令和4年(2022)本試験
問45
住宅瑕疵担保履行法過去問
この問題の全体像
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託義務と保険契約に関する問題。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する際の瑕疵担保責任履行確保措置の内容、期間、手続きが問われている。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 2住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
- 3自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
- 4宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託義務と保険契約に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託義務と保険契約に関する問題。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する際の…
03
知識背景
住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の瑕疵担保責任の履行を確保するため、宅建業者に対して供託又は保険への加入を義務付ける法律。売主の倒…
04
覚え方
「宅建業者間は義務なし」「期間短縮はダメ絶対」「3週間以内に供託」「取戻しには承認が必要」の4点セットで暗記。3週間→3文字で「サ」…
05
試験のコツ
宅建業者間取引の除外規定を問う問題
・保険期間の短縮可否を問う問題
・供託の時期・期限を問う問題
・取戻しの手続きを問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が新築住宅を販売する際、法務局に保証金を供託するか、民間保険会社と保険契約を締結するかを選択。供託の場合は毎年の基準日に合わ…
07
よくある間違い
{"mistake":"宅建業者間取引でも供託・保険義務が生じると誤解する。","why_wrong":"宅建業法の規制が宅建業者間…
02深度分析
要約
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託義務と保険契約に関する問題。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する際の瑕疵担保責任履行確保措置の内容、期間、手続きが問われている。
法的根拠
住宅瑕疵担保責任履行法第3条住宅瑕疵担保責任履行法第5条住宅瑕疵担保責任履行法第6条住宅瑕疵担保責任履行法第7条住宅瑕疵担保責任履行法第15条
論理の流れ
まず、宅建業者間取引では供託・保険義務が生じないことを確認(選択肢1排除)。次に、保険期間は法定されており買主の承諾でも短縮不可(選択肢2排除)。供託義務の対象は宅建業者でない買主に引き渡した新築住宅で、基準日から3週間以内に供託が必要(選択肢3正しい)。超過額の取戻しには承認が必要(選択肢4排除)。
重要な区別
宅建業者間取引と一般消費者との取引の区別が最重要。供託・保険義務は宅建業者でない買主に新築住宅を引き渡した場合にのみ生じる。また、保険期間の短縮は認められない。
各選択肢のポイント
- 宅建業者間取引では供託・保険義務は生じない。法第3条の義務は宅建業者でない買主に引き渡す場合に限定される。
- 保険期間の短縮は買主の承諾があっても認められない。10年以上の期間は強行規定であり、当事者の合意でも変更できない。
- 法第6条の通り、基準日から3週間以内に、基準日前10年間に宅建業者でない買主に引き渡した新築住宅について供託義務が生じる。
- 超過額の取戻しには免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)の承認が必要である。法第15条に規定がある。
03知識背景
テーマ概要
住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の瑕疵担保責任の履行を確保するため、宅建業者に対して供託又は保険への加入を義務付ける法律。売主の倒産等により瑕疵担保責任が履行されない事態を防ぎ、買主を保護することを目的とする。
歴史的背景
2006年(平成18年)に制定、2007年4月施行。それまで瑕疵担保責任の履行確保手段が不十分だったことから、住宅品質確保法と併せて買主保護を強化。建設業者向けの制度と併せて整備された。
関連法令
住宅瑕疵担保責任履行法第3条(供託等の義務)住宅瑕疵担保責任履行法第6条(供託の時期)住宅瑕疵担保責任履行法第15条(過剰額の取戻し)宅建業法第41条(保証金)民法第570条(瑕疵担保責任)
体系的位置づけ
宅建試験の業法分野における重要論点。宅建業法の保証金制度と並ぶ買主保護制度として位置づけられ、供託・保険の二本柱が特徴。毎年1問程度出題される。
前提知識
瑕疵担保責任の基本概念(民法第570条)、宅建業法の保証金制度との違い、新築住宅の定義、基準日の概念、供託と保険の二つの選択肢の仕組みを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「宅建業者間は義務なし」「期間短縮はダメ絶対」「3週間以内に供託」「取戻しには承認が必要」の4点セットで暗記。3週間→3文字で「サ」→「サッと供託」と覚える。
ビジュアル描写
宅建業者(売主)→新築住宅→買主(宅建業者以外)の図に、供託か保険のどちらかを選んで10年間保護するイメージ。基準日から3週間のタイムラインを併記。
重要公式
義務対象=宅建業者でない買主+新築住宅/期間=引渡しから10年以上/供託期限=基準日から3週間/取戻し=承認必要
関連連想
「住宅の瑕疵」→「10年保証」→「宅建業者以外の買主を守る」という消費者保護の流れで連想。
比較表
供託制度:金銭を法務局に預ける、取戻しに承認要/保険制度:民間保険会社と契約、期間は10年以上固定/共通:宅建業者でない買主相手の場合のみ義務化
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回の出題頻度。住宅瑕疵担保責任履行法単独で出題されるほか、宅建業法の保証金制度と絡めて出題されることもある。
重要度
B:重要。宅建業法と並ぶ買主保護制度として理解必須。供託・保険の二本柱と期間制限は頻出論点。
出題パターン
- 宅建業者間取引の除外規定を問う問題
- 保険期間の短縮可否を問う問題
- 供託の時期・期限を問う問題
- 取戻しの手続きを問う問題
解法・消去法
「宅建業者間取引」の記述があれば義務なしと判断。「短縮」「承諾」の語があれば要注意。期間短縮は原則不可。取戻しには承認が必要。
時間戦略
宅建業者間取引かどうかの判断を最初に行い、期間・期限の数字を確認。選択肢ごとに独立した論点なので、知っていれば1分程度で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が新築住宅を販売する際、法務局に保証金を供託するか、民間保険会社と保険契約を締結するかを選択。供託の場合は毎年の基準日に合わせて必要額を確認し、不足があれば追加供託、過剰であれば承認を受けて取戻しを行う。
実務への影響
宅建業者の倒産リスクに備え、買主が瑕疵の修補請求を行える資金的裏付けを確保。住宅トラブル時の救済手段として機能し、住宅市場の信頼性向上に寄与。
ケーススタディ
A社が新築戸建住宅を一般客に販売。引渡し後5年で雨漏りが発見されたが、A社が倒産。買主は供託所に対して供託金の取戻し請求を行い、修補費用を確保。保険加入の場合は保険会社が直接対応。
業界関連性
不動産業界では、新築住宅販売時の必須コストとして認識。保険料の上昇が販売価格に影響するなど、事業計画上重要な要素。
ニュース連動
近年の住宅トラブル報道や、注文住宅の欠陥問題との関連で、瑕疵担保責任の重要性が再認識されている。保険制度の見直しも議論されている。
07よくある間違い
宅建業者間取引でも供託・保険義務が生じると誤解する。
なぜ間違えるか:宅建業法の規制が宅建業者間取引で緩和される他の規定と混同し、本法でも同様と誤認。
正しい理解:「宅建業者でない買主」という限定条件を必ず確認。宅建業者間取引は多くの規制で除外される傾向を覚える。
買主の承諾があれば保険期間を短縮できると誤解する。
なぜ間違えるか:民法の瑕疵担保責任期間との特約可能期間と混同し、本法でも同様に短縮可能と誤認。
正しい理解:「10年以上」は強行規定と暗記。買主保護制度の期間は原則として短縮不可と理解する。
超過額の取戻しに承認が不要と誤解する。
なぜ間違えるか:宅建業法の保証金制度と混同し、本法でも承認なしで取戻し可能と誤認。
正しい理解:「取戻しには承認」をセットで暗記。供託金は買主保護が目的なので、厳格な手続きを要する。
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