令和2年(2020)本試験
問237
契約書面(37条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主としての契約における37条書面の説明義務、記載事項、相手方が宅建業者の場合の取扱いを問う。正しい記述はウのみで、37条書面は相手方が宅建業者でも交付が必要。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主としての契約における37条書面の説明義務、記載事項、相手方が宅建業者の場…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が売買・交換契約を締結した際、相手方に遅滞なく交付すべき契約内容を記載した書面。記載事項には絶対的記載事項と相対…
04
覚え方
「35は重要事項、37は契約内容」「35は業者相手なら不要、37は誰にでも必要」この対比を覚える。説明はどちらも宅建士が行う。
05
試験のコツ
35条書面と37条書面の記載事項の混同問題
・相手方が宅建業者の場合の交付義務の有無
・説明義務者の限定(専任か否か)
06
実務での見え方
不動産売買契約締結後、宅建士が買主に契約内容を説明しながら37条書面を交付。手付金の額、引渡時期、登記申請時期等を確認し、双方が署名…
07
よくある間違い
{"mistake":"35条書面と37条書面の交付義務を混同し、相手方が宅建業者なら37条書面も不要と誤解する。","why_wr…
02深度分析
要約
宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主としての契約における37条書面の説明義務、記載事項、相手方が宅建業者の場合の取扱いを問う。正しい記述はウのみで、37条書面は相手方が宅建業者でも交付が必要。
法的根拠
宅建業法第37条第1項宅建業法第37条第2項宅建業法第37条第3項宅建業法第35条第1項
論理の流れ
まず37条書面の交付義務は相手方が宅建業者か否かにかかわらず課される(ウは正しい)。次に説明義務者は宅建士だが「専任の」限定はない(アは誤り)。供託所等の事項は37条書面の法定記載事項ではない(イは誤り)。引渡時期等は絶対的記載事項で相手方の属性に関係なく記載が必要(エは誤り)。
重要な区別
35条書面(重要事項説明書)は相手方が宅建業者の場合交付不要だが、37条書面(契約書面)は相手方が宅建業者でも交付が必要。この対比が最重要ポイント。
各選択肢のポイント
- 「専任の」限定はない(アは誤り)。
- 供託所等の事項は37条書面の法定記載事項ではない(イは誤り)。
- 買主が宅建業者でも交付義務があるウのみが正しい。
- 引渡時期等は絶対的記載事項で相手方の属性に関係なく記載が必要(エは誤り)。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が売買・交換契約を締結した際、相手方に遅滞なく交付すべき契約内容を記載した書面。記載事項には絶対的記載事項と相対的記載事項がある。宅建士の記名押印と説明が必須。35条書面との対比が学習の核心。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明性と証拠保全を目的として設けられた。平成16年改正で説明義務が追加され、令和2年改正(2020年)で電子交付が可能となった。消費者保護の観点から制度が強化されてきた。
関連法令
宅建業法第35条(重要事項説明書)宅建業法第37条(契約書面)宅建業法施行規則第16条の2民法第555条(売買契約)
体系的位置づけ
宅建業法の「業務規制」分野における中核論点。35条書面と並ぶ両書面問題として毎年のように出題される最重要テーマ。
前提知識
35条書面と37条書面の違い、絶対的記載事項と相対的記載事項の区別、宅建士の関与義務、相手方が宅建業者の場合の取扱いの差異を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は重要事項、37は契約内容」「35は業者相手なら不要、37は誰にでも必要」この対比を覚える。説明はどちらも宅建士が行う。
ビジュアル描写
契約締結を境界線として、前段階で35条書面(重要事項説明)、後段階で37条書面(契約内容確認)とイメージ。業者相手の場合は35がスキップ、37は必須。
重要公式
37条絶対的記載事項:当事者・物件・代金・引渡時期・登記時期・手付金等・金銭受領者・瑕疵担保
関連連想
「37」の語呂合わせ「み(3)な(7)契約書」で全員に交付と覚える。
比較表
35条書面:契約前交付、重要事項、業者相手不要、専任宅建士説明。37条書面:契約後交付、契約内容、業者相手必要、宅建士説明。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。35条書面との対比問題として高頻度で出題。
重要度
A:最重要。宅建業法の核心的分野であり、確実に得点すべき基本事項。
出題パターン
- 35条書面と37条書面の記載事項の混同問題
- 相手方が宅建業者の場合の交付義務の有無
- 説明義務者の限定(専任か否か)
解法・消去法
「専任の」がついている場合、過度な限定として疑う。相手方が宅建業者の場合、35条は不要だが37条は必要という原則を適用。
時間戦略
書面問題は基本パターンを暗記しておき、30秒以内に判断。記載事項の絶対・相対の区別に注意。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約締結後、宅建士が買主に契約内容を説明しながら37条書面を交付。手付金の額、引渡時期、登記申請時期等を確認し、双方が署名押印。これが実務の標準フロー。
実務への影響
37条書面は契約内容の証拠として重要。紛争発生時に契約条件を立証する資料となる。記載不備は宅建業者の監督処分対象。
ケーススタディ
買主が宅建業者であったため37条書面を交付しなかった事例。後日、契約内容をめぐる紛争が発生し、宅建業者が行政指導を受けた。相手方が業者でも交付は必須。
業界関連性
不動産取引の透明性確保に不可欠。業界の信頼性向上に寄与する基本制度。
ニュース連動
不動産トラブル防止の観点から、契約書面の重要性が消費者庁でも強調されている。
07よくある間違い
35条書面と37条書面の交付義務を混同し、相手方が宅建業者なら37条書面も不要と誤解する。
なぜ間違えるか:35条書面は消費者保護目的で業者相手には不要だが、37条書面は契約証拠として全員に必要。
正しい理解:「35は消費者保護、37は取引の証拠」と目的の違いで理解する。
「専任の宅建士」という限定表現を見落とし、アを正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:条文上は「宅建士」とのみ規定されており、「専任の」限定はない。過度な限定は誤り。
正しい理解:「専任の」が出てきたら警戒し、条文の正確な文言を確認する習慣をつける。
供託所等に関する事項を37条書面の記載事項と誤認する。
なぜ間違えるか:供託所等は35条書面の記載事項であり、37条書面には法定記載事項として含まれない。
正しい理解:「供託」は35条、「引渡時期」は37条と、代表的な事項を紐付けて覚える。
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