令和7年(2025)本試験
問29
契約書面(37条書面)過去問
この問題の全体像
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主として建物売買契約を締結する場合の37条書面の記載事項が問われている。特に建物の構造耐力上主要な部分等の状況確認事項の記載義務が正解のポイント。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
- 2Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- 3AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 4Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主として建物売買契約を締結する場合の37条書面の記載事項が問われている。…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が契約成立時に交付する重要書面。媒介等の場合(1項)と自ら売主等の場合(2項)で記載事項が異なる。1項は契約内容…
04
覚え方
「37条は契約後の書面、35条は契約前の説明」。「自ら売主は状況確認、媒介は契約内容中心」。「天災定めなきは記載不要、あっせん不成立…
05
試験のコツ
1項と2項の記載事項の違いを問う問題
・宅建業者相手方の例外規定を問う問題
・特定の記載事項の有無を問う問題
06
実務での見え方
不動産仲介業務では、契約成立後に速やかに37条書面を作成・交付する。売買・賃貸の種類、媒介・自ら売主の立場に応じて記載事項を使い分け…
02深度分析
要約
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主として建物売買契約を締結する場合の37条書面の記載事項が問われている。特に建物の構造耐力上主要な部分等の状況確認事項の記載義務が正解のポイント。
法的根拠
宅建業法第37条第1項宅建業法第37条第2項宅建業法第37条第2項第5号宅建業法施行規則第16条の12
論理の流れ
まず37条書面の交付場面を整理する。媒介の場合(1項)と自ら売主の場合(2項)で記載事項が異なる。選択肢1は宅建業者相手方の場合の例外規定の誤解、選択肢3は記載事項の有無に関する誤り、選択肢4は記載義務のある事項を誤認している。選択肢2は37条1項2号の2の規定通り正しい。
重要な区別
37条1項(媒介等)と2項(自ら売主)の記載事項の違い。特に自ら売主として建物売買の場合、構造耐力上主要な部分の状況確認事項の記載が義務付けられている点が重要。
各選択肢のポイント
- 宅建業者が相手方の場合、承諾を得れば交付を省略できるが、交付義務がなくなるわけではない。また賃貸借は事業用に限り37条書面の対象。
- 宅建業法37条1項2号の2の規定通り。自ら売主として建物売買契約を締結する場合、構造耐力上主要な部分等の状況確認事項の記載が義務。
- 天災等による損害負担の定めがある場合にその内容を記載すればよく、定めがない場合に「定めがない旨」を記載する義務はない。
- 宅建業法37条1項6号により、金銭貸借あっせんの定めがある場合、その内容及び貸借不成立時の措置を記載する義務がある。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が契約成立時に交付する重要書面。媒介等の場合(1項)と自ら売主等の場合(2項)で記載事項が異なる。1項は契約内容を中心に8事項、2項は取引条件や建物状況等を含む10事項以上の記載が必要。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明性と消費者保護を目的に設けられた。2009年の改正で建物状況調査事項の記載が義務化され、瑕疵担保責任関連の記載事項も拡充された。
関連法令
宅建業法第37条宅建業法施行規則第16条の8宅建業法施行規則第16条の9宅建業法施行規則第16条の12
体系的位置づけ
宅建業法の「業務規制」の中核的制度。35条重要事項説明と並ぶ書面交付義務の双璧。契約成立後の事後規制として位置づけられる。
前提知識
35条書面(重要事項説明書)との違いを理解すること。35条は契約締結前の説明、37条は契約成立後の書面交付。媒介・代理・自ら売主の区別も重要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「37条は契約後の書面、35条は契約前の説明」。「自ら売主は状況確認、媒介は契約内容中心」。「天災定めなきは記載不要、あっせん不成立措置は記載必要」。
ビジュアル描写
37条書面を「契約の証明書」とイメージ。1項は「仲介の記録」、2項は「売主責任の明示」。建物状況確認は「インスペクション結果の記録」として視覚化。
重要公式
媒介=1項8事項、自ら売主=2項10事項以上。建物状況確認=2項5号。住宅ローンあっせん=2項6号。
関連連想
「自ら売主」は責任が重い→記載事項も多い、と連想。建物の欠陥問題→状況確認記載義務、と結びつける。
比較表
【37条1項(媒介等)】契約当事者、目的物、代金等、引渡時期、瑕疵担保責任、天災損害負担、解除事由、その他。/【37条1項(自ら売主)】上記に加え、手付、住宅ローンあっせん、建物状況確認事項等。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される重要論点。37条書面の記載事項、交付義務の有無、例外規定が頻出。
重要度
A:最重要。宅建業法の業務規制の中核であり、実務でも日常的に扱う書面のため、確実に理解が必要。
出題パターン
- 1項と2項の記載事項の違いを問う問題
- 宅建業者相手方の例外規定を問う問題
- 特定の記載事項の有無を問う問題
解法・消去法
「記載する必要はない」という表現は疑って検討。37条は記載義務を定める条文が多いため、記載不要とする選択肢は慎重に確認。逆に「定めがない旨を記載」は原則不要。
時間戦略
37条書面の問題は知識があれば1分以内で解答可能。1項・2項の違いを瞬時に判断できるよう整理しておく。選択肢は記載事項の有無に注目して消去法で処理。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務では、契約成立後に速やかに37条書面を作成・交付する。売買・賃貸の種類、媒介・自ら売主の立場に応じて記載事項を使い分ける必要がある。
実務への影響
37条書面の不交付や記載漏れは宅建業法違反として行政処分の対象。取引トラブル時の証拠資料としても重要で、適正な作成が求められる。
ケーススタディ
中古住宅の売買で、建物状況調査を実施した場合、その結果を37条書面に記載。雨漏りや構造部の不具合が確認された場合、その内容を正確に記録し、後日のトラブルを防止。
業界関連性
不動産取引の透明性確保に不可欠。消費者保護の観点から、業界の信頼性向上に寄与する制度として重視されている。
ニュース連動
中古住宅の瑕疵トラブル増加に伴い、建物状況調査の重要性が高まっている。37条書面の記載事項として実務上の関心も高い。
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