令和4年(2022)本試験

35

業務に関する規制過去問

この問題の全体像

宅建業法第35条(重要事項説明)と第37条(契約書面交付)の適用要件の違いを問う問題。特に相手方が宅建業者か否かによる義務の有無、交付時期の違いが核心である。

令和4年35
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
  • 2宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  • 3法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  • 4宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法第35条(重要事項説明)と第37条(契約書面交付)の適用要件の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第35条(重要事項説明)と第37条(契約書面交付)の適用要件の違いを問う問題。特に相手方が宅建業者か否かによる義務の有無、交…
03
知識背景
宅建業法における書面交付義務は、35条(重要事項説明書)と37条(契約書面)の2本柱からなる。35条は消費者保護の観点から宅建業者以…
04
覚え方
「35は消費者(宅建業者以外)に事前説明、37は全員に事後交付」。35=サンゴ=消費者保護、37=ミナ=皆に交付と覚える。
05
試験のコツ
相手方が宅建業者か否かによる義務の有無 ・交付時期(契約前・後)の判定 ・宅建士の関与要否の判定
06
実務での見え方
不動産仲介業務では、契約前に買主・借主に対し重要事項説明書を交付し宅建士が説明を行う。契約成立後は速やかに契約書面を双方に交付する。…
07
よくある間違い
{"mistake":"35条書面も37条書面も相手方が宅建業者か否かにかかわらず義務と誤解する。","why_wrong":"35…
02深度分析
要約
宅建業法第35条(重要事項説明)と第37条(契約書面交付)の適用要件の違いを問う問題。特に相手方が宅建業者か否かによる義務の有無、交付時期の違いが核心である。
法的根拠
宅建業法第35条宅建業法第37条宅建業法第46条宅建業法第15条
論理の流れ
選択肢1は従業者証明書の提示義務の代替可否を問う。選択肢2・3は35条書面の適用場面を問い、相手方が宅建業者の場合は35条義務なし、また35条は契約締結前の義務である点を確認。選択肢4は37条書面が相手方の属性に関わらず交付義務がある点が正しいと判断。
重要な区別
35条書面は「宅建業者以外の者」が相手方の場合のみ義務。37条書面は相手方が宅建業者か否かにかかわらず義務。この適用範囲の違いが決定的。
各選択肢のポイント
  • 従業者証明書の提示は法定義務であり、従業者名簿や宅建士証での代替は認められない。法第46条に明記。
  • 35条書面の交付義務は相手方が宅建業者以外の場合に限る。Bが宅建業者であれば義務なし。
  • 35条書面の交付・説明は契約締結前に行う義務。「成立したときは」という時期が誤り。
  • 37条書面は相手方が宅建業者か否かにかかわらず交付義務がある。自ら売主の場合の義務として正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における書面交付義務は、35条(重要事項説明書)と37条(契約書面)の2本柱からなる。35条は消費者保護の観点から宅建業者以外の相手方への事前説明義務、37条は取引の適正化のため全ての相手方への書面交付義務を定める。
歴史的背景
35条は昭和45年の法改正で導入され、その後数次の改正で説明事項が拡充。37条は昭和27年の法制定時から存在。消費者保護の強化が法改正の大きな流れである。
関連法令
宅建業法第35条(重要事項説明)宅建業法第37条(契約書面交付)宅建業法第46条(従業者証明書)宅建業法第15条(帳簿の備付け)
体系的位置づけ
宅建業法の規制の中核をなす義務規定。宅建試験では毎年必ず出題される最重要分野の一つ。35条・37条の違いは頻出論点。
前提知識
宅建業者の定義、宅建士の資格と業務、重要事項説明の内容、契約書面の記載事項、自ら売主・媒介の区別を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は消費者(宅建業者以外)に事前説明、37は全員に事後交付」。35=サンゴ=消費者保護、37=ミナ=皆に交付と覚える。
ビジュアル描写
35条は「契約前」に「宅建業者以外」の相手に「宅建士」が説明。37条は「契約後」に「全員」に「書面」を交付。時期と対象を軸に図式化。
重要公式
35条=事前+宅建業者以外+宅建士説明。37条=事後+全員+書面交付。
関連連想
35条は「重要事項」だから慎重に事前に説明。37条は「契約書面」だから契約後に交付。数字が小さい順=時系列順と連想。
比較表
35条:契約締結前、宅建業者以外が相手方、宅建士が説明、重要事項記載。37条:契約成立後、相手方不問、宅建士である必要なし、契約内容記載。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。35条・37条の違いは必ずどこかで問われる。
重要度
A:最重要。宅建業法の規制義務の中核であり、実務でも日常的に関わる知識。
出題パターン
  • 相手方が宅建業者か否かによる義務の有無
  • 交付時期(契約前・後)の判定
  • 宅建士の関与要否の判定
解法・消去法
「契約成立後」の記述で35条を選べば誤り。「相手方が宅建業者でも」で35条を選べば誤り。37条は相手方不問が正解の可能性大。
時間戦略
35条・37条の基本構造を即座に想起し、各選択肢を時期・相手方・宅建士要否で機械的に判定。1分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務では、契約前に買主・借主に対し重要事項説明書を交付し宅建士が説明を行う。契約成立後は速やかに契約書面を双方に交付する。これらを怠ると監督処分や罰則の対象となる。
実務への影響
35条違反は業務停止処分の主な原因の一つ。37条違反も指示処分の対象。実務では書面交付の記録保存が重要。
ケーススタディ
仲介業者が売買契約を締結した際、買主が法人であっても37条書面の交付は必要。一方、買主が宅建業者であれば35条の重要事項説明は不要。この区別を実務で正確に判断する必要がある。
業界関連性
不動産取引の透明性と消費者保護の要。業界の信頼性を支える基本制度。
ニュース連動
不動産トラブルの多くは説明不足に起因。重要事項説明の充実が消費者保護の観点から注目されている。
07よくある間違い
35条書面も37条書面も相手方が宅建業者か否かにかかわらず義務と誤解する。
なぜ間違えるか:35条と37条の適用要件を混同している。35条は消費者保護規定であることを理解していない。
35条書面の交付時期を「契約成立後」と誤解する。
なぜ間違えるか:重要事項説明の目的が契約締結前の情報提供であることを理解していない。
従業者証明書を他の証明書で代替できると誤解する。
なぜ間違えるか:従業者証明書の法的意義を理解していない。身分証明としての厳格性を軽視している。
解説は、まだ続きます
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