令和6年(2024)本試験

35

契約書面(37条書面)過去問

この問題の全体像

本問は宅建業法第37条書面の電磁的方法による提供に関する規定の理解を問う問題である。電磁的方法による提供の要件として、相手方の承諾、方法の明示、宅地建物取引士の明示等が重要なポイントとなる。

令和6年35
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
  • 2Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
  • 3Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
  • 4Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法第37条書面の電磁的方法による提供に関する規定の理解を問う問題である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は宅建業法第37条書面の電磁的方法による提供に関する規定の理解を問う問題である。電磁的方法による提供の要件として、相手方の承諾、…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が契約成立時に交付すべき重要事項を記載した書面である。電磁的方法による提供は、IT化の進展に伴い、書面交付に代わ…
04
覚え方
「電磁提供三要件:承諾・方法明示・宅建士明示」で覚える。相手方保護のため、いつでも書面に戻れる「申出権」も重要。
05
試験のコツ
電磁的方法の要件(承諾、明示等)の正誤判定 ・書面交付との関係(二重交付の要否) ・申出による書面交付への復帰の可否
06
実務での見え方
実務では、契約締結後にPDFで37条書面をメール送付するケースが増えている。この場合、事前に相手方の承諾を得て、宅建士の氏名を明記し…
07
よくある間違い
{"mistake":"電磁的方法による提供を行った場合でも、書面交付が別途必要と誤解する。","why_wrong":"電磁的方法…
02深度分析
要約
本問は宅建業法第37条書面の電磁的方法による提供に関する規定の理解を問う問題である。電磁的方法による提供の要件として、相手方の承諾、方法の明示、宅地建物取引士の明示等が重要なポイントとなる。
法的根拠
宅建業法第37条宅建業法第37条の2宅建業法施行規則第16条の6宅建業法施行規則第16条の7
論理の流れ
まず、37条書面の電磁的方法による提供は、相手方の承諾が必要である。次に、施行規則第16条の6第2項により、電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。選択肢2はこの規定通り正しい。他の選択肢は、宅建士の説明義務の有無、承諾後の申出の効果、書面交付の要否について誤った記述をしている。
重要な区別
最も重要な区別は、電磁的方法による提供が「書面交付に代わる方法」であること、および宅建士の明示が要件とされていることである。また、相手方の申出により書面交付に戻ることができる点も重要である。
各選択肢のポイント
  • 電磁的方法の種類及び内容は相手方に示せばよく、宅建士に説明させる必要はない。施行規則上の義務ではない。
  • 施行規則第16条の6第2項の規定通り。電磁的方法による提供を行う場合、宅建士が明示される方法でなければならない。
  • 相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供はできない。法第37条の2第3項。
  • 電磁的方法による提供は書面交付に代わるものであり、提供後速やかに書面を交付する必要はない。二重交付は不要。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が契約成立時に交付すべき重要事項を記載した書面である。電磁的方法による提供は、IT化の進展に伴い、書面交付に代わる方法として認められた制度である。相手方の承諾、宅建士の明示等の要件を満たす必要がある。
歴史的背景
電磁的方法による提供は、2000年代のIT革命の進展に伴い導入された。当初は承諾を得れば可能であったが、その後、相手方保護の観点から申出による書面交付への復帰が認められる等、制度が整備されてきた。
関連法令
宅建業法第37条(37条書面の交付)宅建業法第37条の2(電磁的方法による提供)宅建業法施行規則第16条の6(電磁的方法の基準)宅建業法施行規則第16条の7(承諾等の方式)
体系的位置づけ
宅建業法における書面交付義務は、35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約内容の記載)の二本柱である。電磁的方法による提供は両書面に共通する制度として位置づけられる。
前提知識
37条書面の記載事項、交付義務者、交付時期、宅建士の関与等の基本知識が必要。また、電磁的方法の意義、承諾の方式、申出の効果等も理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「電磁提供三要件:承諾・方法明示・宅建士明示」で覚える。相手方保護のため、いつでも書面に戻れる「申出権」も重要。
ビジュアル描写
契約成立→承諾確認→電磁的方法提供(宅建士明示付き)→完了。申出あり→書面交付に切り替え。この流れをイメージする。
重要公式
電磁的方法提供の要件=相手方の承諾+適切な方法+宅建士の明示。申出があれば書面交付に戻る。
関連連想
「電子契約」の普及を連想。実務でもPDF送付等で行われるが、宅建士の明示がポイント。
比較表
書面交付 vs 電磁的方法:書面は物理的交付必須、電磁的方法は承諾必要。電磁的方法は宅建士明示必須、書面は宅建士が交付。両者とも契約成立時がタイミング。
05試験テクニック
出題頻度
電磁的方法による提供は、37条書面とセットで2-3年に1回程度出題される。近年はIT化の進展で出題頻度が上がっている。
重要度
B:重要。37条書面自体は必須知識であり、電磁的方法はその応用として重要度が高い。
出題パターン
  • 電磁的方法の要件(承諾、明示等)の正誤判定
  • 書面交付との関係(二重交付の要否)
  • 申出による書面交付への復帰の可否
解法・消去法
「書面交付が別途必要」という選択肢は、電磁的方法が代替手段であることを想起して消去。「承諾があれば何でも可」という選択肢も、宅建士明示等の要件を思い出して消去。
時間戦略
37条書面関連は基本知識で判断できる問題が多い。電磁的方法の要件を確認し、各選択肢を迅速に判定する。1問2分以内を目標。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、契約締結後にPDFで37条書面をメール送付するケースが増えている。この場合、事前に相手方の承諾を得て、宅建士の氏名を明記した書面を送付する必要がある。
実務への影響
電磁的方法の活用により、契約手続きの効率化・コスト削減が可能。ただし、相手方保護の観点から要件を厳守する必要がある。
ケーススタディ
賃貸契約で入居希望者に37条書面をメール送付する場合、事前に承諾を得て、宅建士の氏名を明記したPDFを送付。入居者から「書面が欲しい」との申出があれば、速やかに書面を交付する。
業界関連性
不動産業界全体でDX化が進んでおり、電磁的方法の活用は必須の知識となっている。特に賃貸仲介業務での活用が進んでいる。
ニュース連動
コロナ禍以降、非対面契約の需要が高まり、電磁的方法による書面提供の重要性が増している。デジタル手続きの法整備も進んでいる。
07よくある間違い
電磁的方法による提供を行った場合でも、書面交付が別途必要と誤解する。
なぜ間違えるか:電磁的方法は書面交付に代わる手段であり、二重交付は不要と誤解している。制度の趣旨を理解していない。
承諾を得た後は、相手方の申出があっても電磁的方法を継続できると誤解する。
なぜ間違えるか:相手方保護の観点から、いつでも書面交付に戻れる権利が認められていることを理解していない。
電磁的方法の説明を宅建士が行う必要があると誤解する。
なぜ間違えるか:37条書面の交付は宅建士が行うが、電磁的方法の種類・内容の説明は宅建士が行う必要はない。
解説は、まだ続きます
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