令和元年(2019)本試験
問36
契約書面(37条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。建物特定方法、貸主としての契約時の書面交付、解除条項の記載要否等の知識を総合的に問う。正しい記述は2つ。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。建物特定方法、貸主としての契約時の書面交付、解除条項の記載要否等の知識を総合的…
03
知識背景
37条書面は契約成立後に交付する契約内容を記載した書面。宅建業者が媒介または自ら当事者として契約を締結した際に交付義務が生じる。記載…
04
覚え方
「35は説明、37は契約」「35は契約前、37は契約後」「相手宅建なら省略可(37条の2)」と覚える。解除条項は「いつでも記載」が原…
05
試験のコツ
35条書面と37条書面の記載事項の違いを問う問題
・交付義務の有無・省略規定を問う問題
・記載事項の過不足を問う問題
06
実務での見え方
実務では、売買契約締結後に37条書面を作成し買主に交付する。住宅ローン解除条項、手付金保全措置等の重要事項を漏れなく記載し、後日の紛…
02深度分析
要約
宅建業法第37条書面の交付義務と記載事項に関する問題。建物特定方法、貸主としての契約時の書面交付、解除条項の記載要否等の知識を総合的に問う。正しい記述は2つ。
法的根拠
宅建業法第37条第1項宅建業法第37条第3項宅建業法第37条の2宅建業法第35条
論理の流れ
各記述について、37条書面の記載事項と交付義務の規定を確認する。アは37条3項の建物特定方法の特例が正しく適用されているか、イは相手方が宅建業者の場合の交付省略規定(37条の2)を確認、ウは解除条項の記載義務、エは媒介契約における解除条項の記載義務の適用範囲を検証する。
重要な区別
37条書面の交付義務と記載事項の範囲。特に相手方が宅建業者の場合の交付省略規定(37条の2)の有無、解除条項の記載義務の有無が判断の分かれ目。
各選択肢のポイント
- アは37条3項の建物特定方法の特例が正しく適用されているか、。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2019/36.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- アとウが誤りのため。
- イとエが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は契約成立後に交付する契約内容を記載した書面。宅建業者が媒介または自ら当事者として契約を締結した際に交付義務が生じる。記載事項には当事者情報、物件情報、金額、引渡時期、解除条項等が含まれる。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明性と当事者保護を目的に設けられた。平成16年改正で手付金等の保全に関する事項が追加され、消費者保護が強化された。相手方が宅建業者の場合の省略規定も整備されている。
関連法令
宅建業法第37条第1項(記載事項)宅建業法第37条第2項(建物特定の特例)宅建業法第37条の2(交付省略)宅建業法第35条(重要事項説明)
体系的位置づけ
宅建業法の取引規制の中核をなす制度。35条重要事項説明と並ぶ宅建士試験の最重要論点の一つで、毎年何らかの形で出題される。
前提知識
35条書面と37条書面の違い(説明vs契約内容確認)、交付時期(契約前vs契約後)、記載事項の範囲、相手方が宅建業者の場合の特例等の基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は説明、37は契約」「35は契約前、37は契約後」「相手宅建なら省略可(37条の2)」と覚える。解除条項は「いつでも記載」が原則。
ビジュアル描写
契約締結を中心に、契約前に35条書面、契約後に37条書面が配置されるイメージ。建築中物件は図書交付で特定可能。
重要公式
37条記載事項=当事者・物件・金額・引渡・解除・手付金保全等
関連連想
「37」の語呂で「みな(37)契約後に確認書面」と連想。解除条項は「解」の字で「解約ルールは必ず記載」と覚える。
比較表
35条書面:契約前交付・重要事項説明・宅建士が説明
37条書面:契約後交付・契約内容確認・交付義務のみ
共通:相手方が宅建業者なら省略可能
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。35条書面とセットで出題されることが多く、両者の違いを問う問題が頻出。
重要度
A:最重要。宅建業法の取引規制の核心であり、実務でも日常的に使用する知識のため必須。
出題パターン
- 35条書面と37条書面の記載事項の違いを問う問題
- 交付義務の有無・省略規定を問う問題
- 記載事項の過不足を問う問題
解法・消去法
「相手方が宅建業者」→省略可能の原則を適用。「解除に関する定め」→原則記載必要。これらで正誤を素早く判定。
時間戦略
37条関連問題は知識があれば1分以内で解答可能。省略規定と記載事項を瞬時に判断できるよう反復練習が必要。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、売買契約締結後に37条書面を作成し買主に交付する。住宅ローン解除条項、手付金保全措置等の重要事項を漏れなく記載し、後日の紛争を防ぐ。
実務への影響
37条書面は契約内容の証拠となる。記載不備は宅建業者の責任問題になり得るため、正確な作成が求められる。
ケーススタディ
中古マンション売買で、契約解除条項(手付放棄による解除等)を37条書面に記載せず、買主が解除を主張して紛争となった事例がある。記載義務違反として業者の責任が問われた。
業界関連性
不動産取引の標準化・透明化に貢献。業界の信頼性向上に直結する制度として重視されている。
ニュース連動
近年の不動産トラブルでは契約内容の認識相違が多発。37条書面の適正な交付と記載の重要性が再認識されている。
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