令和4年(2022)本試験

44

契約書面(37条書面)過去問

この問題の全体像

宅建業法第37条書面の交付義務に関する問題。宅建業者間の取引であっても37条書面の交付義務が免除されない点が核心。交付先、交付方法、記載事項、業者間取引の扱いを総合的に問う。

令和4年44
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。
  • 1Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
  • 2Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
  • 3Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
  • 4Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法第37条書面の交付義務に関する問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第37条書面の交付義務に関する問題。宅建業者間の取引であっても37条書面の交付義務が免除されない点が核心。交付先、交付方法、…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が媒介等により契約を成立させた際に交付する重要書面。契約内容を明確化し、取引の安全を図る目的がある。記載事項、交…
04
覚え方
「37条は契約後の書面、35条は契約前の説明」で区別。「サンナナ(37)は後でナナメ(斜め)に見る」で契約後と覚える。
05
試験のコツ
業者間取引での交付義務の有無 ・記載事項の過不足 ・交付先の範囲 ・宅建士の関与要件
06
実務での見え方
不動産仲介業務において、契約成立後速やかに37条書面を作成し、売主・買主双方に交付する。記載事項に不備があると後日のトラブル原因とな…
02深度分析
要約
宅建業法第37条書面の交付義務に関する問題。宅建業者間の取引であっても37条書面の交付義務が免除されない点が核心。交付先、交付方法、記載事項、業者間取引の扱いを総合的に問う。
法的根拠
宅建業法第37条第1項宅建業法第37条第2項宅建業法施行規則第16条の2宅建業法第41条の2
論理の流れ
まず37条書面の交付義務の有無を確認。宅建業者間取引でも交付義務は免除されない。次に各選択肢の交付先、交付方法、記載事項を検証。選択肢4は交付せず保管のみとしており、明確に法違反。他の選択肢は法的に適切な対応。
重要な区別
宅建業者間の取引であっても37条書面の交付義務が発生する点。業者対業者の取引だからといって交付を省略することは認められない。
各選択肢のポイント
  • 相手方の代理として宅建業者Cが関与する場合、Cにも37条書面を交付する必要があり、適切な対応である。
  • 宅建士が記名した書面であれば、宅建士でない従業員が交付すること自体は法違反ではない。記名と交付の責任は分離可能。
  • 施行規則16条の2第1項第8号により、借賃以外の金銭の授受の目的も記載事項とされており、適切な対応である。
  • 宅建業者間取引であっても37条書面の交付義務は免除されない。交付せず保管のみとすることは法違反である。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が媒介等により契約を成立させた際に交付する重要書面。契約内容を明確化し、取引の安全を図る目的がある。記載事項、交付時期、交付相手、宅建士の関与などが規定されている。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明性確保と消費者保護を目的に設けられた。宅建業法の改正により記載事項が拡充され、重要事項説明との連携が強化されてきた。
関連法令
宅建業法第37条宅建業法施行規則第16条の2宅建業法第35条宅建業法第41条の2
体系的位置づけ
宅建業法の「業務規制」分野における重要論点。35条重要事項説明と並ぶ書面交付義務の双璧をなす。毎年のように出題される頻出テーマ。
前提知識
35条書面との違い(契約前vs契約後)、交付義務者、交付相手、記載事項、宅建士の記名要件、業者間取引の扱いを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「37条は契約後の書面、35条は契約前の説明」で区別。「サンナナ(37)は後でナナメ(斜め)に見る」で契約後と覚える。
ビジュアル描写
契約成立を中心に、媒介業者から当事者双方に矢印が伸びるイメージ。宅建士の記名スタンプが書面に押されている図を想起。
重要公式
37条書面=契約成立後+遅滞なく+当事者双方に交付+宅建士記名+業者間取引でも必要
関連連想
「契約成立=ゴール」だが、37条書面はゴール後の「確認書面」と連想。契約後の安心材料。
比較表
35条書面:契約前・重要事項説明・宅建士が説明。37条書面:契約後・契約内容確認・宅建士が記名。両者とも宅建士の関与が必須。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。37条書面関連は宅建業法の中でも特に重要。
重要度
A:最重要。宅建業法の業務規制の核心部分であり、実務でも日常的に関わる。
出題パターン
  • 業者間取引での交付義務の有無
  • 記載事項の過不足
  • 交付先の範囲
  • 宅建士の関与要件
解法・消去法
「交付しない」「保管のみ」という選択肢は要注意。業者間取引での免除を主張する選択肢は概ね誤り。
時間戦略
37条関連は基本知識で判断できる問題が多い。1問1分以内で解答を目指す。業者間取引は「原則どおり」と即断。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務において、契約成立後速やかに37条書面を作成し、売主・買主双方に交付する。記載事項に不備があると後日のトラブル原因となる。
実務への影響
37条書面の不交付や不備は行政処分の対象。宅建業者としての信用問題にも直結する。実務では書面のテンプレート化と確認体制が重要。
ケーススタディ
仲介業者が売買契約を成立させた後、37条書面を買主にのみ交付し売主に交付しなかった事例。売主からクレームが発生し、監督庁から指導を受けた。
業界関連性
不動産業界では37条書面の適正な交付が業務の基本。業界団体の自主規制でも重視されている。
ニュース連動
不動産取引トラブル防止の観点から、書面交付の徹底が消費者庁や国土交通省から呼びかけられている。
解説は、まだ続きます
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