令和3年(2021)本試験

241

契約書面(37条書面)(個数問題)過去問

この問題の全体像

宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主の場合と代理の場合で交付義務者の違い、記載事項の必須性、相手方が宅建業者の場合の取扱いを問う。正しい記述はエのみの1つ。

令和3年241
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。 ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。 エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主の場合と代理の場合で交付義務者の違い、記載事項の必須性、相手方が宅建業者…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が媒介・代理により契約を成立させた際に当事者双方に交付する契約内容を記載した書面。35条書面(重要事項説明書)が…
04
覚え方
「37条は契約後、35条は契約前」「媒介・代理だけが37条の義務者」「自ら売主は当事者、書面交付は媒介者」
05
試験のコツ
自ら売主と媒介の区別を問う問題 ・必須記載事項の内容を問う問題 ・業者間取引での適用有無を問う問題 ・35条との比較を問う問題
06
実務での見え方
不動産仲介業務において、契約成立直後に売主・買主双方に37条書面を交付する。抵当権の有無、手付金の授受時期等を明確に記録し、後日のト…
07
よくある間違い
{"mistake":"自ら売主にも37条書面の交付義務があると誤解する","why_wrong":"37条の義務者を「宅建業者」と…
02深度分析
要約
宅建業法37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。自ら売主の場合と代理の場合で交付義務者の違い、記載事項の必須性、相手方が宅建業者の場合の取扱いを問う。正しい記述はエのみの1つ。
法的根拠
宅建業法第37条1項宅建業法第37条3項宅建業法第35条4項
論理の流れ
アは自ら売主は媒介者ではないため37条書面交付義務なしと判断。イは手付金の授受時期は必須記載事項と判断。ウは37条書面は相手方が宅建業者でも交付が必要と判断。エは抵当権は登記された権利として必須記載事項と判断。以上から正解は1つ。
重要な区別
37条書面の交付義務者は「媒介・代理を行った宅建業者」であり、自ら売主・買主として契約当事者となる宅建業者には交付義務がない点が最重要。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-1/41.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-1/41.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-1/41.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • エのみが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が媒介・代理により契約を成立させた際に当事者双方に交付する契約内容を記載した書面。35条書面(重要事項説明書)が契約前の説明であるのに対し、37条書面は契約成立後の交付。記名は宅建士が行う。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明性と証拠保全を目的として設けられた。2004年改正で手付金等の授受時期が必須記載事項に追加されるなど、消費者保護の観点から記載事項が拡充されてきた。
関連法令
宅建業法第37条宅建業法第35条宅建業法施行規則第16条の2宅建業法第46条
体系的位置づけ
宅建業法の「業務規制」分野における重要論点。35条書面と並ぶ書面交付義務の双璧をなし、毎年のように出題される頻出テーマ。
前提知識
媒介・代理・自ら売主の区別、宅建士の記名義務、必須記載事項13項目、35条書面との違い、業者間取引の特例の有無を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「37条は契約後、35条は契約前」「媒介・代理だけが37条の義務者」「自ら売主は当事者、書面交付は媒介者」
ビジュアル描写
取引の流れ:重要事項説明(35条)→契約締結→37条書面交付。媒介者が両端の当事者に書面を渡すイメージ。自ら売主は片方の当事者。
重要公式
37条義務者=媒介・代理を行った宅建業者。自ら売主・買主は義務なし。相手方が業者でも交付必要。
関連連想
「37」の語呂で「み(3)な(7)交付」→全員に交付。媒介者は双方に、自ら売主は義務なし。
比較表
35条書面:契約前・重要事項説明・相手方が業者なら免除・宅建士が説明 37条書面:契約後・契約内容確認・相手方が業者でも必要・宅建士が記名のみ
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される超頻出論点。35条書面との比較や記載事項の内容が問われる。
重要度
A:最重要。宅建業法の核心的規定の一つであり、実務でも日常的に使用される。
出題パターン
  • 自ら売主と媒介の区別を問う問題
  • 必須記載事項の内容を問う問題
  • 業者間取引での適用有無を問う問題
  • 35条との比較を問う問題
解法・消去法
「自ら売主」の記述は交付義務・記名義務がないことに注目して消去。「相手方が業者」でも37条は免除されない点で消去。
時間戦略
自ら売主か媒介かをまず確認。次に相手方が業者かを確認。これらで正誤の大半が判断できる。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務において、契約成立直後に売主・買主双方に37条書面を交付する。抵当権の有無、手付金の授受時期等を明確に記録し、後日のトラブルを防ぐ。
実務への影響
契約内容の証拠化により、当事者間のトラブルを防止。特に手付金や解除条件等の記録は裁判での重要証拠となる。
ケーススタディ
売買契約後、買主が「手付金をいつ受け取ったか覚えていない」と主張。37条書面に授受時期が記載されていたため、明確な証拠となり紛争が早期解決した事例がある。
業界関連性
不動産取引の標準化・透明化に不可欠。業界の信頼性向上に寄与する基本制度。
ニュース連動
最近の不動産トラブルや契約解除の裁判例で、37条書面の記載内容が争点となる事例が増加している。
07よくある間違い
自ら売主にも37条書面の交付義務があると誤解する
なぜ間違えるか:37条の義務者を「宅建業者」とだけ覚えており、媒介・代理を行う者に限られることを理解していない。
相手方が宅建業者なら37条書面も免除されると誤解する
なぜ間違えるか:35条(重要事項説明)の業者間取引特例と混同している。
手付金の授受時期は任意記載と誤解する
なぜ間違えるか:必須記載事項13項目を正確に覚えていない。
解説は、まだ続きます
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