメージ。完了前建物は「完成イメージ図」を頭に描き、信託は「目論見書=説明書代わり」の図式化。
重要公式
35条1項=重要事項説明義務、35条2項=書面交付義務、35条3項=信託受益権の省略特例。説明事項は約30項目を体系化して記憶。
関連連想
「重要事項」は取引で最も重要な情報。消費者保護の観点から、相手方が知るべき情報を網羅的に説明する制度と連想。
比較表
売買:権利関係・法令制限・代金等が中心。貸借:敷金・契約期間・更新条件が追加。完了前建物:構造・仕上げ・設備の完了時状態を説明。信託受益権:目論見書で省略の特例あり。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。35条関連は宅建試験で最も頻出する分野の一つ。
重要度
A:最重要。宅建業法の核心的制度であり、実務でも日常的に関わるため必須知識。
出題パターン
- 正しい記述の数を問う形式
- 特定の説明事項の内容を問う形式
- 省略規定の適用可否を問う形式
解法・消去法
「省略できる」は特例のみ、「説明不要」は誤りと疑う。各号の正確な内容を知らない場合は、消去法で正解を絞り込む。
時間戦略
各記述を順に35条各号と照合。正誤をメモし、最後に正しい数を数える。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が売買・賃貸の媒介を行う際、重要事項説明書を作成し、取引相手に説明・交付する実務で日常的に活用される。説明漏れは宅建業法違反として監督処分の対象となる。
実務への影響
消費者保護と取引の透明性を確保する制度。業者には正確な説明義務を課し、トラブル防止に寄与。説明不備は損害賠償請求の原因にもなる。
ケーススタディ
新築マンションの販売で、完了前の建物について構造や設備を説明する場面。賃貸契約で敷金・礼金の精算方法を説明する場面。津波被害地域での売買における制限事項の説明。
業界関連性
不動産取引の基本手続きであり、全ての宅建業者が習熟必須。重要事項説明書の作成・説明は宅建士の独占業務。
ニュース連動
自然災害対策として津波防護施設区域の説明義務が追加。近年の災害多発を受け、防災関連の説明事項の重要性が増している。
07よくある間違い
信託受益権の売買で目論見書交付による省略を「できない」と誤認する。
なぜ間違えるか:35条3項の特例規定を知らない、または信託受益権取引の特殊性を理解していない。
正しい理解:「信託受益権=目論見書で省略可」を特例として暗記。通常の売買とは異なる点に注意。
完了前建物の貸借で「現在の状態」のみ説明すればよいと誤解する。
なぜ間違えるか:35条1項10号が「完了時」の状態の説明を義務付けていることを理解していない。
正しい理解:「完了前=完了時の状態を説明」と覚える。将来の完成状態を説明する義務がある点に留意。
敷金以外の名称(礼金・権利金等)は説明不要と判断する。
なぜ間違えるか:35条1項9号が「いかなる名義をもって授受されるかを問わず」と規定していることを見落とす。
正しい理解:「名義を問わず精算金銭は全て説明」を徹底。敷金に限らない点を意識して記憶。
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