平成17年(2005)本試験

7

弁済過去問

この問題の全体像

この問題は、賃貸借における借賃支払債務を題材に、第三者弁済の可否、無権限者への弁済の効力、小切手による弁済提供、供託の要件という弁済制度の核心を問うものです。

平成17年7
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
  • 2Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
  • 3Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
  • 4Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、賃貸借における借賃支払債務を題材に、第三者弁済の可否、無権限者への弁済の効力、小切手による弁済提供、供託の要件という弁済制度の核心を問うものです。
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02
深度分析
この問題は、賃貸借における借賃支払債務を題材に、第三者弁済の可否、無権限者への弁済の効力、小切手による弁済提供、供託の要件という弁済…
03
知識背景
弁済は債権の消滅原因の代表例です。誰が、誰に、どのように支払うかが重要です。第三者弁済、無権限者への弁済、代物弁済、供託等のルールを…
04
覚え方
「三弁(さんべん)は利益あれば反対でもOK、無権限者は善意無過失で救済」
05
試験のコツ
第三者弁済の可否 ・無権限者への弁済の有効性 ・供託の要件
06
実務での見え方
賃借人が家賃を滞納した際、転借人が大家に直接家賃を支払って立ち退きを回避する場面で適用される。
07
よくある間違い
{"mistake":"第三者は絶対に債務者の意思に反して弁済できないと考える。","why_wrong":"「法律上の利益」がある…
02深度分析
要約
この問題は、賃貸借における借賃支払債務を題材に、第三者弁済の可否、無権限者への弁済の効力、小切手による弁済提供、供託の要件という弁済制度の核心を問うものです。
法的根拠
民法474条(第三者の弁済)民法478条(受領権者たる外観を有する者への弁済)民法482条(特定物の現状による弁済等)民法494条(供託)
論理の流れ
選択肢1は、転借人Cが賃借権を失う等の法律上の利益を有するため、Aの意思に反しても弁済可能と判断し誤り。選択肢2は、民法478条の表見代理的規定に基づき、外観があり債務者が善意無過失なら弁済は有効と判断し正解。選択肢3は、自己振出小切手は現実の支払いにならないため誤り。選択肢4は、供託には債権者の拒絶等の理由が必要であり、理由なしには不可と判断し誤り。
重要な区別
第三者弁済における「法律上の利益」の有無と、無権限者への弁済における「善意無過失」の要件。
各選択肢のポイント
  • 賃借人Cは借地権を失う等の法律上の利益を有するため、Aの意思に反しても弁済できる。
  • 民法478条により、外観があり債務者が善意無過失なら、その弁済は有効となる。
  • 自己振出小切手は現実の支払いにあたらず、特約がなければ弁済の提供とはならない。
  • 供託は債権者が受領を拒んだり不明の場合など、法律上の理由が必要である。
03知識背景
テーマ概要
弁済は債権の消滅原因の代表例です。誰が、誰に、どのように支払うかが重要です。第三者弁済、無権限者への弁済、代物弁済、供託等のルールを定めています。
歴史的背景
民法制定以来の原則ですが、取引の安全と債権者保護のバランスを図るため、判例や学説により解釈が蓄積されています。
関連法令
民法473条(第三者の弁済)民法479条(受領権者たる外観を有する者への弁済)民法493条(弁済の提供の効力)
体系的位置づけ
民法債権総論における「債権の消滅」の章に位置づけ、宅建試験では頻出の基礎分野です。
前提知識
債権者代位権や詐害行為取消権との違い、および「善意無過失」の意味を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「三弁(さんべん)は利益あれば反対でもOK、無権限者は善意無過失で救済」
ビジュアル描写
債権者への支払いルートをイメージ。脇から第三者が割り込む(第三者弁済)と、自分の家がなくなるならOK。偽物に払っても騙されていればセーフ。
重要公式
第三者弁済=法律上の利益、無権限者弁済=善意無過失。
関連連想
「サードパーティー(C)」は「土地(利益)」がないと払えない。「偽物(無権限者)」は「騙された(善意)」なら助かる。
比較表
第三者弁済:利益あり→意思反対でもOK。無権限者弁済:外観あり+善意無過失→有効。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回、弁済関連で出題される。
重要度
A:最重要。弁済は債権消滅の基本であり、必須事項。
出題パターン
  • 第三者弁済の可否
  • 無権限者への弁済の有効性
  • 供託の要件
解法・消去法
「特段の理由がなくとも供託可」は論理的にありえないと即座に消す。「小切手=現金」の誤りもよくある引っかけ。
時間戦略
基本知識の確認問題なので、条文を思い出せば即答可能。1分以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
賃借人が家賃を滞納した際、転借人が大家に直接家賃を支払って立ち退きを回避する場面で適用される。
実務への影響
不動産管理において、家賃滞納時の対応策として第三者弁済の可否を知っておくとトラブル防止になる。
ケーススタディ
転借人が賃借人の債務を弁済した場合、賃借人に対して求償権を取得する。
業界関連性
賃貸借契約の管理や、滞納家賃回収業務において不可欠な知識。
ニュース連動
最近の空室問題や滞納増加に伴い、第三者弁済による契約維持の重要性が増している。
07よくある間違い
第三者は絶対に債務者の意思に反して弁済できないと考える。
なぜ間違えるか:「法律上の利益」がある場合の例外規定を知らないため。
小切手を渡せばすぐに支払ったことになると考える。
なぜ間違えるか:小切手は有価証券であり、現金の支払いそのものではないため。
債権者が嫌がるならいつでも供託できると考える。
なぜ間違えるか:供託には厳格な法定事由が必要であることを理解していない。
解説は、まだ続きます
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