令和5年(2023)本試験
問43
契約書面(37条書面)過去問
この問題の全体像
宅建業法第37条に規定される契約書面(37条書面)の記載事項、交付時期、記名要件を問う問題。特に相手方が宅建業者である場合の記載事項の免除の有無、交付時期、専任宅建士の要件、法定記載事項の理解が求められる。
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
- 2Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
- 3Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
- 4Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法第37条に規定される契約書面(37条書面)の記載事項、交付時期、記名要件を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第37条に規定される契約書面(37条書面)の記載事項、交付時期、記名要件を問う問題。特に相手方が宅建業者である場合の記載事項…
03
知識背景
37条書面は、宅建業者が自ら当事者となり、又は媒介により契約を成立させた場合に交付が義務付けられる契約内容を記載した書面。当事者間の…
04
覚え方
「35は前、37は後」→35条書面は契約前、37条書面は契約後。「35は専任、37は普通」→35条は専任宅建士の説明、37条は宅建士…
05
試験のコツ
35条書面と37条書面の比較(交付時期、専任性、説明義務)
・37条書面の記載事項の判定
・相手方が宅建業者の場合の特則の有無
06
実務での見え方
不動産仲介業務において、契約締結後に売買契約書を作成し、当事者双方に交付する場面で活用。記載事項を漏れなく記載し、宅建士が記名するこ…
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面を契約成立前に交付すると誤解する","why_wrong":"35条書面(契約前交付)と混同してい…
02深度分析
要約
宅建業法第37条に規定される契約書面(37条書面)の記載事項、交付時期、記名要件を問う問題。特に相手方が宅建業者である場合の記載事項の免除の有無、交付時期、専任宅建士の要件、法定記載事項の理解が求められる。
法的根拠
宅建業法第37条第1項宅建業法第37条第2項宅建業法第37条第3項宅建業法第35条(重要事項説明)
論理の流れ
37条書面は契約成立後の交付が義務付けられており、契約成立前の交付は認められない。記載事項は法定されており、相手方が宅建業者であっても免除されない。記名は宅建士による記名で足り、専任の要件はない。天災等不可抗力による損害負担の定めは法定記載事項に含まれるため、記載が義務付けられる。
重要な区別
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違い。35条書面は契約前交付・専任宅建士の説明が必要。37条書面は契約後交付・宅建士の記名が必要(専任性不要)。
各選択肢のポイント
- 37条書面の記載事項は法定されており、相手方が宅建業者であっても記載が免除されることはない。移転登記の申請時期は必須記載事項である。
- 37条書面は契約成立後に交付するものであり、契約成立前に交付することは法律の規定に反する。35条書面とは交付時期が異なる。
- 宅建業法37条3項は「宅地建物取引士をして記名させなければならない」と規定するのみで、「専任の」宅建士である必要はない。
- 宅建業法37条1項2号ロにおいて、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならないと明記されている。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は、宅建業者が自ら当事者となり、又は媒介により契約を成立させた場合に交付が義務付けられる契約内容を記載した書面。当事者間の権利義務を明確化し、トラブル防止を目的とする。記載事項は法定されており、代金、引渡時期、登記申請時期等が含まれる。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明化と消費者保護を目的として設けられた。平成16年改正で手付金等の保全に関する事項が追加され、令和2年改正では重要事項説明書との一体化も議論されたが、現行制度では別個の書面として維持されている。
関連法令
宅建業法第37条第1項(記載事項)宅建業法第37条第2項(交付義務)宅建業法第37条第3項(記名義務)宅建業法第35条(重要事項説明)
体系的位置づけ
宅建業法における取引規制の中核的制度。35条書面と並ぶ二大書面交付義務として、毎年のように出題される重要論点。契約締結段階の規制として位置づけられる。
前提知識
35条書面との違い(交付時期、説明義務の有無、専任性の要否)、宅建士の記名義務、法定記載事項の具体的内容(代金、引渡時期、登記時期、瑕疵担保責任等)、相手方が宅建業者の場合の特則の有無。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は前、37は後」→35条書面は契約前、37条書面は契約後。「35は専任、37は普通」→35条は専任宅建士の説明、37条は宅建士の記名でOK。
ビジュアル描写
契約の流れを時系列でイメージ。物件案内→35条書面交付(契約前)→契約締結→37条書面交付(契約後)。35条が「予告」、37条が「確認」のイメージ。
重要公式
37条記載事項:代金・引渡時期・登記時期・瑕疵担保・天災損害負担・支払時期方法・手付金保全。宅建士記名(専任不要)。
関連連想
「37」の語呂で「み(3)な(7)契約後に確認」と連想。契約成立後の「証明書」としての性質をイメージすると覚えやすい。
比較表
35条書面:契約前交付・専任宅建士が説明・重要事項記載。37条書面:契約後交付・宅建士が記名(専任不要)・契約内容記載。共通:相手方が宅建業者でも免除なし。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。37条書面単独または35条書面との比較で出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の取引規制の中核であり、実務でも日常的に扱う重要事項のため必須知識。
出題パターン
- 35条書面と37条書面の比較(交付時期、専任性、説明義務)
- 37条書面の記載事項の判定
- 相手方が宅建業者の場合の特則の有無
解法・消去法
「専任」がつく選択肢は要注意。37条では専任性不要。「契約前」交付は35条の特徴。相手方が宅建業者でも記載事項免除なし。
時間戦略
35条・37条の対比表を頭に入れておき、即座に判断できるようにする。この問題タイプは1分以内で解答すべき。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務において、契約締結後に売買契約書を作成し、当事者双方に交付する場面で活用。記載事項を漏れなく記載し、宅建士が記名することで法的義務を履行。
実務への影響
37条書面の適切な交付は、後日の契約トラブル防止に直結。記載事項の不備は行政処分の対象となり、宅建業者の信用問題にも関わる重要な実務手続。
ケーススタディ
中古マンション売買の媒介で、契約成立後に37条書面を作成。移転登記時期、引渡時期、天災による損害負担(地震保険の有無等)を明記し、双方に交付。後日、引渡時期をめぐるトラブルが発生したが、37条書面の記載により迅速に解決。
業界関連性
不動産取引の標準化と透明化に貢献。業界の信頼性向上に不可欠な制度であり、宅建士の職務の中核をなす。
ニュース連動
自然災害の増加に伴い、天災による損害負担の定めが注目。地震保険加入状況や免責条項の有無が37条書面の重要な記載事項として実務上の重要性を増している。
07よくある間違い
37条書面を契約成立前に交付すると誤解する
なぜ間違えるか:35条書面(契約前交付)と混同している。両者の交付時期の違いを正確に理解していない。
正しい理解:「35は前、37は後」と覚える。数字の大きさと交付時期の関係性をイメージで記憶する。
宅建士の記名に「専任」が必要と誤解する
なぜ間違えるか:35条書面では専任宅建士の説明が必要なため、37条書面でも専任性が必要と勘違いする。
正しい理解:「35は専任、37は普通」と覚える。専任性が問われるのは35条書面のみと整理する。
相手方が宅建業者の場合、記載事項が免除されると誤解する
なぜ間違えるか:宅建業者間取引では規制が緩和されるとの思い込み。35条書面の免除規定と混同。
正しい理解:37条書面には相手方による免除規定なしと覚える。35条書面の免除規定(宅建業者相手等)との違いを明確にする。
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