宅建コーチ法令上の制限平成7年24
平成7年(1995)本試験

24日影規制の適用において、同一敷地内の複数建築物を「一の建築物とみなす」点と、高さの基準が「超える」である点を区別する。

法令上の制限建築基準法(日影規制)過去問

この問題の全体像

日影規制における対象区域の指定方法、対象建築物の高さ基準、同一敷地内の複数建築物の取扱い、および緩和措置の有無についての正誤判定問題です。

平成7年24法令上の制限
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。
  • 2第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
  • 3同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。
  • 4建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
日影規制の適用において、同一敷地内の複数建築物を「一の建築物とみなす」点と、高さの基準が「超える」である点を区別する。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
日影規制における対象区域の指定方法、対象建築物の高さ基準、同一敷地内の複数建築物の取扱い、および緩和措置の有無についての正誤判定問題…
03
知識背景
日影規制は、中高層建築物が落とす影によって、近隣の住居の日照が阻害されないよう、建築物の高さを制限する制度です。対象区域、対象建築物…
04
覚え方
日影は「一つ」で「超える」がルール。同一敷地は一つ、高さは7mと10mを超える。
05
試験のコツ
対象区域の指定方法(都市計画か条例か) ・対象建築物の高さ基準(7m・10m) ・平均地盤面の定義
06
実務での見え方
敷地内に主屋と別棟の车库を建てる際、それぞれを別々に設計すると日影規制に適合していても、合算すると規制違反になることがあります。
07
よくある間違い
{"mistake":"対象区域はすべて都市計画で定めると勘違いする。","why_wrong":"住居地域などは条例で指定される場…
02深度分析
要約
日影規制における対象区域の指定方法、対象建築物の高さ基準、同一敷地内の複数建築物の取扱い、および緩和措置の有無についての正誤判定問題です。
法的根拠
建築基準法第56条第1項第二号建築基準法第56条の2第1項建築基準法第56条の2第2項建築基準法施行令第135条の2
論理の流れ
まず選択肢1について、対象区域は都市計画だけでなく条例でも指定されるため誤り。次に選択肢2、対象建築物は「軒の高さが7mを超える」ものであり、7mそのものではないため誤り。選択肢3は、同一敷地内の2以上の建築物は一の建築物とみなして日影時間を算定するという条文通りで正しい。選択肢4は、道路等に接する場合には日影時間の緩和措置があるため誤り。よって正解は3となる。
重要な区別
日影規制の適用において、同一敷地内の複数建築物を「一の建築物とみなす」点と、高さの基準が「超える」である点を区別する。
各選択肢のポイント
  • 対象区域は都市計画で定めるもののほか、地方公共団体の条例で指定する場合もあるため。
  • 対象建築物は「軒の高さが7mを超える」ものであり、7mを含む点や記述が不正確であるため。
  • 同一敷地内に2以上の建築物がある場合、それらを一の建築物とみなして規制が適用されるため。
  • 道路、水面等に接する敷地では、一定の距離に応じて日影時間を緩和する措置があるため。
03知識背景
テーマ概要
日影規制は、中高層建築物が落とす影によって、近隣の住居の日照が阻害されないよう、建築物の高さを制限する制度です。対象区域、対象建築物、日影時間の基準が定められています。
歴史的背景
1970年代の都市部でのマンション乱立による日照紛争を背景に、住環境を保護するために導入されました。徐々に規制対象地域が拡大されています。
関連法令
建築基準法第56条(日影による中高層の建築物の高さの制限)建築基準法施行令第135条の2(日影時間の測定方法等)都市計画法
体系的位置づけ
建築基準法の「集団規定」における一般的構造制限の一つであり、住環境保護に関する重要な論点です。
前提知識
用途地域の種類(特に住居系地域)、建築物の高さの定義(軒高、階数)、敷地と道路の関係についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
日影は「一つ」で「超える」がルール。同一敷地は一つ、高さは7mと10mを超える。
ビジュアル描写
敷地内に離れて建つ家と倉庫を、上から見て影を重ね合わせ、一つの大きな影として計算するイメージ。
重要公式
対象建築物=軒高>7m または 高さ>10m
関連連想
「日影」=「ひかげ」=「一(ひ)つの建物」と連想させる。
比較表
絶対高さ制限(10m・12m・15m)と日影規制の違いは、前者は「高さそのもの」、後者は「日照時間」に着目点がある。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要、実務でも頻出のため
出題パターン
  • 対象区域の指定方法(都市計画か条例か)
  • 対象建築物の高さ基準(7m・10m)
  • 平均地盤面の定義
解法・消去法
「~のみ」「~だけ」といった限定表現や、「緩和措置はない」といった否定表現は誤りである可能性が高い。
時間戦略
数値(7m、10m)と「一の建築物とみなす」などのキーワードを即座に判断し、迷ったら保留にする。
06実務応用
実務シナリオ
敷地内に主屋と別棟の车库を建てる際、それぞれを別々に設計すると日影規制に適合していても、合算すると規制違反になることがあります。
実務への影響
設計段階で配置計画を大きく制限する要因となり、建築可能な床面積に直接影響を与えます。
ケーススタディ
狭小地での3階建て住宅建設において、隣地境界線からの距離を確保するため、日影規制のチェックが不可欠な事例。
業界関連性
不動産取引において、建築可能な建物の規模を判断する上で不可欠な知識です。
ニュース連動
高層マンション建設に伴う日照権訴訟などで、この規制の合理性が議論されることがあります。
07よくある間違い
対象区域はすべて都市計画で定めると勘違いする。
なぜ間違えるか:住居地域などは条例で指定される場合が多く、都市計画だけではないため。
対象建築物の高さを「7m以上」と覚えている。
なぜ間違えるか:基準は「7mを超える」であり、7mちょうどは含まれないため。
日影規制の緩和措置の存在を知らない。
なぜ間違えるか:道路や川に面している場合の緩和は頻出論点であり、知らないと正誤判断を誤るため。
解説は、まだ続きます
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