令和2年(2020)本試験

236

保証協会過去問

この問題の全体像

本問は宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する知識を問う問題である。弁済を受ける権利の範囲、還付請求の手続き、還付充当金の納付先、還付後の供託義務という4つの論点から構成され、正解は選択肢4である。

令和2年236
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  • 2保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
  • 3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  • 4保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する知識を問う問題である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する知識を問う問題である。弁済を受ける権利の範囲、還付請求の手続き、還付充当金の…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が加盟することで営業保証金の供託に代えることができる制度である。保証協会は弁済業務保証金を供託し、取引相手方…
04
覚え方
「還付請求は供託所、還付充当金は協会へ、還付後の供託は協会が」で覚える。請求先と納付先、供託義務者を明確に区別する。
05
試験のコツ
還付請求の手続きと請求先を問う問題 ・還付充当金の納付先と期限を問う問題 ・弁済業務保証金の額と還付後の措置を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が保証協会に加盟している場合、顧客からの苦情やトラブル時に弁済業務保証金からの還付制度が活用される。実務では、保証協会の認証…
07
よくある間違い
{"mistake":"還付請求を保証協会に対して行うと誤解する。","why_wrong":"弁済業務保証金は供託所に供託されてい…
02深度分析
要約
本問は宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する知識を問う問題である。弁済を受ける権利の範囲、還付請求の手続き、還付充当金の納付先、還付後の供託義務という4つの論点から構成され、正解は選択肢4である。
法的根拠
宅建業法第64条の8第1項宅建業法第64条の8第2項宅建業法第64条の10第1項宅建業法第64条の11第1項
論理の流れ
選択肢1は弁済を受ける権利の範囲について、分担金ではなく弁済業務保証金全体が対象となる点を誤認している。選択肢2は還付請求の相手方を保証協会としているが、実際は供託所に対して行う。選択肢3は還付充当金の納付先を供託所としているが、実際は保証協会への納付である。選択肢4は宅建業法第64条の10第1項の規定通り、還付があった場合には同額を供託し直す義務があるため正しい。
重要な区別
最も重要な区別は、弁済業務保証金の還付請求先が「供託所」であること、還付充当金の納付先が「保証協会」であること、還付後の供託義務者が「保証協会」であることの3点である。
各選択肢のポイント
  • 弁済を受ける権利は分担金の額ではなく、弁済業務保証金の額の範囲内である。社員個人の分担金額に限定されない。
  • 還付請求は保証協会に対してではなく、供託所に対して行う。保証協会の認証を受けた後に供託所へ請求する。
  • 還付充当金は供託所に供託するのではなく、保証協会に納付しなければならない。納付先を間違えないこと。
  • 宅建業法第64条の10第1項の規定通り。還付があったときは、還付額に相当する額を供託し直す義務がある。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が加盟することで営業保証金の供託に代えることができる制度である。保証協会は弁済業務保証金を供託し、取引相手方を保護する。社員は分担金を納付し、還付があった場合には還付充当金を納付する義務を負う。
歴史的背景
保証協会制度は昭和45年の宅建業法改正で導入された。営業保証金制度の実質化と業者の負担軽減を図るため、保証協会が一括して供託を行う仕組みが創設された。その後、弁済業務の適正化等を図る改正が行われている。
関連法令
宅建業法第64条の2(社員の地位)宅建業法第64条の8(弁済を受ける権利)宅建業法第64条の10(還付があった場合の措置)宅建業法第64条の11(還付充当金)
体系的位置づけ
宅建業法における業者規制の重要分野であり、営業保証金制度と並ぶ取引相手方保護の仕組みとして位置づけられる。保証協会は例年出題される重要論点である。
前提知識
営業保証金制度との対比理解が必須。営業保証金は個別の業者が供託するが、保証協会制度では協会が一括供託する。弁済業務保証金、分担金、還付充当金の各概念とその関係性を理解する必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「還付請求は供託所、還付充当金は協会へ、還付後の供託は協会が」で覚える。請求先と納付先、供託義務者を明確に区別する。
ビジュアル描写
保証協会を中心に、上に供託所(弁済業務保証金を供託)、下に社員(分担金・還付充当金を納付)、横に取引相手方(還付請求)の関係をイメージする。
重要公式
弁済業務保証金=社員数×分担金額(60万円)。還付があったら同額を再供託。還付充当金は協会へ納付。
関連連想
「協会は供託所に金を預ける」「社員は協会に金を払う」「被害者は供託所に請求する」という金の流れで覚える。
比較表
営業保証金制度:業者が供託、還付請求は供託所へ。保証協会制度:協会が供託、還付請求は供託所へ、還付充当金は協会へ納付。両制度とも還付請求先は供託所で共通。
05試験テクニック
出題頻度
保証協会制度はほぼ毎年出題される重要論点。弁済業務保証金、還付請求手続き、還付充当金等が頻繁に問われる。
重要度
A:最重要。宅建業法の業者規制における基本制度であり、実務でも重要な知識となるため確実に習得が必要。
出題パターン
  • 還付請求の手続きと請求先を問う問題
  • 還付充当金の納付先と期限を問う問題
  • 弁済業務保証金の額と還付後の措置を問う問題
解法・消去法
「供託所」と「保証協会」のどちらが関与するかを各選択肢で確認する。還付請求は供託所、還付充当金納付は協会、還付後の供託は協会という整理で消去法を活用。
時間戦略
保証協会問題は知識があれば1分以内で解答可能。還付請求先、納付先、供託義務者を即座に判断できるよう整理しておく。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が保証協会に加盟している場合、顧客からの苦情やトラブル時に弁済業務保証金からの還付制度が活用される。実務では、保証協会の認証手続きと供託所への還付請求を適切に案内する知識が必要となる。
実務への影響
保証協会制度は業者の資金負担を軽減しつつ、取引相手方の保護を図る仕組み。実務では協会加盟のメリットを顧客に説明する場面でも活用される。
ケーススタディ
保証協会加盟業者が倒産し、購入者から手付金の返還請求があった場合、購入者は保証協会の認証を受けて供託所に還付請求を行う。還付後、協会は同額を供託し直し、当該社員は協会に還付充当金を納付する。
業界関連性
多くの宅建業者が保証協会に加盟しており、業界の標準的な保護制度として定着。協会加盟は信頼性の指標の一つでもある。
ニュース連動
不動産トラブルの増加に伴い、保証協会による被害者救済の重要性が高まっている。サブリース問題等でも保証制度の活用が議論されている。
07よくある間違い
還付請求を保証協会に対して行うと誤解する。
なぜ間違えるか:弁済業務保証金は供託所に供託されているため、還付請求も供託所に対して行う必要がある。保証協会は認証機関に過ぎない。
還付充当金を供託所に供託すると誤解する。
なぜ間違えるか:還付充当金は保証協会が還付した分を補填するための金員であり、保証協会に対して納付するものである。
弁済を受ける権利の範囲を社員の分担金額に限定すると誤解する。
なぜ間違えるか:弁済業務保証金は協会全体で供託された総額であり、個別の社員の分担金額とは関係なく、全体から弁済を受けることができる。
解説は、まだ続きます
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