平成10年(1998)本試験

6原賃貸借の終了事由が「合意解除」か「債務不履行等の法定解除」かによって、転借人の地位が異なる点を区別すること。

転貸借過去問

この問題の全体像

転貸借において、原賃貸借契約の合意解除と債務不履行による解除が転借人に与える影響の違い、及び転借人の賃料支払義務の範囲を問う問題。

平成10年6
AはBから建物を賃借し、Bの承諾を得て、当該建物をCに転貸している。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、Aの支払うべき賃料の額は、Cの支払うべき転借料の額より小さいものとする。
  • 1AとBとが賃貸借契約を合意解除した場合、AC間の転貸借契約は、その前提を失うため、特別の事情のある場合を除き、当然に終了する。
  • 2Cは、Bから請求があれば、CがAに支払うべき転借料全額を直接Bに支払うべき義務を負う。
  • 3Bは、Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を解除しようとする場合、Cに対して、3ヵ月以前に通知し、Aに代わって賃料を支払う機会を与えなければならない。
  • 4Bが、Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を適法に解除した場合、Cは、AC間の転貸借契約に基づく転借権をBに対抗することができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
原賃貸借の終了事由が「合意解除」か「債務不履行等の法定解除」かによって、転借人の地位が異なる点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
転貸借において、原賃貸借契約の合意解除と債務不履行による解除が転借人に与える影響の違い、及び転借人の賃料支払義務の範囲を問う問題。
03
知識背景
転貸借は、賃借人が賃借物を第三者に使用収益させる契約です。賃貸人の承諾が必要で、承諾があると賃貸人と転借人の間にも直接の権利義務が生…
04
覚え方
合意解除は生き残れ、債務不履行はアウト。転借料は大家には払いすぎるな。
05
試験のコツ
転借人の賃料支払義務の範囲 ・原賃貸借終了時の転借人の地位 ・賃貸人の承諾の有無による効果
06
実務での見え方
テナントがオーナーに無断で、あるいは承諾を得てサブリースを行うケースで、元テナントが家賃を滞納した際、オーナーがサブテナントに直接家…
07
よくある間違い
{"mistake":"合意解除でも転貸借が終了すると勘違いする。","why_wrong":"原賃貸借が終了すれば転貸借も終了する…
02深度分析
要約
転貸借において、原賃貸借契約の合意解除と債務不履行による解除が転借人に与える影響の違い、及び転借人の賃料支払義務の範囲を問う問題。
法的根拠
民法612条(転貸借)民法613条(賃料の償還)借地借家法34条(建物賃貸借の解約申入れ)
論理の流れ
選択肢1は、AB間の合意解除ではAC間の転貸借は当然に終了しないため誤り。選択肢2は、CがBに支払うべき額は原賃料額までであり、転借料全額ではないため誤り。選択肢3は、債務不履行解除における通知期間は「相当の期間」であり、「3ヶ月」は借地借家法の正当事由による解約等の規定のため誤り。選択肢4は、債務不履行により原賃貸借が解除された場合、転借人は転借権を対抗できないため正しい。
重要な区別
原賃貸借の終了事由が「合意解除」か「債務不履行等の法定解除」かによって、転借人の地位が異なる点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 合意解除では転貸借は当然に終了せず、転借人は賃貸人に対抗できるため誤り。
  • CがBに支払う義務を負うのは、Aの支払うべき原賃料の額までであるため誤り。
  • 3ヶ月の通知期間は借地借家法の自己使用等による解約の場合であり、債務不履行には適用されない。
  • 債務不履行による解除の場合、転借人は転借権を賃貸人に対抗できないため正しい。
03知識背景
テーマ概要
転貸借は、賃借人が賃借物を第三者に使用収益させる契約です。賃貸人の承諾が必要で、承諾があると賃貸人と転借人の間にも直接の権利義務が生じます。原賃貸借が終了すると原則として転貸借も終了しますが、終了の理由によって転借人の保護の程度が異なります。
歴史的背景
民法旧法下から転貸借の制度は存在しましたが、判例の積み重ねにより、合意解除と債務不履行解除での取扱いの差異が明確化されました。借地借家法では、建物の賃貸借において更に詳細な保護規定が設けられています。
関連法令
民法601条(賃貸借の定義)民法612条(転貸借)民法613条(賃料の償還)借地借家法34条
体系的位置づけ
民法における「賃貸借」の章の中の「転貸借」の節に位置し、宅建試験の権利関係分野において、賃貸借と並び頻出の重要論点です。
前提知識
賃貸借契約の基本構造、債務不履行による解除の効果、賃借権の対抗力、及び転貸借における「賃料の償還」の仕組みを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
合意解除は生き残れ、債務不履行はアウト。転借料は大家には払いすぎるな。
ビジュアル描写
大家(B)と借主(A)の間の糸が切れても、合意なら下の転借人(C)は繋がっているが、借主(A)のミスで切れたら、下の転借人(C)も一緒に落ちるイメージ。
重要公式
CがBに支払う額 = Aの未払賃料(転借料ではない)
関連連想
「3ヶ月」という数字が出たら借地借家法の「正当事由」や「自己使用」を連想し、民法の債務不履行とは区別する。
比較表
合意解除:転借人は対抗可。債務不履行解除:転借人は対抗不可。賃料支払:原賃料額まで。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利関係の得点源となる核心分野。
出題パターン
  • 転借人の賃料支払義務の範囲
  • 原賃貸借終了時の転借人の地位
  • 賃貸人の承諾の有無による効果
解法・消去法
「当然に終了する」「全額を支払う」といった絶対的な表現や、借地借家法の期間(3ヶ月等)を民法に当てはめた選択肢を疑う。
時間戦略
条文と判例の理屈が明確なので、知識があれば即答可能。迷った場合でも「転借料全額」などの極端な表現を消去する。
06実務応用
実務シナリオ
テナントがオーナーに無断で、あるいは承諾を得てサブリースを行うケースで、元テナントが家賃を滞納した際、オーナーがサブテナントに直接家賃請求や明渡しを求める実務に直結します。
実務への影響
オーナーにとっては、滞納家賃を回収するための重要な手段(賃料償還請求権)であり、サブテナントにとっては、突然の明渡しリスクを理解する上で不可欠な知識です。
ケーススタディ
店舗を賃借したAが承諾を得てCに転貸したが、Aが家賃を滞納したためBが契約を解除した。Cは「Bと契約していない」と主張したが、裁判所はCの明渡しを認めた事例。
業界関連性
不動産管理会社や賃貸仲介業者にとって、転貸借を含む契約チェック時の必須知識。
ニュース連動
近年のオフィスビルの空室対策や、コロナ禍における店舗のサブリース問題に関連する法的リスクとして話題に。
07よくある間違い
合意解除でも転貸借が終了すると勘違いする。
なぜ間違えるか:原賃貸借が終了すれば転貸借も終了するという原則を、終了事由の区別なく機械的に適用してしまうため。
転借人が賃貸人に転借料全額を支払えると誤解する。
なぜ間違えるか:賃料償還請求権の趣旨(不当利得の回避)を正しく理解していない、または原賃料と転借料の差額を無視しているため。
債務不履行解除の通知期間を3ヶ月と答える。
なぜ間違えるか:借地借家法の「正当事由による解約」の期間記憶と混同している。
解説は、まだ続きます
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