令和7年(2025)本試験

31

業務に関する規制(個数問題)過去問

この問題の全体像

本問は宅建業法における業務上の規制(禁止行為)に関する問題で、勧誘時の氏名告知義務、威迫行為の禁止、従業者証明書の携帯義務、不実告知の禁止という4つの独立した論点を組み合わせた問題である。

令和7年31
次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。 イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。 ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。 エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法における業務上の規制(禁止行為)に関する問題で、勧誘時の氏名告知義務、威迫行為の禁止、従業者証明書の携帯義務、不実告知の禁止という4つの独立した論点を組み合わせた問題である。
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02
深度分析
本問は宅建業法における業務上の規制(禁止行為)に関する問題で、勧誘時の氏名告知義務、威迫行為の禁止、従業者証明書の携帯義務、不実告知…
03
知識背景
宅建業法における業務上の規制は、消費者保護と取引の適正化を目的とする。禁止行為(第47条)、勧誘規制(第47条の2)、従業者証明書(…
04
覚え方
勧誘告知は「氏名・業者名・免許番号・目的」の4点セット。従業者証明書は「業務時は常に携帯」で覚える。禁止行為は「威迫・不実・誤認・断…
05
試験のコツ
個別の禁止行為の判定問題 ・複数の行為を組み合わせた正解数選択問題 ・勧誘規制の告知義務違反の判定
06
実務での見え方
実務では、電話勧誘時に氏名・業者名・免許番号・目的を告げる手順をマニュアル化する必要がある。従業者証明書は全従業者が業務時に携帯する…
07
よくある間違い
{"mistake":"アの記述で「業者名と免許番号を告げたから氏名は不要」と誤解する","why_wrong":"氏名と業者名・免…
02深度分析
要約
本問は宅建業法における業務上の規制(禁止行為)に関する問題で、勧誘時の氏名告知義務、威迫行為の禁止、従業者証明書の携帯義務、不実告知の禁止という4つの独立した論点を組み合わせた問題である。
法的根拠
宅建業法第47条(禁止行為)宅建業法第47条の2(勧誘時の告知義務・威迫行為の禁止)宅建業法第48条(従業者証明書の携帯義務)宅建業法第65条(罰則)
論理の流れ
各記述について、アは氏名を告げていないため告知義務違反、イは声を荒げて面会を強要したため威迫行為に該当、ウは従業者証明書を携帯せずに業務を行ったため携帯義務違反、エは将来の事項について断定的判断を与えたため不実告知に該当すると判断する。すべて禁止行為となるため正解は「四つ」となる。
重要な区別
最も重要な区別は、勧誘時に「氏名」と「業者名・免許番号」の両方を告げる必要がある点、および従業者証明書は「業務を行う場合」に常に携帯が必要な点である。
各選択肢のポイント
  • アからエまで全ての行為が宅建業法に違反しており、。
  • ア・イ・ウ・エの4つすべてが宅建業法に違反する禁止行為であるため。
  • ア・イ・ウ・エの4つすべてが宅建業法に違反する禁止行為であるため。
  • アからエまで全ての行為が宅建業法に違反しており、。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における業務上の規制は、消費者保護と取引の適正化を目的とする。禁止行為(第47条)、勧誘規制(第47条の2)、従業者証明書(第48条)などがあり、違反には罰則や行政処分が科される。これらは宅建業者の誠実義務の具体化である。
歴史的背景
勧誘規制は2004年改正で新設され、消費者保護の強化が図られた。従業者証明書制度は取引の適正化を目的として当初から存在する。近年は不動産トラブル防止の観点から規制強化の傾向にある。
関連法令
宅建業法第47条(禁止行為)宅建業法第47条の2(勧誘規制)宅建業法第48条(従業者証明書)宅建業法第50条(帳簿の備付け)
体系的位置づけ
宅建業法の「業務」章に位置づけられ、宅建業者が日常業務で遵守すべき基本的義務として試験での出題頻度が極めて高い重要論点である。
前提知識
宅建業者の定義、宅建士の資格、免許制度の基本を理解していることが前提。また、媒介・代理・売買の区別、行政処分の種類についても基礎知識が必要である。
04記憶テクニック
語呂合わせ
勧誘告知は「氏名・業者名・免許番号・目的」の4点セット。従業者証明書は「業務時は常に携帯」で覚える。禁止行為は「威迫・不実・誤認・断定」がキーワード。
ビジュアル描写
勧誘の電話をかける場面をイメージ。「私〇〇会社の△△です、免許番号□□、契約のお話です」と4要素を言ってから本題に入る流れを描く。
重要公式
勧誘告知4要素=氏名+業者名+免許番号+勧誘目的。従業者証明書=業務時必須携帯。禁止行為=威迫・不実・誤認・断定。
関連連想
電話勧誘で名乗らない=怪しい=違反。従業者証明書なし=身元不明=違反。このように「消費者から見て不自然」=違反と連想する。
比較表
勧誘時告知義務:氏名+業者名+免許番号+目的/従業者証明書:業務時常時携帯/重要事項説明:宅建士が対面で説明/禁止行為:威迫・不実告知・誤認誘引・断定的判断
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。禁止行為、勧誘規制、従業者証明書は頻出テーマである。
重要度
A:最重要。宅建業法の核心的部分であり、実務でも直接関わる知識のため確実に習得が必要。
出題パターン
  • 個別の禁止行為の判定問題
  • 複数の行為を組み合わせた正解数選択問題
  • 勧誘規制の告知義務違反の判定
解法・消去法
「氏名を告げていない」「威迫した」「証明書を携帯していない」「断定的判断を与えた」のキーワードを拾い、違反を迅速に特定する。
時間戦略
各記述を独立して判定し、該当数を数える形式は2分以内で解答可能。各論点の基礎知識があれば即座に判断できる。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、電話勧誘時に氏名・業者名・免許番号・目的を告げる手順をマニュアル化する必要がある。従業者証明書は全従業者が業務時に携帯することが義務付けられる。
実務への影響
これら規制に違反した場合、行政処分(業務停止、免許取消)や罰則の対象となる。消費者からの苦情につながり、業者の信用を大きく損なう。
ケーススタディ
実際の事例として、電話勧誘で名乗らず契約を迫った業者が行政指導を受けたケースや、従業者証明書不携帯の従業員が取引相手から指摘されトラブルとなった事例がある。
業界関連性
不動産業界ではコンプライアンス遵守が重視されており、これら規制の理解と実践は必須。社内研修でも重点的に取り上げられる。
ニュース連動
近年、不動産トラブルや悪質勧誘が社会問題化しており、消費者庁や都道府県による監視強化が報道されている。
07よくある間違い
アの記述で「業者名と免許番号を告げたから氏名は不要」と誤解する
なぜ間違えるか:氏名と業者名・免許番号は別個の告知義務であり、氏名も必須である。
ウの記述で「チラシ配布は従業者証明書の携帯対象外」と誤解する
なぜ間違えるか:チラシ配布も宅建業者の業務に含まれるため、従業者証明書の携帯が必要である。
イの記述で「最終的に撤回が了承されたから問題ない」と誤解する
なぜ間違えるか:威迫行為自体が禁止されており、結果的に申込みを受理したかどうかは関係ない。
エの記述で「将来のことだから予測であり不実告知ではない」と誤解する
なぜ間違えるか:将来の事項について断定的判断を与えることは、不実告知や誤認誘引に該当するおそれがある。
解説は、まだ続きます
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