平成29年(2017)本試験
問39
営業保証金・保証協会(個数問題)過去問
この問題の全体像
営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託場所、弁済対象者、社員地位喪失時の手続き、還付充当金の納付期限に関する正誤判定問題です。
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
イ Aは、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託場所、弁済対象者、社員地位喪失時の手続き、還付充当金の納付期限に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託場所、弁済対象者、社員地位喪失時の手続き、還付充当金の納付期限に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
本問は、宅建業者が取引の相手方に対する損害賠償を担保するための「営業保証金制度」と「保証協会制度」を扱っています。両制度は並立してお…
04
覚え方
脱退したら「1週(イッシュ)」で供託、還付されたら「2週(ニッシュ)」で納付。
05
試験のコツ
供託場所の誤り(支店の最寄りなど)
・弁済権利者の範囲の誤り(業者同士の取引など)
・期間の誤り(1週間と2週間の混同)
06
実務での見え方
宅建業者が破産した場合、購入者は法務局等の供託所へ行き、手付金等の返還を受ける手続きを行います。これにより、消費者は財産的被害を最小…
07
よくある間違い
{"mistake":"従たる事務所を設置した際、その事務所の最寄りの供託所に供託すると答える。","why_wrong":"事務所…
02深度分析
要約
営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託場所、弁済対象者、社員地位喪失時の手続き、還付充当金の納付期限に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(供託所等)宅地建物取引業法第30条(営業保証金の弁済)宅地建物取引業法第64条の4(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)宅地建物取引業法第64条の7(還付充当金の納付)
論理の流れ
アは供託場所が「主たる事務所の最寄りの供託所」であるため誤り。イは宅建業者Aが業者Bに対して弁済を受けることは認められないため誤り。ウは社員地位喪失後1週間以内の供託義務を規定通り正しい。エは還付充当金の納付期限が通知から2週間以内であるため正しい。よって正解は2つ。
重要な区別
営業保証金の供託場所は常に主たる事務所の最寄りの供託所であることと、弁済業務保証金の還付を受けることができるのは「宅建業者」ではなく「取引の相手方」等に限られる点。
各選択肢のポイント
- 従たる事務所を設置した場合の営業保証金も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するため、本記述は誤り。
- 宅建業者は保証協会の弁済業務保証金から弁済を受ける対象に含まれないため、本記述は誤り。
- 保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
- 弁済業務保証金の還付があったとき、社員は通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければならない。
03知識背景
テーマ概要
本問は、宅建業者が取引の相手方に対する損害賠償を担保するための「営業保証金制度」と「保証協会制度」を扱っています。両制度は並立しており、業者はいずれかの選択が義務付けられています。
歴史的背景
消費者保護の観点から、宅建業者の不履行や倒産時に備えて資力を担保する制度として設けられました。保証協会制度は、個別の供託負担を軽減し、事業者団体による自主規制機能も持たせています。
関連法令
宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託)宅地建物取引業法第64条の3(保証協会の社員)宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の供託等)
体系的位置づけ
宅建業法における「消費者保護」の柱の一つであり、免許制度や広告規制と並び、業者の監督・信用維持に関する重要な分野です。
前提知識
営業保証金と弁済業務保証金の違い、供託所のルール、弁済を受ける権利者の範囲、還付があった場合の不足額填補手続き(還付充当金)の基礎理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
脱退したら「1週(イッシュ)」で供託、還付されたら「2週(ニッシュ)」で納付。
ビジュアル描写
供託所は「本社(主たる事務所)」の近くに一箇所だけイメージする。支店ができてもそこにお金を置くのではなく、本社の金庫を増やすイメージ。
重要公式
地位喪失→1週間以内に供託、還付通知→2週間以内に還付充当金納付。
関連連想
「1」は「イッツ(It's)オーバー(脱退)」、「2」は「ツー(Too)レイト(還付発生)」と連想する。
比較表
営業保証金:主たる事務所の最寄り供託所へ供託。保証協会:弁済業務保証金を供託所へ供託。還付時:営業保証金は事業者が直接供託、保証協会は事業者が協会へ納付。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ基礎知識のため必ず正解したい。
出題パターン
- 供託場所の誤り(支店の最寄りなど)
- 弁済権利者の範囲の誤り(業者同士の取引など)
- 期間の誤り(1週間と2週間の混同)
解法・消去法
宅建業者が他の業者の保証金から弁済を受ける記述はほぼ全て誤りとして即座に消去可能。
時間戦略
「1週間」「2週間」といった数字と「主たる事務所の最寄り」という場所のキーワードを即座に拾い、知識問題として素早く解答する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が破産した場合、購入者は法務局等の供託所へ行き、手付金等の返還を受ける手続きを行います。これにより、消費者は財産的被害を最小限に抑えられます。
実務への影響
この制度があることで、消費者は安心して高額な手付金を支払うことができ、不動産取引の信頼性が保たれています。
ケーススタディ
マンション販売業者が倒産し、購入者が手付金を返してもらえない事案で、購入者が営業保証金から弁済を受け、損害を回避した実例がある。
業界関連性
宅建業者にとっては、免許更新時や新規事務所開設時の資金計画において、この保証金の負担が重要な要素となります。
ニュース連動
不動産詐欺事件や大手業者の経営破綻のニュースの際、被害者救済の仕組みとしてこの制度がしばしば話題に上ります。
07よくある間違い
従たる事務所を設置した際、その事務所の最寄りの供託所に供託すると答える。
なぜ間違えるか:事務所ごとに供託する必要があると直感的に思い込んでしまうため。
正しい理解:「供託所は本社の近くだけ」と覚え、支店が増えても供託所は増えないとイメージする。
宅建業者同士の取引で、相手業者が倒産した場合に弁済を受けられると答える。
なぜ間違えるか:「取引の相手方」という言葉から業者も含まれると広く解釈してしまうため。
正しい理解:「プロ(業者)はプロで守れ、この制度はアマ(消費者)を守るため」と覚える。
還付充当金の納付期限を「1週間以内」と答える。
なぜ間違えるか:社員地位喪失時の「1週間」と混同してしまうため。
正しい理解:「脱退=急いで1週」「還付=少し余裕を持って2週」と使い分けを語呂合わせで覚える。
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