令和6年(2024)本試験

42

業務に関する規制過去問

この問題の全体像

宅建業法における勧誘時の規制(断定的判断提供禁止・不実告知禁止)と死の告知ガイドラインの内容を組み合わせた問題。勧誘段階での違法行為は契約成立後の書面交付によって治癒されないことを理解しているかが問われている。

令和6年42
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  • 2宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
  • 3「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
  • 4「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法における勧誘時の規制(断定的判断提供禁止・不実告知禁止)と死の告知ガイドラインの内容を組み合わせた問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における勧誘時の規制(断定的判断提供禁止・不実告知禁止)と死の告知ガイドラインの内容を組み合わせた問題。勧誘段階での違法行為…
03
知識背景
宅建業法における業務上の規制の中でも、勧誘行為に関する規制が中心。断定的判断提供禁止、不実告知禁止、誇大広告禁止等の規定がある。また…
04
覚え方
「勧誘違法は後で治せない」=勧誘時の違法行為は事後の書面で救済されない。これを「勧誘は一方通行」と覚える。
05
試験のコツ
勧誘規制違反と事後救済の可否を問う問題 ・死の告知の要否・期間を問う問題 ・断定的判断の具体例を問う問題
06
実務での見え方
不動産仲介業者が顧客に「この物件は必ず値上がりします」と断定的に勧誘した場合、後で契約書に正確な記載をしても法違反となる。免許取消や…
02深度分析
要約
宅建業法における勧誘時の規制(断定的判断提供禁止・不実告知禁止)と死の告知ガイドラインの内容を組み合わせた問題。勧誘段階での違法行為は契約成立後の書面交付によって治癒されないことを理解しているかが問われている。
法的根拠
宅建業法第34条(断定的判断の提供禁止)宅建業法第35条(重要事項の説明)宅建業法第37条(契約書面の交付)宅建業法第47条(罰則)
論理の流れ
選択肢2では、勧誘時に故意に不実のことを告げた場合、その後に正確な書面を交付すれば問題ないとしている。しかし、勧誘段階での不実告知は宅建業法違反であり、後の書面交付によって遡及的に適法となることはない。契約締結前の勧誘行為自体が規制対象であり、事後的な救済措置は存在しない。したがって選択肢2が誤り。
重要な区別
勧誘段階の規制違反と契約成立後の義務履行は別問題。違法な勧誘行為は書面交付で治癒されない点が核心。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法第34条の規定通り。利益を生ずることが確実と誤解させる断定的判断の提供は禁止されている。
  • 勧誘時の故意の不実告知は宅建業法違反であり、後の書面交付で適法になることはない。これが誤り。
  • ガイドラインの規定通り。自然死や不慮の死は、特殊清掃等が必要な場合を除き、告知義務はないとされる。
  • ガイドラインの規定通り。自然死等以外の死でも、概ね3年経過後は告知不要とされる。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における業務上の規制の中でも、勧誘行為に関する規制が中心。断定的判断提供禁止、不実告知禁止、誇大広告禁止等の規定がある。また、心理的瑕疵(死の告知)に関するガイドラインも重要な論点となっている。
歴史的背景
宅建業法は1952年に制定され、消費者保護の観点から数次の改正を経ている。死の告知ガイドラインは、心理的瑕疵をめぐる紛争の増加を受け、2012年に国土交通省が策定し、2021年に改定された。
関連法令
宅建業法第34条(断定的判断の提供禁止)宅建業法第35条(重要事項説明)宅建業法第37条(契約書面交付)消費者契約法第4条(誘引行為)
体系的位置づけ
宅建試験の業法分野における「業務上の規制」の重要論点。勧誘段階・契約締結段階・契約後の義務を時系列的に理解することが求められる。
前提知識
勧誘規制と契約締結後の義務の区別、心理的瑕疵の概念、告知義務の範囲と期間、ガイドラインの法的性質(法的拘束力はないが実務上の指針)を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「勧誘違法は後で治せない」=勧誘時の違法行為は事後の書面で救済されない。これを「勧誘は一方通行」と覚える。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。勧誘→契約→書面交付。勧誘時点で違法行為があれば、その時点でアウト。後の行為で遡及して適法化されることはない。
重要公式
死の告知:自然死・不慮の死=原則不要、他=3年経過で不要、特殊清掃必要=告知必要
関連連想
「嘘をついて契約させても、後で本当のことを書けばOK」→絶対にありえない。これを日常感覚で判断すれば正解にたどり着ける。
比較表
勧誘段階:断定的判断禁止・不実告知禁止(違反なら罰則)|契約時:重要事項説明・書面交付(事後救済なし)|死の告知:自然死は原則不要、他は3年経過で不要
05試験テクニック
出題頻度
勧誘規制は毎年出題される頻出論点。死の告知ガイドラインは近年注目度が高く、2-3年に1回程度の出題。
重要度
A:最重要。業務上の規制は宅建試験の核心分野であり、実務でも直結する知識。
出題パターン
  • 勧誘規制違反と事後救済の可否を問う問題
  • 死の告知の要否・期間を問う問題
  • 断定的判断の具体例を問う問題
解法・消去法
「後から正せばよい」という選択肢は原則として誤り。法律は事前規制を重視し、事後救済は認めない設計が基本。
時間戦略
勧誘規制の問題は条文知識があれば1分以内で解答可能。ガイドライン関連は常識的判断で対応できる部分も多い。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業者が顧客に「この物件は必ず値上がりします」と断定的に勧誘した場合、後で契約書に正確な記載をしても法違反となる。免許取消や業務停止の処分対象となる。
実務への影響
勧誘段階での誠実義務は極めて重要。一度の不適切な勧誘が重大な法的責任につながることを実務家は認識する必要がある。
ケーススタディ
事故物件の売買で、売主が自殺の事実を隠して販売。買主が事後に発覚し契約解除を請求した事例。告知義務違反が争点となり、業者の責任も問われた。
業界関連性
不動産業界では事故物件の取り扱いが重要課題。ガイドラインに沿った適切な告知が、トラブル防止と信頼確保に不可欠。
ニュース連動
近年、孤独死の増加や「事故物件」を巡る紛争が社会問題化。ガイドラインの実務運用が注目されている。
解説は、まだ続きます
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