平成29年(2017)本試験
問40
契約書面(37条書面)過去問
この問題の全体像
37条書面の記載事項、取引士の記名押印、相手方への交付、および取引士証提示義務の有無に関する正誤判定問題です。
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
- 1宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
- 2宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した、Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。
- 3売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
- 4宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
37条書面の記載事項、取引士の記名押印、相手方への交付、および取引士証提示義務の有無に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面の記載事項、取引士の記名押印、相手方への交付、および取引士証提示義務の有無に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
宅建業法における37条書面は、契約成立後速やかに交付される書面で、取引の安全と紛争防止を目的とする。35条書面とは異なり、相手方の承…
04
覚え方
37条は「サクサク交付」で説明不要。35条は「ゴロゴロ説明」で証提示。
05
試験のコツ
記載事項の漏れ
・取引士の記名漏れ
・交付相手の間違い
・説明義務の有無
06
実務での見え方
売買契約締結後、買主に契約書を渡す際、口頭で説明する義務はないが、記載内容に不備がないか確認し、署名をもらう実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"35条で説明した事項を37条に書かなくて良いと誤解。","why_wrong":"37条は契約内容の証明であ…
02深度分析
要約
37条書面の記載事項、取引士の記名押印、相手方への交付、および取引士証提示義務の有無に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅建業法37条宅建業法37条の2宅建業法35条4項宅建業法35条6項
論理の流れ
37条書面は契約内容を明確にするため必須であり、代金支払時期等は35条で説明済みでも37条記載必須。各業者は自社の取引士記名が必要。取引士証提示は35条説明時のみ義務。売主が業者でなくても相手方への交付義務は免除されない。
重要な区別
35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の義務内容の違い、特に取引士証提示義務の有無。
各選択肢のポイント
- 代金額及び支払時期は35条で説明しても37条書面への記載が必須だから。
- 契約関係にある業者は各自、自社の取引士をして37条書面に記名させなければならないから。
- 37条書面交付時には取引士証の提示義務がなく、交付だけで足りるから。
- 売主が業者でなくても、相手方である売主に対して37条書面を交付する必要があるから。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における37条書面は、契約成立後速やかに交付される書面で、取引の安全と紛争防止を目的とする。35条書面とは異なり、相手方の承諾があれば自宅勤務の取引士が作成可能など、要件に差異がある。
歴史的背景
平成16年の改正で、取引主任者から宅地建物取引士への名称変更や、書面交付の際の説明義務が廃止され、交付義務に集約された経緯がある。
関連法令
宅建業法37条宅建業法施行規則17条の2民法522条宅建業法35条
体系的位置づけ
業務上の規制における「事後的規制」の核心であり、契約締結後のプロセスで最も頻出の論点。
前提知識
35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の違い、取引士の役割、記名押印と交付のタイミング。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37条は「サクサク交付」で説明不要。35条は「ゴロゴロ説明」で証提示。
ビジュアル描写
35条は「口頭+証」で説明、37条は「手渡し」のみのイメージ。
重要公式
35条=説明+証提示、37条=交付のみ。
関連連想
契約後はもう決まったことなので、説明はいらない(交付だけ)。
比較表
35条:契約前、説明必須、証提示必須。37条:契約後、説明不要、証提示不要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条とセットで必須。
出題パターン
- 記載事項の漏れ
- 取引士の記名漏れ
- 交付相手の間違い
- 説明義務の有無
解法・消去法
「説明したから記載しない」は即×。「相手方に交付しない」は即×。
時間戦略
基本事項なので即答し、他の難問に時間を回す。
06実務応用
実務シナリオ
売買契約締結後、買主に契約書を渡す際、口頭で説明する義務はないが、記載内容に不備がないか確認し、署名をもらう実務。
実務への影響
書面不備は行政処分の対象となり、業者の信用問題に直結する。
ケーススタディ
売主が個人の場合、業者が売主側の契約書を作成し交付するケースが多い。
業界関連性
契約書類作成業務の基本であり、トラブル防止の第一線。
ニュース連動
電子契約の普及に伴う37条書面の電子交付に関する議論。
07よくある間違い
35条で説明した事項を37条に書かなくて良いと誤解。
なぜ間違えるか:37条は契約内容の証明であり、35条とは目的が異なるため。
正しい理解:「35条は説明、37条は記録」と役割を分けて覚える。
37条交付時にも取引士証を見せなければならないと勘違い。
なぜ間違えるか:説明義務があるのは35条のみ。
正しい理解:「37条は無言で手渡し」と覚える。
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