令和5年(2023)本試験
問45
住宅瑕疵担保履行法過去問
この問題の全体像
住宅瑕疵担保責任履行法における新築住宅の売主が負う供託または保険契約締結義務の有無を問う問題。特に瑕疵担保責任を免除する特約がある場合でも義務が生じるかが核心である。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- 2Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
- 3Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
- 4AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
住宅瑕疵担保責任履行法における新築住宅の売主が負う供託または保険契約締結義務の有無を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
住宅瑕疵担保責任履行法における新築住宅の売主が負う供託または保険契約締結義務の有無を問う問題。特に瑕疵担保責任を免除する特約がある場…
03
知識背景
住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に対する担保責任の履行を確保し、買主の保護を図ることを目的とする。売…
04
覚え方
「瑕疵担保の特約あっても、供託保険は免除なし」で覚える。第5条の免除事由は国・地方公共団体等の限定列挙と押さえる。
05
試験のコツ
供託・保険義務の有無を問う問題
・免除事由の該当性を問う問題
・書面交付・説明義務を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が新築住宅を販売する際、供託または保険契約を締結していない場合、行政処分の対象となる。買主は供託金から瑕疵修補費用を受け取れ…
07
よくある間違い
{"mistake":"瑕疵担保責任を免除する特約があれば、供託・保険義務も免除されると誤解する。","why_wrong":"瑕疵…
02深度分析
要約
住宅瑕疵担保責任履行法における新築住宅の売主が負う供託または保険契約締結義務の有無を問う問題。特に瑕疵担保責任を免除する特約がある場合でも義務が生じるかが核心である。
法的根拠
住宅瑕疵担保責任履行法第3条(供託又は保険契約の締結義務)住宅瑕疵担保責任履行法第5条(義務の免除)住宅瑕疵担保責任履行法第6条(供託所等の説明)宅建業法第40条(瑕疵担保責任の特約の制限)
論理の流れ
まず、住宅瑕疵担保責任履行法の目的は新築住宅の買主保護にある。同法第3条は売主に供託または保険契約締結義務を課す。第5条は免除事由を限定列挙しており、瑕疵担保責任免除特約は含まれない。よって、特約があっても義務は残る。選択肢4が正解となる。
重要な区別
最も重要な区別は、瑕疵担保責任の「特約による免除」と「供託・保険義務の免除」は別問題である点。後者は法律が厳格に定める免除事由に該当するかで判断する。
各選択肢のポイント
- 信託会社や金融機関で宅建業を営む者は、第5条の免除対象に含まれず、供託または保険契約の義務を負う。
- 第6条では買主の承諾があれば電磁的方法による提供が認められており、書面交付に代えることができる。
- 供託先は最寄りの供託所ではなく、法務局等の供託所とされており、特定の供託所への供託が求められる。
- 瑕疵担保責任を負わない特約があっても、第5条の免除事由に該当しないため、供託または保険契約の義務は残る。
03知識背景
テーマ概要
住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に対する担保責任の履行を確保し、買主の保護を図ることを目的とする。売主には供託または保険契約締結の義務が課され、資力確保が求められる。
歴史的背景
同法は2006年に成立し、2007年より施行。それ以前は瑕疵担保責任の履行確保が不十分で、買主が被害を受ける事例が多発したことが制定の背景にある。
関連法令
住宅瑕疵担保責任履行法第3条(供託又は保険契約の締結義務)住宅瑕疵担保責任履行法第5条(義務の免除)宅建業法第40条(瑕疵担保責任の特約の制限)民法第570条(瑕疵担保責任)
体系的位置づけ
宅建試験の業法科目において、宅建業法と並ぶ重要法律として位置づけられる。新築住宅取引の実務に直結する分野である。
前提知識
瑕疵担保責任の基本概念、宅建業法における瑕疵担保責任の特約制限(第40条)、供託制度の基礎知識が必要である。また、新築住宅の定義も理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「瑕疵担保の特約あっても、供託保険は免除なし」で覚える。第5条の免除事由は国・地方公共団体等の限定列挙と押さえる。
ビジュアル描写
売主→供託または保険→買主保護という流れを図式化。特約があってもこの流れは遮断されないとイメージする。
重要公式
免除事由=国・地方公共団体・政令で定める者(第5条)。これ以外は義務あり。
関連連想
「供託・保険は買主保護の最後の砦」特約で免除されても、この砦は残ると連想する。
比較表
瑕疵担保責任免除特約:宅建業法40条で制限あり/供託・保険義務免除:住宅瑕疵担保法5条で限定列挙/両者は独立して判断
05試験テクニック
出題頻度
住宅瑕疵担保責任履行法からは毎年1問出題される。本問のような義務の有無を問う問題は頻出パターンである。
重要度
A:最重要。新築住宅取引の実務に直結し、買主保護の核心をなす制度であるため。
出題パターン
- 供託・保険義務の有無を問う問題
- 免除事由の該当性を問う問題
- 書面交付・説明義務を問う問題
解法・消去法
選択肢1は免除対象の限定性を確認。選択肢2は電磁的方法の可否を確認。選択肢3は供託所の特定性を確認。選択肢4は特約と義務の独立性を確認。
時間戦略
免除事由(第5条)を暗記していれば1分以内で解答可能。免除事由に該当しない場合は義務ありと即断する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が新築住宅を販売する際、供託または保険契約を締結していない場合、行政処分の対象となる。買主は供託金から瑕疵修補費用を受け取れる。
実務への影響
本制度により、売主の倒産等の場合でも買主が救済される仕組みが確保されている。実務では供託より保険契約が一般的である。
ケーススタディ
新築住宅の引渡し後に基礎の瑕疵が発見されたが、売主が倒産していた場合、買主は供託金から修補費用を受け取ることができる。特約で責任を免除していても同様である。
業界関連性
宅建業者にとってはコスト増となるが、業界の信頼性向上に寄与している。保険料の負担が経営課題となる場合もある。
ニュース連動
近年、大規模修繕を要する瑕疵事例が報道されており、本制度の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
瑕疵担保責任を免除する特約があれば、供託・保険義務も免除されると誤解する。
なぜ間違えるか:瑕疵担保責任の特約と供託・保険義務は別の制度であり、後者の免除は法律が厳格に定めているため。
正しい理解:「特約」と「法定義務」は別物と区別して理解する。免除事由を暗記する。
信託会社や金融機関は免除されると誤解する。
なぜ間違えるか:第5条の免除事由は国・地方公共団体等に限定されており、金融機関は含まれないため。
正しい理解:第5条の免除事由を正確に暗記し、金融機関が含まれないことを確認する。
書面交付は電磁的方法に代替できないと誤解する。
なぜ間違えるか:多くの法律で電磁的方法が認められているのと同様、本法でも買主の承諾があれば可能であるため。
正しい理解:現代の法律では電磁的方法が広く認められている傾向を理解する。
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