令和5年(2023)本試験
問26
契約書面(37条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法37条書面の電磁的方法による提供に関する要件を問う問題。承諾の要否、宅建士の明示、出力可能性、改変確認措置の4論点について、施行令第3条の4の規定に基づき正誤を判断する。
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法37条書面の電磁的方法による提供に関する要件を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条書面の電磁的方法による提供に関する要件を問う問題。承諾の要否、宅建士の明示、出力可能性、改変確認措置の4論点について、…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が契約成立時に交付する重要事項を記載した書面。電磁的方法による提供は、相手方の承諾を得て電子的手段で交付する制度…
04
覚え方
電磁提供三要件:承諾・出力・改変確認。イだけ誤りで宅建士は書面に明示。承諾通知じゃダメ絶対!
05
試験のコツ
電磁的方法による提供の可否と要件を問う
・承諾の要否・方法を問う
・宅建士の関与要件を問う
06
実務での見え方
不動産仲介業者が契約成立後、顧客の承諾を得てPDF形式で37条書面をメール送付する場合。承諾取得、出力可能性、改変確認措置の全てを満…
07
よくある間違い
{"mistake":"承諾取得通知に宅建士を明示すれば、37条書面での明示は不要と誤解する。","why_wrong":"承諾通知…
02深度分析
要約
宅建業法37条書面の電磁的方法による提供に関する要件を問う問題。承諾の要否、宅建士の明示、出力可能性、改変確認措置の4論点について、施行令第3条の4の規定に基づき正誤を判断する。
法的根拠
宅建業法第37条宅建業法施行令第3条の4第1項宅建業法施行令第3条の4第2項宅建業法施行令第3条の4第3項
論理の流れ
電磁的方法による提供には相手方の承諾が必須(アは正しい)。宅建士の明示は37条書面自体の記載事項であり、承諾取得通知への記載では代替できない(イは誤り)。出力可能性は電磁的提供の基本要件(ウは正しい)。改変確認措置は電磁的方法の信頼性確保のため必須(エは正しい)。よって正しいものは3つ。
重要な区別
承諾取得のための通知と37条書面そのものは別物。宅建士の明示は書面の記載事項であり、承諾通知への記載では要件を満たさない点が最大の区別ポイント。
各選択肢のポイント
- ア・ウ・エが正しく、。
- イが誤りのため。
- ア・ウ・エが正しく、。
- ア・ウ・エが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が契約成立時に交付する重要事項を記載した書面。電磁的方法による提供は、相手方の承諾を得て電子的手段で交付する制度。承諾取得、出力可能性、改変確認措置等の要件が定められている。
歴史的背景
電磁的方法による書面交付は2000年代のIT化進展に伴い導入。当初は限定的だったが、デジタル化の進展により要件が整備され、現在では承諾があれば電子的交付が可能となっている。
関連法令
宅建業法第37条(契約書面の交付)宅建業法施行令第3条の4(電磁的方法による提供)宅建業法第35条(重要事項説明)電子署名法
体系的位置づけ
宅建業法の書面交付義務の分野で、37条書面と並ぶ重要論点。近年のデジタル化対応として出題頻度が高く、実務との関連も深い。
前提知識
37条書面の記載事項(当事者、物件、代金等)、宅建士の記名押印の必要性、電磁的方法の定義、承諾の要件、出力可能性と改変確認措置の意義を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
電磁提供三要件:承諾・出力・改変確認。イだけ誤りで宅建士は書面に明示。承諾通知じゃダメ絶対!
ビジュアル描写
電磁的提供の流れ:承諾依頼通知→相手方承諾→電磁的提供(出力可能・改変確認措置付き)→相手方受領。各段階で要件あり。
重要公式
電磁的提供の要件=承諾(令3条の4第1項)+出力可能+改変確認措置(令3条の4第3項)
関連連想
電子契約の普及で実務でも増加中。PDFでの契約書送付をイメージすれば理解しやすい。
比較表
承諾取得通知 vs 37条書面:前者は承諾を得るための案内、後者は契約内容を記載した正式書面。宅建士明示は後者に必須。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回出題される重要論点。電磁的方法に関する規定は比較的新しく、近年注目されている。
重要度
A:最重要。37条書面は宅建業法の核心的分野であり、電磁的方法は現代的な実務対応として重要度が高い。
出題パターン
- 電磁的方法による提供の可否と要件を問う
- 承諾の要否・方法を問う
- 宅建士の関与要件を問う
解法・消去法
宅建士の記名押印・明示は絶対要件。これを省略できるとする記述は即座に誤りと判断できる。
時間戦略
各記述の正誤判断に1分程度。電磁的方法の3要件(承諾・出力・改変確認)を確認しながら判断する。計2分以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業者が契約成立後、顧客の承諾を得てPDF形式で37条書面をメール送付する場合。承諾取得、出力可能性、改変確認措置の全てを満たす必要がある。
実務への影響
電磁的方法により書面交付のコスト削減と効率化が実現。一方で、セキュリティ対策や記録保存の責任が業者に求められる。
ケーススタディ
賃貸契約で仲介業者が電磁的提供を行う場合、入居者から承諾を得た上で、改変防止措置を講じたPDFを送付。入居者が印刷可能であることを確認し、宅建士が記名押印した書面の画像を添付する。
業界関連性
不動産業界のDX化の核心。対面契約からオンライン契約への移行において、法的要件の理解が不可欠。
ニュース連動
コロナ禍以降、非対面契約の需要が急増。電磁的方法による書面交付の実務活用が加速している。
07よくある間違い
承諾取得通知に宅建士を明示すれば、37条書面での明示は不要と誤解する。
なぜ間違えるか:承諾通知と37条書面を混同している。宅建士の明示は37条書面自体の法定記載事項であり、別の書面での記載では代替できない。
正しい理解:承諾通知と37条書面は別物と明確に区別する。各書面の法定記載事項を整理して覚える。
電磁的方法による提供なら承諾は不要と誤解する。
なぜ間違えるか:電磁的方法は相手方の選択権を尊重する制度。一方的に電磁的提供を行うことは認められない。
正しい理解:電磁的提供=承諾必須とセットで覚える。相手方の権利保護が制度の根底にある。
改変確認措置は媒介の場合のみ必要と誤解する。
なぜ間違えるか:改変確認措置は電磁的方法による提供全般に必要な要件。売主・媒介を問わない。
正しい理解:電磁的提供の3要件(承諾・出力・改変確認)は全ケース共通と覚える。
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