宅建コーチ法令上の制限平成11年20
平成11年(1999)本試験

20新築の場合は「構造・階数・面積」、用途変更の場合は「用途の類別(類1・2・特殊)」という、確認申請免除の判断基準が異なる点を区別すること。

法令上の制限建築基準法(建築確認)過去問

この問題の全体像

建築基準法における建築確認申請の要否に関する正誤判定問題です。新築、用途変更、文化財保護の各ケースにおいて、確認申請が免除される要件を正確に理解しているかが問われます。

平成11年20法令上の制限
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
  • 2鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
  • 3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。
  • 4文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
新築の場合は「構造・階数・面積」、用途変更の場合は「用途の類別(類1・2・特殊)」という、確認申請免除の判断基準が異なる点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における建築確認申請の要否に関する正誤判定問題です。新築、用途変更、文化財保護の各ケースにおいて、確認申請が免除される要件…
03
知識背景
建築確認は、建築物の計画が法令に適合しているかを建築主事等が事前に確認する制度です。一定規模以下の小規模な建築物や、用途変更であって…
04
覚え方
新築は木2木200、石100。用途変更は類2(るーつう)で確認。
05
試験のコツ
新築建築物の確認免除要件(面積・階数) ・用途変更における確認申請の要否(類1・2・特殊) ・建築基準法の適用除外(文化財等)
06
実務での見え方
顧客が古い事務所ビルを購入し、シェアハウス(共同住宅)に改装したいと相談してきた場合、建築確認申請が必要であることをアドバイスし、手…
07
よくある間違い
{"mistake":"用途変更は面積が小さければ確認不要だと勘違いする。","why_wrong":"新築の免除基準(面積)と混同…
02深度分析
要約
建築基準法における建築確認申請の要否に関する正誤判定問題です。新築、用途変更、文化財保護の各ケースにおいて、確認申請が免除される要件を正確に理解しているかが問われます。
法的根拠
建築基準法第6条建築基準法第87条建築基準法第3条第1項第3号建築基準法施行令第10条
論理の流れ
まず選択肢1と2について、新築の確認免除要件(木造200㎡以下かつ2階以下等、その他100㎡以下)に該当するかを検証し、いずれも該当せず確認が必要であると判断します。次に選択肢3について、用途変更で共同住宅(類2用途)となる場合の確認要否を検証し、類2用途への変更は確認が必要であるため、記述が誤りであると特定します。最後に選択肢4の文化財の適用除外を確認し、整合性を取ります。
重要な区別
新築の場合は「構造・階数・面積」、用途変更の場合は「用途の類別(類1・2・特殊)」という、確認申請免除の判断基準が異なる点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 木造建築物の確認免除は「200㎡以下かつ2階以下」のため、3階建ては確認が必要。
  • 木造以外(RC造等)の確認免除は「100㎡以下」のため、300㎡は確認が必要。
  • 共同住宅は「類2用途」への変更に該当するため、床面積に関わらず確認が必要。
  • 重要文化財等は建築基準法の適用除外となるため、確認申請は不要。
03知識背景
テーマ概要
建築確認は、建築物の計画が法令に適合しているかを建築主事等が事前に確認する制度です。一定規模以下の小規模な建築物や、用途変更であっても特定の用途以外への変更は確認が免除されますが、安全性確保のために厳格な基準が設けられています。
歴史的背景
建築基準法は1950年に制定され、建築物の敷地、構造、設備、用途の最低基準を定めています。確認申請制度は、戦後の混乱期における不適切な建築物の濫造を防ぎ、国民の生命・財産を保護するために導入されました。
関連法令
建築基準法文化財保護法建築基準法施行令
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における建築基準法の核心部分です。権利関係と並び、毎年必ず出題される最重要分野の一つです。
前提知識
建築物の構造区分(木造、RC造等)、用途区分(類1、類2、特殊)、床面積の計算方法、および建築基準法の適用除外に関する基本的な知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
新築は木2木200、石100。用途変更は類2(るーつう)で確認。
ビジュアル描写
小さな家(木造平屋)は申請不要。大きなマンション(RC)は申請必要。用途変更は「類2」の看板が立ったら申請必要とイメージ。
重要公式
木造確認不要=200㎡以下+2階以下。用途変更確認不要=類1・2・特殊以外。
関連連想
「共同住宅」=「近隣トラブルのリスク」=「しっかり確認(申請)」と連想させる。
比較表
新築免除:木造200㎡以下&2階以下/その他100㎡以下。用途変更免除:類1・2・特殊以外への変更。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。建築基準法の基本中の基本であり、得点源として必ず押さえるべき。
出題パターン
  • 新築建築物の確認免除要件(面積・階数)
  • 用途変更における確認申請の要否(類1・2・特殊)
  • 建築基準法の適用除外(文化財等)
解法・消去法
選択肢3の「共同住宅(類2)」というキーワードを見て、用途変更の確認が必要なケースであると即座に判断し、誤りを特定する。
時間戦略
数字(200、100)と用途(類2)を即座に判断できるよう、知識が定着していれば30秒以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が古い事務所ビルを購入し、シェアハウス(共同住宅)に改装したいと相談してきた場合、建築確認申請が必要であることをアドバイスし、手続きをサポートする場面。
実務への影響
確認申請を怠って工事を行うと、違反建築物となり、是正命令や工事停止命令を受ける可能性があり、多大な損失が生じる。
ケーススタディ
事務所(類5)からカラオケボックス(類2)への変更は確認が必要だが、倉庫(類5)から事務所(類5)への変更は確認不要という判例・実務がある。
業界関連性
不動産取引において、建物の用途変更や増改築の可否を判断するために不可欠な知識である。
ニュース連動
空き家対策やリノベーションブームに伴い、用途変更に関する確認申請の重要性が高まっている。
07よくある間違い
用途変更は面積が小さければ確認不要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:新築の免除基準(面積)と混同しているため。
木造の免除条件で「2階以下」を見落とす。
なぜ間違えるか:面積(200㎡)だけに注目してしまい、階数制限を忘れるため。
解説は、まだ続きます
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