平成11年(1999)本試験

5債権者が弁済充当を指定する際、債務者の意思に反して指定できるか否かが最大の判断ポイント。

弁済過去問

この問題の全体像

第三者の弁済、弁済の充当、受領権者なき者への弁済、保証人の代位に関する出題です。特に債権者が複数の債権を有する場合の充当指定権と債務者の意思の優先順序が論点となります。

平成11年5
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済であり、そのことをAが知っていた場合には、Bの代金債務は消滅しない。
  • 2Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき、Aは、Bの意思に反しても、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
  • 3Bが、「AからDに対して代金債権を譲渡した」旨記載された偽造の文書を持参したDに弁済した場合で、Bが善意無過失であるとき、Bは、代金債務を免れる。
  • 4Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
債権者が弁済充当を指定する際、債務者の意思に反して指定できるか否かが最大の判断ポイント。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
第三者の弁済、弁済の充当、受領権者なき者への弁済、保証人の代位に関する出題です。特に債権者が複数の債権を有する場合の充当指定権と債務…
03
知識背景
弁済とは、債務者が債権の目的を実現させる行為です。誰が、誰に、どの債務を消滅させるかというルールを定めます。第三者の弁済や複数の債務…
04
覚え方
友人(無利益)は反対ダメ、債権者も反対ダメ。保証人は勝手に代位。
05
試験のコツ
第三者の弁済と債務者の意思 ・弁済充当の指定順序 ・保証人の代位と債権者の承諾
06
実務での見え方
不動産売買の決済時に、親が子の代わりに代金を支払おうとするが、子がそれを嫌がっている場合。売主(宅建業者)は親からの支払いを拒絶でき…
07
よくある間違い
{"mistake":"債権者はいつでも自分の好きな債権に充当できると考える。","why_wrong":"民法488条の読み違いで…
02深度分析
要約
第三者の弁済、弁済の充当、受領権者なき者への弁済、保証人の代位に関する出題です。特に債権者が複数の債権を有する場合の充当指定権と債務者の意思の優先順序が論点となります。
法的根拠
民法474条(第三者の弁済)民法488条(弁済の充当)民法478条(受領権者なき者への弁済)民法460条(保証人の代位)
論理の流れ
選択肢1は、法律上の利益のない第三者(友人)が債務者の意思に反して弁済し、債権者がそのことを知っていれば無効であるため正しい。選択肢2は、債権者が充当指定をする際、債務者の意思に反することはできないため誤り。選択肢3は、債権者の証書等を所持している者への弁済で、債務者が善意無過失なら有効となる場合があるため正しい。選択肢4は、保証人が弁済すれば法定代位により当然に代位権を取得するため正しい。よって正解は2。
重要な区別
債権者が弁済充当を指定する際、債務者の意思に反して指定できるか否かが最大の判断ポイント。
各選択肢のポイント
  • 法律上の利益のない第三者は、債務者の意思に反する弁済はできない。債権者が悪意なら無効。
  • 弁済の充当はまず債務者が指定し、債権者は債務者の意思に反して充当することはできない。
  • 詐取された証書等を提示する者への弁済は、債務者が善意無過失であれば有効となる場合がある。
  • 保証人が弁済をした場合、債権者の承諾がなくても、法律上当然に債権者に代位する。
03知識背景
テーマ概要
弁済とは、債務者が債権の目的を実現させる行為です。誰が、誰に、どの債務を消滅させるかというルールを定めます。第三者の弁済や複数の債務がある場合の充当順序、そして弁済した者が誰の権利を取得するか(代位)が含まれます。
歴史的背景
民法は1896年制定。第三者弁済に関する474条は2017年改正(債務者の意思に反しても弁済できる場合の拡大)されましたが、本問は旧法下の出題であるため、旧法の論理(法律上の利益なき第三者は反対の意思では不可)で解く必要があります。
関連法令
民法474条民法488条民法491条民法499条民法501条
体系的位置づけ
民法「債権」各論の冒頭部分であり、債権の消滅原因に関する最も基本的な事項。宅建試験では頻出の重要分野です。
前提知識
債権者・債務者・第三者の関係、弁済の効果(債権の消滅)、「法律上の利益」の意味、充当の順序(指定充当・法定充当)の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
友人(無利益)は反対ダメ、債権者も反対ダメ。保証人は勝手に代位。
ビジュアル描写
お金の流れをイメージ。債務者が「この借金を払いたい」と言っているのに、債権者が「いや、こっちの古い借金に充てる」と言い張る図を思い浮かべる(これはNG)。
重要公式
474条(第三者)、488条(充当)、478条(偽造)、460条(代位)。
関連連想
「意思(イシ)」という言葉が出たら、債務者の意思を優先すると覚える。
比較表
第三者弁済:利益あり→OK、利益なし→債務者の意思次第。充当指定:債務者→第1順位、債権者→第2順位(ただし債務者の意思には反せず)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。弁済と代位は頻出テーマ。
重要度
A:最重要。取引の基本ルールであるため。
出題パターン
  • 第三者の弁済と債務者の意思
  • 弁済充当の指定順序
  • 保証人の代位と債権者の承諾
解法・消去法
「債権者の承諾がないときでも~できる」という選択肢は、代位(460条)以外では誤りやすいので注意。逆に「債務者の意思に反しても~できる」は原則として誤り。
時間戦略
「意思に反する」というフレーズがあれば即座にチェック。第三者か債権者かで判断を分ける。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の決済時に、親が子の代わりに代金を支払おうとするが、子がそれを嫌がっている場合。売主(宅建業者)は親からの支払いを拒絶できます。
実務への影響
債権者が自分に有利な債権(担保付きや高金利)に勝手に充当することを防ぎ、債務者を保護します。
ケーススタディ
連帯保証人が銀行に全額返済した後、銀行に代わって抵当権の実行や債権回収を行う実務。
業界関連性
宅建業者が媒介する売買における代金受領や、手付金等の保全業務に関連します。
ニュース連動
振り込め詐欺等の犯罪被害者への救済(民法478条の類推適用)などが議論されることがあります。
07よくある間違い
債権者はいつでも自分の好きな債権に充当できると考える。
なぜ間違えるか:民法488条の読み違いで、債務者の指定権を忘れているため。
保証人が代位するには債権者の承諾が必要だと考える。
なぜ間違えるか:任意代位(499条)と法定代位(460条)を混同しているため。
第三者への弁済は常に無効だと考える。
なぜ間違えるか:民法478条の例外(善意無過失+事情)を知らないため。
解説は、まだ続きます
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