令和7年(2025)本試験
問42
宅建士(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅地建物取引士の登録、宅地建物取引士証の手続きに関する知識を問う問題。複数都道府県での試験合格時の登録、変更登録と証の書換え、証の返納義務、登録の移転について正誤判定が必要。
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地建物取引士の登録、宅地建物取引士証の手続きに関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引士の登録、宅地建物取引士証の手続きに関する知識を問う問題。複数都道府県での試験合格時の登録、変更登録と証の書換え、証の返…
03
知識背景
宅地建物取引士制度は、宅建業法に基づき宅地建物取引の専門家としての資格制度。登録、証の交付・書換え・返納、登録移転など一連の手続きが…
04
覚え方
「移転は移転先」=登録移転の申請先は移転したい先の知事。「複数合格は自由選択」=どの都道府県でも登録可能。「書換えは氏名・住所だけ」…
05
試験のコツ
申請先の誤りを含む選択肢
・手続きの期限や併行申請の要否を問う
・複数合格時の取扱い
06
実務での見え方
宅建士が転職で他県の事務所に異動する場合、登録移転の手続きが必要。移転先の都道府県知事へ申請し、新たな宅建士証の交付を受ける。勤務先…
07
よくある間違い
{"mistake":"登録移転の申請先を「現在登録している都道府県知事」と誤解する。","why_wrong":"転出・転入のイメ…
02深度分析
要約
宅地建物取引士の登録、宅地建物取引士証の手続きに関する知識を問う問題。複数都道府県での試験合格時の登録、変更登録と証の書換え、証の返納義務、登録の移転について正誤判定が必要。
法的根拠
宅建業法18条1項宅建業法22条の2第1項・第2項宅建業法22条の5第1項宅建業法23条
論理の流れ
アは試験合格後の登録先の自由選択を誤って制限しており×。イは勤務先名称変更時に書換え交付も必要とするが、宅建士証の記載事項に勤務先は含まれない(記載事項は氏名・生年月日・住所・登録番号等)ため、変更登録申請は必要だが書換え交付は不要で×。ウは証の効力喪失時の返納義務を定めており正しい○。エは登録移転の申請についてだが、申請先は「移転を受けようとする都道府県知事」(移転先)を経由して現在の登録先に申請するため、表現に問題がある。正しいのはウのみで1つ、またはウとエの2つ。問題の正解は2(二つ)となっているため、エも正しいと解される。
重要な区別
登録移転の申請先は「現在登録している知事」ではなく「移転先の都道府県知事」である点が重要。また複数合格時はいずれの都道府県でも登録可能。
各選択肢のポイント
- 複数の都道府県で試験に合格した場合でも、登録先を試験日が遅い都道府県に限定する規定はない。
- 勤務先名称は宅建士証の記載事項ではないため、変更登録申請は必要でも宅建士証の書換え交付申請は不要である。
- 宅建士証が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた都道府県知事へ返納しなければならない。
- 登録先以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事しているときは、登録移転を申請できる。
03知識背景
テーマ概要
宅地建物取引士制度は、宅建業法に基づき宅地建物取引の専門家としての資格制度。登録、証の交付・書換え・返納、登録移転など一連の手続きが規定されており、各場面での義務と手続きを理解することが重要。
歴史的背景
宅建業法は1952年に制定され、宅地建物取引士制度は消費者保護と取引の適正化を目的として設けられた。登録制度や証の交付制度は法改正により整備され、現在の形になっている。
関連法令
宅建業法第18条(登録)宅建業法第22条の2(変更の登録等)宅建業法第22条の5(宅地建物取引士証の返納)宅建業法第23条(登録の移転)
体系的位置づけ
宅建業法の「宅地建物取引士」分野は試験の核心科目の一つ。登録・証・事務禁止など手続き論点は頻出であり、条文レベルの正確な理解が求められる。
前提知識
宅地建物取引士の登録制度の全体像、登録の効力、宅地建物取引士証の意義と効力、事務禁止処分の内容、都道府県知事の権限など基本的な制度理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「移転は移転先」=登録移転の申請先は移転したい先の知事。「複数合格は自由選択」=どの都道府県でも登録可能。「書換えは氏名・住所だけ」=勤務先変更では書換え不要。
ビジュアル描写
都道府県を四角で囲み、矢印で申請先を示す。移転は「行きたい先」に矢印を向けるイメージ。現在の登録地から移転先へ直接申請する流れを図示。
重要公式
複数合格=自由選択|書換え交付=氏名・住所変更時のみ(勤務先は書換え不要)|証の返納=速やかに|移転申請=移転先の知事
関連連想
引っ越しをイメージ。転出届ではなく転入先に直接届け出る感覚で、移転は新しい都道府県へ申請。
比較表
登録申請:合格した都道府県知事へ|変更登録:登録中の知事へ|移転申請:移転先の知事へ|証の返納:交付を受けた知事へ
05試験テクニック
出題頻度
宅地建物取引士の登録・証の手続きは毎年または隔年で出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。宅建業法の中核的制度であり、実務でも日常的に関わる手続きのため正確な理解が不可欠。
出題パターン
- 申請先の誤りを含む選択肢
- 手続きの期限や併行申請の要否を問う
- 複数合格時の取扱い
解法・消去法
「~しなければならない」は義務規定、「~することができる」は権利規定。申請先が現在の登録先か移転先かを常に確認。絶対的な制限(「~以外を受けることができない」等)は疑って検討。
時間戦略
各記述を条文レベルで確認。申請先、期限、義務の有無を素早く判定。2分以内で4記述の正誤判定を目指す。
06実務応用
実務シナリオ
宅建士が転職で他県の事務所に異動する場合、登録移転の手続きが必要。移転先の都道府県知事へ申請し、新たな宅建士証の交付を受ける。勤務先名変更時も書換え申請が必須。
実務への影響
宅建士証の不携帯や未書換えは事務禁止処分の対象となり得る。適切な手続きを怠ると業務に支障をきたすため、実務上極めて重要。
ケーススタディ
A氏が東京で登録後、大阪の事務所に転勤。移転申請は大阪府知事に対して行う。同時に勤務先変更の書換えも必要。手続き不備は事務禁止処分のリスクがある。
業界関連性
不動産業界では人材の移動が多く、登録移転や変更登録は日常的な手続き。正確な知識は実務の基礎。
ニュース連動
デジタル化の進展により、オンラインでの申請手続きが拡大。電子証明書の導入など制度改正が進んでいる。
07よくある間違い
登録移転の申請先を「現在登録している都道府県知事」と誤解する。
なぜ間違えるか:転出・転入のイメージから、まず現在の登録先に届け出ると思い込む。
正しい理解:「移転=新しい場所へ」と覚える。引っ越しは転入先に直接届け出る感覚。
複数都道府県合格時、最終合格地のみ登録可能と誤解する。
なぜ間違えるか:「最後の試験」が最も有効という先入観を持つ。
正しい理解:「合格は全部有効」と覚える。試験日順による制限はない。
勤務先名称変更時に宅建士証の書換え交付も必要と誤解する。
なぜ間違えるか:宅建士証の記載事項に勤務先が含まれると思い込んでいる。
正しい理解:「書換えは氏名・住所だけ」と覚える。勤務先は登録事項だが証の記載事項ではない。
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