令和4年(2022)本試験

41

営業保証金・保証協会(個数問題)過去問

この問題の全体像

営業保証金と保証協会に関する4つの記述の正誤判定問題。営業保証金の取戻し制限、不足額供託期間、社員の協力義務、弁済業務保証金の範囲について知識を問う。誤りは2つ。

令和4年41
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金と保証協会に関する4つの記述の正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金と保証協会に関する4つの記述の正誤判定問題。営業保証金の取戻し制限、不足額供託期間、社員の協力義務、弁済業務保証金の範囲に…
03
知識背景
営業保証金制度は宅建業者が取引相手方を保護するため供託所に供託する制度。保証協会制度は社員が分担金を納付し、協会が弁済業務保証金を供…
04
覚え方
「営業保証金取戻し不可=不正免許(第1号)のみ5年待ち、他はずっとダメ」。「弁済業務保証金は協会が供託、社員は分担金だけ」。
05
試験のコツ
営業保証金の取戻し制限の期間・対象 ・不足額供託の期間(2週間) ・弁済業務保証金と分担金の混同問題 ・社員の協力義務の内容
06
実務での見え方
宅建業者が廃業する際、営業保証金の取戻し手続きをとる場合、免許取消理由によっては取戻しが制限される。保証協会加入業者は分担金返還請求…
07
よくある間違い
{"mistake":"第66条第1項第1号〜第4号すべてに5年の期間制限があると誤解する。","why_wrong":"第28条第…
02深度分析
要約
営業保証金と保証協会に関する4つの記述の正誤判定問題。営業保証金の取戻し制限、不足額供託期間、社員の協力義務、弁済業務保証金の範囲について知識を問う。誤りは2つ。
法的根拠
宅建業法第28条第2項宅建業法第27条第2項宅建業法第64条の10第1項宅建業法第64条の8第1項宅建業法第64条の5第1項
論理の流れ
アは第28条第2項に基づき、第66条第1項第4号該当の場合は期間制限なく取戻し不可のため「5年間」とする記述が誤り。イは第27条第2項通り2週間以内で正しい。ウは第64条の10第1項の協力義務規定通り正しい。エは第64条の8第1項で弁済業務保証金は保証協会が供託するものであり「社員が納付した」とする点が誤り。
重要な区別
営業保証金取戻し制限は第66条第1項第1号のみ5年経過要件があり、第2号〜第4号は期間制限なく取戻し不可。弁済業務保証金は保証協会が供託し、社員は分担金を納付する点が重要。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法28条の営業保証金取戻し制限を「刑の執行終了日から5年間」とする記述は、取戻し制限の起算・内容を誤っている。
  • 営業保証金が不足した場合、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
  • 保証協会の社員は、苦情解決に必要な資料提出を求められたとき、正当な理由なく拒むことはできない。
  • 弁済を受ける権利の範囲は保証協会が供託した弁済業務保証金に係る額であり、「社員が納付した弁済業務保証金」とする点が誤り。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は宅建業者が取引相手方を保護するため供託所に供託する制度。保証協会制度は社員が分担金を納付し、協会が弁済業務保証金を供託する代替制度。両制度は宅建業者の資力担保と被害者救済が目的。
歴史的背景
保証協会制度は1972年の法改正で導入され、営業保証金制度の代替として認められた。これは業者の資金負担軽減と被害者救済の迅速化を図るもので、現在では大多数の業者が保証協会に加入している。
関連法令
宅建業法第25条(営業保証金の供託)宅建業法第27条(不足額の供託)宅建業法第28条(営業保証金の取戻し)宅建業法第64条の5(弁済業務保証金の供託)
体系的位置づけ
宅建業法の業者規制における資力保証制度として位置づけられ、免許制度と並ぶ業者監督の重要な柱。毎年出題される重要論点の一つ。
前提知識
営業保証金の額(本店1000万円、支店500万円)、供託所、還付手続き、保証協会の社員資格、弁済業務保証金分担金の額(本店60万円、支店30万円)等の基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「営業保証金取戻し不可=不正免許(第1号)のみ5年待ち、他はずっとダメ」。「弁済業務保証金は協会が供託、社員は分担金だけ」。
ビジュアル描写
営業保証金制度と保証協会制度を二つの並行する道としてイメージ。業者→供託所(営業保証金)と業者→協会→供託所(弁済業務保証金)の流れを図示。
重要公式
取戻し制限:第1号(不正免許)=取消しから5年経過後可、第2〜4号=期間なく不可。供託期間:不足通知から2週間以内。
関連連想
「5年」が出てきたら第1号か第4号の免許欠格期間と混同しないよう注意。取戻し制限の5年は第1号のみ。
比較表
営業保証金:業者が直接供託、本店1000万/支店500万。弁済業務保証金:協会が供託、社員は分担金納付、本店60万/支店30万。取戻し制限:第1号のみ5年経過後可、第2〜4号は不可。
05試験テクニック
出題頻度
営業保証金・保証協会は毎年何らかの形で出題される頻出論点。特に取戻し制限と供託期間は繰り返し問われる。
重要度
A:最重要。業者規制の核心部分であり、実務でも重要。確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 営業保証金の取戻し制限の期間・対象
  • 不足額供託の期間(2週間)
  • 弁済業務保証金と分担金の混同問題
  • 社員の協力義務の内容
解法・消去法
「社員が納付した弁済業務保証金」等、主体の誤りを探す。数字(期間・金額)の正誤を確認。条文の要件が満たされているか順次チェック。
時間戦略
正誤判定問題は各記述を独立して判断。法律条文の数字(期間・金額)と主体(誰が供託するか)に注目して素早く判定。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が廃業する際、営業保証金の取戻し手続きをとる場合、免許取消理由によっては取戻しが制限される。保証協会加入業者は分担金返還請求権があるが、これにも制限がある。
実務への影響
営業保証金制度は取引相手方の被害救済の最後の手段。保証協会制度は苦情処理や紛争解決機能も有し、消費者保護の実効性を高めている。
ケーススタディ
A社が詐欺免許で免許取消しとなった場合、営業保証金は取消しから5年間取戻し不可。この間、被害者からの還付請求に充てられる。保証協会加入業者の場合、弁済業務保証金から被害者に弁済される。
業界関連性
大多数の宅建業者は保証協会に加入しており、営業保証金供託の負担を軽減。業界全体の信頼性確保に寄与している。
ニュース連動
不動産トラブル増加に伴い、保証協会の苦情処理機能の重要性が高まっている。消費者保護の観点から注目される制度。
07よくある間違い
第66条第1項第1号〜第4号すべてに5年の期間制限があると誤解する。
なぜ間違えるか:第28条第2項の「第1号に該当する場合にあっては5年を経過した場合に限る」という但書を第1号以外にも適用すると誤読するため。
弁済業務保証金を社員が直接納付すると誤解する。
なぜ間違えるか:営業保証金は業者が直接供託するため、弁済業務保証金も同様と混同する。分担金と弁済業務保証金の区別が不明確。
不足額供託期間を2週間以外(1週間、1ヶ月等)と誤記憶する。
なぜ間違えるか:他の期間規定(免許申請の公告期間等)と混同する。数字の暗記が曖昧なため。
解説は、まだ続きます
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