令和2年(2020)本試験
問135
契約書面(37条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法37条書面の交付義務、記載事項、記名要件に関する総合的理解を問う問題。宅建業者間取引での適用除外、交付と記名の主体の違い、35条書面と37条書面の記載事項の関係が核心論点。
宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法37条書面の交付義務、記載事項、記名要件に関する総合的理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条書面の交付義務、記載事項、記名要件に関する総合的理解を問う問題。宅建業者間取引での適用除外、交付と記名の主体の違い、3…
03
知識背景
37条書面は契約成立時に宅建業者が当事者に交付すべき書面。売買・交換では代金等、賃貸借では賃料等、共通事項として引渡時期等を記載。宅…
04
覚え方
「37条は契約成立後の書面、35条は契約締結前の説明」「業者間取引は35・37条とも免除(48条)」「記名は宅建士、交付は誰でもOK…
05
試験のコツ
記載事項の正誤判定
・交付・記名の主体に関する正誤
・業者間取引での適用除外
・35条書面との記載事項の重複・相違
06
実務での見え方
不動産仲介業務で契約成立後、速やかに37条書面を作成し当事者に交付。売買では代金・引渡時期等、賃貸借では賃料・登記申請時期等を記載。…
07
よくある間違い
{"mistake":"宅建業者間取引でも37条書面の交付が必要と誤認する。","why_wrong":"48条の業者間取引の特例規…
02深度分析
要約
宅建業法37条書面の交付義務、記載事項、記名要件に関する総合的理解を問う問題。宅建業者間取引での適用除外、交付と記名の主体の違い、35条書面と37条書面の記載事項の関係が核心論点。
法的根拠
宅建業法第37条1項宅建業法第48条宅建業法施行規則第16条の2宅建業法第35条
論理の流れ
まず各記述の法的根拠を確認。アは交付主体と記名主体の区別が可能か検証。イは宅建業者間取引での37条適用除外(48条)を確認。ウは35条と37条の記載事項の独立性を判断。エは公正証書契約でも宅建士記名が必要か検討。正解3つを導出。
重要な区別
宅建業者間取引では37条書面の交付義務自体が免除される点(48条)。交付行為と記名行為の主体は異なり得る点。35条書面記載済みでも37条書面への記載が必要な事項がある点。
各選択肢のポイント
- ア・ウ・エが正しく、。
- イが誤り。
- ア・ウ・エが正しく、。
- ア・ウ・エが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は契約成立時に宅建業者が当事者に交付すべき書面。売買・交換では代金等、賃貸借では賃料等、共通事項として引渡時期等を記載。宅建士の記名が必須。当事者保護と取引の適正化を目的とする。
歴史的背景
37条書面制度は昭和27年の宅建業法制定時から存在。平成16年改正で賃貸借契約の記載事項が拡充され、天災等の損害負担も追加。消費者保護の観点から記載事項が段階的に充実。
関連法令
宅建業法第37条(契約書面の交付)宅建業法第48条(業者間取引の特例)宅建業法第35条(重要事項の説明)宅建業法施行規則第16条の2(書面の記載事項)
体系的位置づけ
宅建業法の核心的制度の一つ。35条書面(契約前の説明)と並ぶ当事者保護の二本柱。媒介業務の実務で必須の知識。毎年何らかの形で出題される最重要論点。
前提知識
35条書面との違い(説明vs交付、契約前vs契約時)、宅建士の関与要件、宅建業者間取引の特例(48条)、法定記載事項と任意記載事項の区別が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「37条は契約成立後の書面、35条は契約締結前の説明」「業者間取引は35・37条とも免除(48条)」「記名は宅建士、交付は誰でもOK」
ビジュアル描写
契約の流れ:物件紹介→35条書面説明→契約締結→37条書面交付。業者間取引では35・37条の箱が消えるイメージ。
重要公式
37条記載事項=当事者特定事項+契約内容(代金・賃料等)+引渡時期+登記申請時期(賃貸借)+天災損害負担+支払時期・方法
関連連想
「37条」→「3」つのポイント:契約成立後、書面交付、宅建士記名。48条→「4」8→「業者間」で連想。
比較表
35条書面:契約前・説明・宅建士が説明・記名|37条書面:契約時・交付・宅建士が記名・交付は誰でも|業者間:両方免除
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。37条単独または35条との対比で出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の中核的制度であり、実務でも日常的に使用。確実に得点すべき分野。
出題パターン
- 記載事項の正誤判定
- 交付・記名の主体に関する正誤
- 業者間取引での適用除外
- 35条書面との記載事項の重複・相違
解法・消去法
「業者間取引」の文言があれば37条適用除外を疑う。「記名」と「交付」を区別。35条記載済み=37条不要は罠パターン。
時間戦略
業者間取引(48条)の適用をまず確認。次に記載事項の法定性を判断。2分以内で解答可能。正誤判定は一つずつ確実に。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務で契約成立後、速やかに37条書面を作成し当事者に交付。売買では代金・引渡時期等、賃貸借では賃料・登記申請時期等を記載。宅建士が記名し、事務スタッフが交付する運用が一般的。
実務への影響
37条書面は契約内容の証拠として機能。後日のトラブル防止に不可欠。記載不備は行政処分の対象となり、宅建業者の信用問題に発展。
ケーススタディ
賃貸借契約で登記申請時期を記載せず、後日借主が登記を求めてトラブルに。37条書面の記載不備として監督官庁から指導を受けた事例。天災による損害の負担についても明確な記載が必要。
業界関連性
不動産取引の標準化・透明化に貢献。業界の信頼性向上に不可欠な制度。全ての宅建業者が日常的に実務で使用。
ニュース連動
自然災害の増加に伴い、天災等による損害負担の定めへの関心が高まっている。契約書面の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
宅建業者間取引でも37条書面の交付が必要と誤認する。
なぜ間違えるか:48条の業者間取引の特例規定を見落とす。宅建業者は専門知識を有するため保護不要との立法趣旨を理解していない。
正しい理解:「宅建業者間取引」を見たら48条を即座に想起。35条・37条の免除セットで覚える。
35条書面に記載済みなら37条書面への記載は不要と誤認する。
なぜ間違えるか:35条と37条の目的・機能の違いを理解していない。両者は独立した法的要件。
正しい理解:「35条記載済み=37条不要」は典型的な罠パターンと認識。法定事項は重複して記載が原則。
37条書面の交付も宅建士が行わなければならないと誤認する。
なぜ間違えるか:記名義務と交付義務の主体を混同。法37条が「記名」のみを宅建士に義務付けている点を見落とす。
正しい理解:「記名=宅建士」「交付=誰でも可」と明確に区別して記憶。
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