宅建コーチ法令上の制限平成11年21
平成11年(1999)本試験

21延べ面積への「算入」か「不算入」かの判断基準、および用途地域(容積率)と高度地区(高さ)の役割分担を正確に区別すること。

法令上の制限建築基準法(容積率)過去問

この問題の全体像

この問題は、建築基準法における容積率算定の際の延べ面積の計算ルール、特に共同住宅の共用部分の除外や地下室の特例、そして高度地区との違いを問うものです。

平成11年21法令上の制限
建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。
  • 2容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。
  • 3高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。
  • 4商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
延べ面積への「算入」か「不算入」かの判断基準、および用途地域(容積率)と高度地区(高さ)の役割分担を正確に区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、建築基準法における容積率算定の際の延べ面積の計算ルール、特に共同住宅の共用部分の除外や地下室の特例、そして高度地区との違…
03
知識背景
容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合であり、都市の環境保全、防災、および利便性を確保するために、用途地域ごとに上限が定め…
04
覚え方
「共同(きょうどう)住宅の廊下(ろうか)は容積率(ようせきりつ)から除外(じょがい)」と覚える。
05
試験のコツ
地下室の不算入規定(1/3ルール)の適用範囲 ・共同住宅の共用部分の除外 ・地階にある倉庫等の取扱い
06
実務での見え方
分譲マンションの計画段階で、共用部分を広く取りつつ容積率オーバーを防ぐ設計を行う際や、地下室を駐車場として利用し、地上の居住面積を最…
07
よくある間違い
{"mistake":"住宅以外の用途(店舗など)があると、地下室特例が一切使えないと誤解する。","why_wrong":"条文の…
02深度分析
要約
この問題は、建築基準法における容積率算定の際の延べ面積の計算ルール、特に共同住宅の共用部分の除外や地下室の特例、そして高度地区との違いを問うものです。
法的根拠
建築基準法第52条(容積率)建築基準法施行令第2条第1項第四号(延べ面積の不算入)建築基準法第52条第2項(地下室の床面積の不算入)
論理の流れ
選択肢1は、住宅部分があれば適用されるため誤りです。選択肢2は、施行令通り共同住宅の共用部分は延べ面積に算入しないため正解です。選択肢3は、高度地区は高さの制限を行うものであり、容積率は用途地域で定められるため誤りです。選択肢4は、耐火建築物等による緩和措置はありますが、制限が適用されなくなるわけではないため誤りです。
重要な区別
延べ面積への「算入」か「不算入」かの判断基準、および用途地域(容積率)と高度地区(高さ)の役割分担を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 住宅以外の用途があっても、住宅の用途に供する部分については適用されるため誤り。
  • 共同住宅の共用の廊下や階段などは、延べ面積に算入しないと規定されているため正しい。
  • 高度地区は建築物の高さの最高限度を定める地区であり、容積率を定めるものではないため誤り。
  • 特定の条件下で容積率の制限が緩和されることはあるが、制限そのものが適用されないわけではないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合であり、都市の環境保全、防災、および利便性を確保するために、用途地域ごとに上限が定められています。延べ面積の算定方法には様々な特例が存在します。
歴史的背景
高度経済成長期に伴う都市部への過度な集中と無秩序な開発を規制するため、都市計画法と建築基準法の体系の中で、合理的な土地利用を誘導する制度として整備されました。
関連法令
都市計画法第8条(地域地区)建築基準法第52条の2(前面道路の幅員による制限)建築基準法第59条の2(特定行政庁が許可する場合の制限の緩和)
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における建築基準法の核心部分であり、権利関係(敷地と建物の関係)を理解する上で不可欠な項目です。
前提知識
「延べ面積」と「建築面積」の違い、用途地域の種類とそれぞれの容積率の数値、および「建ぺい率」との関連性を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「共同(きょうどう)住宅の廊下(ろうか)は容積率(ようせきりつ)から除外(じょがい)」と覚える。
ビジュアル描写
マンションのエレベーターホールや廊下をイメージし、そこが容積率計算の「抜け穴」となってカウントされないと視覚化する。
重要公式
延べ面積=各階床面積の合計-(共同住宅の共用部分+住宅の地下室/3+その他除外部分)。
関連連想
「共同」=「共に楽しむ」=「計算からも楽(除外)」と連想して記憶する。
比較表
建ぺい率:地下室は全て除外。容積率:住宅の地下室は1/3を限度に除外。共同住宅の共用部分は容積率のみ除外。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須の計算知識であるため頻出。
出題パターン
  • 地下室の不算入規定(1/3ルール)の適用範囲
  • 共同住宅の共用部分の除外
  • 地階にある倉庫等の取扱い
解法・消去法
「適用されない」「全て」といった絶対的な表現や、用途地域と高度地区の機能を混同させる選択肢は誤りである可能性が高い。
時間戦略
除外リストを暗記していれば即答可能な問題なので、迷った時間を他の難問に回す。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションの計画段階で、共用部分を広く取りつつ容積率オーバーを防ぐ設計を行う際や、地下室を駐車場として利用し、地上の居住面積を最大化する際に活用される。
実務への影響
容積率の計算ミスは建築確認の不交付や設計変更につながるため、正確な算出はプロジェクトの成否を分ける重要な要素となる。
ケーススタディ
狭小地での3階建て住宅において、地下室を設けることで容積率を抑えつつ必要な居住スペースを確保した設計事例。
業界関連性
不動産鑑定評価や開発事業の収支分析において、建築可能な床面積を算出する基礎となるため極めて重要。
ニュース連動
立地適正化計画による駅周辺の容積率緩和動向や、Workation拠点整備に伴う規制緩和のニュースと関連する。
07よくある間違い
住宅以外の用途(店舗など)があると、地下室特例が一切使えないと誤解する。
なぜ間違えるか:条文の「住宅の用途に供する部分」に対する適用を正確に読み取っていないため。
高度地区で容積率が決まると勘違いする。
なぜ間違えるか:用途地域と高度地区の機能を混同しているため。
すべての建物の共用部分が容積率から除外されると思い込む。
なぜ間違えるか:「共同住宅」という限定条件を見落としているため。
解説は、まだ続きます
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