平成29年(2017)本試験

38

契約書面(37条書面)過去問

この問題の全体像

37条書面(契約書面)の記載事項と交付相手に関する正誤判定問題。35条書面(重要事項説明書)との違い、特に手付金保全措置の記載要否や、相手方が業者の場合の取扱いが論点。

平成29年38
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
  • 1Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
  • 2Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
  • 3Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
  • 4Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、売主の担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
37条書面(契約書面)の記載事項と交付相手に関する正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面(契約書面)の記載事項と交付相手に関する正誤判定問題。35条書面(重要事項説明書)との違い、特に手付金保全措置の記載要否や…
03
知識背景
宅建業法37条は、契約が成立した際に取引内容を明確にし、後日の紛争を防ぐため書面の交付と記録を義務付ける。35条書面とは異なり、相手…
04
覚え方
「37(サナ)は契約成立後、双方交付。35(サンゴ)は説明、保全措置は35条のみ」
05
試験のコツ
35条と37条の記載事項の混同 ・業者間取引における省略の有無 ・交付相手の範囲(双方か一方か)
06
実務での見え方
売買契約締結時に、買主が「手付金の保全措置はどうなっている?」と聞いたが、契約書(37条書面)には書かれておらず、重要事項説明書(3…
07
よくある間違い
{"mistake":"手付金等の保全措置を37条書面に記載しないと違法だと考える。","why_wrong":"35条書面(重要事…
02深度分析
要約
37条書面(契約書面)の記載事項と交付相手に関する正誤判定問題。35条書面(重要事項説明書)との違い、特に手付金保全措置の記載要否や、相手方が業者の場合の取扱いが論点。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第35条民法第559条
論理の流れ
37条書面は契約当事者「双方」に交付が必要(選択肢1×)。手付金等の保全措置は35条書面の必要的記載事項であり、37条書面への記載は義務付けられていない(選択肢2○)。契約解除の定めは37条書面の必要的記載事項である(選択肢3×)。業者間取引であっても特約を定めた場合は37条書面に記載が必要(選択肢4×)。
重要な区別
35条書面(契約前の説明)と37条書面(契約成立時の交付)の記載事項の違い。特に手付金保全措置は35条のみ必須。
各選択肢のポイント
  • 37条書面は、売主と買主の契約当事者双方に交付しなければならないから。
  • 手付金等の保全措置は35条書面の記載事項であり、37条書面への記載は不要だから。
  • 契約の解除に関する定めは、37条書面に必ず記載しなければならない事項だから。
  • 相手方が業者であっても、担保責任に関する特約を定めた場合は37条書面への記載が必要だから。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法37条は、契約が成立した際に取引内容を明確にし、後日の紛争を防ぐため書面の交付と記録を義務付ける。35条書面とは異なり、相手方への説明義務は伴わないが、記載すべき事項は多岐にわたる。
歴史的背景
平成16年の改正で「損害賠償額の予定」や「違約金」が記載事項に追加され、消費者保護が強化された。その後、電子交付の認可や民法改正に伴う担保責任条項の変更等を経ている。
関連法令
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法施行規則第17条の2民法第541条
体系的位置づけ
「業務上の規制」分野における核心項目。35条書面と対比させて出題されることが多く、宅建士試験の最重要論点の一つ。
前提知識
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の役割の違い。特に、どちらに「手付金等の保全措置」や「契約の解除」が含まれるかを区別すること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「37(サナ)は契約成立後、双方交付。35(サンゴ)は説明、保全措置は35条のみ」
ビジュアル描写
契約成立のゴールテープを切った瞬間に、両手(売主と買主)に書面を渡すイメージ。35条はゴール前のレース中の説明。
重要公式
37条書面=契約成立+双方交付+記載事項(解除等)。35条書面=契約前+説明+記載事項(権利関係等)。
関連連想
「契約」=「双方」=「37条」。契約は二人で結ぶから双方に書面を渡すと連想。
比較表
35条書面:説明義務あり、手付金保全あり、相手が業者なら省略可。37条書面:説明義務なし、手付金保全なし、相手が業者でも記載不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条書面とセットで必ず出題されるため。
出題パターン
  • 35条と37条の記載事項の混同
  • 業者間取引における省略の有無
  • 交付相手の範囲(双方か一方か)
解法・消去法
「業者間取引だから省略できる」という選択肢は35条書面の話が多い。37条書面は相手が業者でも記載事項は省略できない(特約など)。
時間戦略
35条と37条の違いを即座に判断できるよう、知識が定着していれば30秒以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
売買契約締結時に、買主が「手付金の保全措置はどうなっている?」と聞いたが、契約書(37条書面)には書かれておらず、重要事項説明書(35条書面)を確認する実務場面。
実務への影響
記載漏れがあると契約自体の無効は生じないが、宅建業法違反として指示処分や罰則の対象となり、信頼失墜につながる。
ケーススタディ
売主業者が買主業者と契約し、瑕疵担保責任の免責特約を結んだが、37条書面に記載しなかったため、後々トラブルになり行政処分を受けた事例。
業界関連性
不動産取引において、契約内容を証明する唯一の客観的証拠となるため、実務上極めて重要。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法の改正や、民法改正(瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)に伴う契約書条項の見直し話題。
07よくある間違い
手付金等の保全措置を37条書面に記載しないと違法だと考える。
なぜ間違えるか:35条書面(重要事項説明書)の記載事項であることを混同しているため。
相手方が宅建業者の場合、37条書面の記載事項も省略できると考える。
なぜ間違えるか:35条書面(説明)と37条書面(記載・交付)の「業者間特則」の違いを理解していない。
解説は、まだ続きます
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