平成17年(2005)本試験

8

契約の解除・対抗問題過去問

この問題の全体像

未登記の買主と相続人および転得者との関係、ならびに相続人による契約解除の可否を問う問題です。

平成17年8
Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
  • 2Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
  • 3AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
  • 4AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
未登記の買主と相続人および転得者との関係、ならびに相続人による契約解除の可否を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
未登記の買主と相続人および転得者との関係、ならびに相続人による契約解除の可否を問う問題です。
03
知識背景
不動産物権変動の対抗要件である登記と、民法177条にいう「第三者」の範囲、特に相続との関係を中心とした解説。
04
覚え方
「相続人は他人(第三者)じゃない、でもその子は他人」
05
試験のコツ
相続人と第三者の区別 ・共同相続人と解除権 ・登記の有無と対抗関係
06
実務での見え方
売主が登記前に死亡した場合、買主は相続人に対して登記なしで所有権を主張できる。
07
よくある間違い
{"mistake":"相続人も177条の「第三者」に含まれると考えてしまう。","why_wrong":"相続人は被相続人の法律上…
02深度分析
要約
未登記の買主と相続人および転得者との関係、ならびに相続人による契約解除の可否を問う問題です。
法的根拠
民法177条(不動産に関する物権変動の対抗要件)民法543条(解除権の行使)民法425条(不可分債権及び不可分債務の効力)民法898条(相続の効力)
論理の流れ
民法177条の「第三者」には相続人は含まれないため、BはCに対抗できます(選択肢1は誤り)。しかし、Cから登記を得たDは第三者であるため、BはDに対抗できません(選択肢2は正)。解除権は相続され、かつ不可分であるため、相続人全員で行使する必要があります(選択肢3・4は正)。
重要な区別
相続人は「第三者」にあたらないが、相続人から権利を取得した者は「第三者」になる点。
各選択肢のポイント
  • 相続人Cは特定承継人ではなく包括承継人であり、登記がなくてもBの所有権を承継するため対抗できる。
  • DはCから権利を取得した第三者であり、登記を備えているため、登記のないBに対抗できる。
  • 解除権は不可分的な権利であり、相続人全員が共同して行使する必要があるため、E単独では解除できない。
  • 契約解除の相手方が相続人となった場合、相続人全員に対して意思表示を行わなければ効力が生じない。
03知識背景
テーマ概要
不動産物権変動の対抗要件である登記と、民法177条にいう「第三者」の範囲、特に相続との関係を中心とした解説。
歴史的背景
判例は、登記欠缺を主張できる正当な利益を有する第三者から相続人を除外し、取引の安全と実質的公平を図ってきた。
関連法令
民法177条民法543条民法425条民法896条民法898条
体系的位置づけ
民法「物権」分野の核心であり、不動産取引における権利関係の確定に不可欠な知識。
前提知識
物権変動の対抗要件、相続の効果(包括承継)、契約解除の効果と相手方。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「相続人は他人(第三者)じゃない、でもその子は他人」
ビジュアル描写
権利の川が流れるように、親から子への相続は川の中(登記不要)、川から外れた他人への売却は橋が必要(登記必要)。
重要公式
相続人≠第三者、転得者=第三者、解除=全員同意。
関連連想
「相続」=「人格の同一性」と考えると、登記なしで権利が続くとイメージしやすい。
比較表
相続人(対抗不要) vs 転得者(対抗必要)。解除権者(相続人全員) vs 解除相手(相続人全員)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。177条の「第三者」論点は頻出。
重要度
A. 物権の基本中の基本であり、得点源にすべき。
出題パターン
  • 相続人と第三者の区別
  • 共同相続人と解除権
  • 登記の有無と対抗関係
解法・消去法
「相続人に対抗できない」という記述があれば、まず怪しいと疑う。
時間戦略
「第三者」の定義に該当するか即座に判断できれば短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
売主が登記前に死亡した場合、買主は相続人に対して登記なしで所有権を主張できる。
実務への影響
登記手続きの遅延が即座に権利喪失に繋がらないことを保証し、実務上のリスクを軽減する。
ケーススタディ
父が土地を売却し引渡したが登記前に死亡。子が相続し登記した後、第三者に売却。買主は子には勝てるが第三者には負ける。
業界関連性
売買契約締結後、引渡しから登記までの間のリスク管理に不可欠。
ニュース連動
相続登記未了の不動産売買トラブルなどで関連性が高い。
07よくある間違い
相続人も177条の「第三者」に含まれると考えてしまう。
なぜ間違えるか:相続人は被相続人の法律上の地位をそのまま承継するため、登記なくして権利を取得する。
共同相続人の一人が単独で契約解除できると考える。
なぜ間違えるか:解除権は不可分的な権利であり、相続人全員で行使しなければ効力が生じない。
解説は、まだ続きます
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