令和7年(2025)本試験
問30
業務に関する規制(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業者3社が共同で分譲マンションを販売する際の重要事項説明、クーリングオフ、規約案の説明、手付金保全措置の4論点を組み合わせた問題。各記述の法的義務の有無を判断し、違反数を答える形式。
いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。
ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業者3社が共同で分譲マンションを販売する際の重要事項説明、クーリングオフ、規約案の説明、手付金保全措置の4論点を組み合わせた問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者3社が共同で分譲マンションを販売する際の重要事項説明、クーリングオフ、規約案の説明、手付金保全措置の4論点を組み合わせた問題…
03
知識背景
宅建業法35条の重要事項説明義務は、買主保護のため強行規定。共同販売では各社が独立して義務を負う。手付金保全は代金の5%超または10…
04
覚え方
共同販売は「各自説明」、手付金保全は「5%1000万」、クーリングオフは「事務所外」で覚える。規約案も「案でも説明」が鉄則。
05
試験のコツ
共同販売時の義務の帰属
・手付金保全の要否判定
・クーリングオフの適用除外の判定
06
実務での見え方
実務では共同販売案件で各社が重要事項説明書を作成し、自社の宅建士が説明を行う。手付金受領時は保全措置の要否を事前に確認し、必要な場合…
07
よくある間違い
{"mistake":"共同販売で買主の了解があれば幹事社のみの説明で足りると誤解する。","why_wrong":"重要事項説明は…
02深度分析
要約
宅建業者3社が共同で分譲マンションを販売する際の重要事項説明、クーリングオフ、規約案の説明、手付金保全措置の4論点を組み合わせた問題。各記述の法的義務の有無を判断し、違反数を答える形式。
法的根拠
宅建業法第35条(重要事項説明)宅建業法第37条の2(クーリングオフ)宅建業法第41条(手付金等の保全措置)宅建業法施行規則第16条(重要事項の具体的内容)
論理の流れ
アは共同販売時の重要事項説明で、各社が単独で説明義務を負い、幹事社への一本化は不可。イは事務所での契約のためクーリングオフ不適用で適法。ウは規約案でも説明義務があり省略不可。エは手付金500万円が代金5%超で保全措置が必要。違反はア・ウ・エの3つ。
重要な区別
共同販売では各社が独立した売主として重要事項説明義務を負う点、手付金が代金の5%を超える場合の保全措置義務の判定が核心。
各選択肢のポイント
- 違反はア・ウ・エの3つ。
- イのみ適法で正解。
- ウは規約案でも説明義務があり省略不可。
- エが宅建業法違反で、。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条の重要事項説明義務は、買主保護のため強行規定。共同販売では各社が独立して義務を負う。手付金保全は代金の5%超または1000万円超で必要。クーリングオフは事務所外での契約等が要件。
歴史的背景
重要事項説明制度は昭和45年の法改正で創設。手付金保全制度は昭和57年に導入され、平成16年改正で対象が拡大。クーリングオフは平成4年に導入された買主保護制度。
関連法令
宅建業法第35条宅建業法第37条の2宅建業法第41条宅建業法施行規則第16条
体系的位置づけ
宅建業法の規制の中核をなす買主保護規定。35条書面と37条書面と並ぶ重要論点で、毎年何らかの形で出題される最重要分野。
前提知識
重要事項説明の実施主体(宅建士)、共同販売の法的性質、クーリングオフの適用要件(事務所等以外での契約)、手付金保全措置の要件(代金5%超又は1000万円超)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
共同販売は「各自説明」、手付金保全は「5%1000万」、クーリングオフは「事務所外」で覚える。規約案も「案でも説明」が鉄則。
ビジュアル描写
共同販売を3本の並行線としてイメージ。各線が独立して買主に向かう。手付金は天秤で5%と比較。クーリングオフは場所でオンオフ切り替え。
重要公式
手付金保全=代金×5%超 又は 1000万円超/クーリングオフ=事務所等以外での申込み・契約
関連連想
「共同」でも「各自」がキーワード。買主の了解があっても法定義務は消えない。
比較表
共同販売:各社独立義務vs幹事社一本化(不可)/手付金保全:5%超又は1000万超で必要/クーリングオフ:事務所等外で適用、事務所内で不適用
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。35条書面、37条書面、手付金保全は頻出論点。
重要度
A:最重要。宅建業法の核心的規制であり、実務でも日常的に直面する。
出題パターン
- 共同販売時の義務の帰属
- 手付金保全の要否判定
- クーリングオフの適用除外の判定
解法・消去法
イが適法(事務所契約)なのは明確。ア・ウは買主了解があっても義務免除にならない点に注目。エは5%計算で保全必要と判断。
時間戦略
各記述を独立して判定。イのクーリングオフは事務所契約で即座に適法と判断。ア・ウ・エは義務違反を確認。
06実務応用
実務シナリオ
実務では共同販売案件で各社が重要事項説明書を作成し、自社の宅建士が説明を行う。手付金受領時は保全措置の要否を事前に確認し、必要な場合は銀行保証等を手配する。
実務への影響
重要事項説明義務違反は業務停止処分の対象。手付金保全違反は刑事罰の対象。実務で最も注意すべき規定の一つ。
ケーススタディ
分譲マンションの共同販売で、販売会社3社が契約。各社から宅建士が重要事項説明を実施。手付金1000万円を受領し、銀行保証状を交付。規約は確定版を説明時に交付。
業界関連性
不動産販売の現場で日常的に適用される規定。違反は行政処分や刑事罰につながるため、実務知識として必須。
ニュース連動
不動産トラブルの多くは重要事項説明不備に起因。消費者庁の相談件数でも不動産取引は上位。
07よくある間違い
共同販売で買主の了解があれば幹事社のみの説明で足りると誤解する。
なぜ間違えるか:重要事項説明は強行規定であり、買主の了解で義務を免除できない。
正しい理解:「買主了解」が出たら要注意。法定義務は当事者の合意で免除されないと覚える。
規約が案の段階なら説明を省略できると誤解する。
なぜ間違えるか:案であっても、現時点で判明している重要事項は説明義務がある。
正しい理解:「案」「予定」でも説明義務あり。確定していないこと自体を説明すべき。
手付金500万円は1000万円以下だから保全不要と誤解する。
なぜ間違えるか:手付金保全は「代金の5%超」又は「1000万円超」のいずれかで必要(OR条件)。「かつ」(AND条件)と混同しやすい。
正しい理解:手付金保全は2段階判定。まず5%計算、次に1000万円判定。両方満たす場合のみ不要。
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