宅建コーチ税・その他平成13年3
平成13年(2001)本試験

3

税・その他公道に至るための他の土地の通行権過去問

この問題の全体像

袋地の通行権に関する問題。特に、土地の分割によって袋地が生じた場合、通行権が及ぶ範囲が残余地に限定される点が問われる。

平成13年3税・その他
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1Aは、囲繞地の所有者に代償を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、囲繞地に通路を開設することができる。
  • 2Bが、Aから甲地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。
  • 3甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
  • 4甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設することができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
袋地の通行権に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
袋地の通行権に関する問題。特に、土地の分割によって袋地が生じた場合、通行権が及ぶ範囲が残余地に限定される点が問われる。
03
知識背景
袋地の所有者が公道に出るための周囲の土地(囲繞地)を通行する権利。民法は所有権の絶対性と土地利用の調整を図り、210条で原則、211…
04
覚え方
「分(ぶん)」けたら「残(ざん)」るだけ。分割で袋地になったら、通行は残りの土地だけ。
05
試験のコツ
通行場所の指定 ・償金の要否 ・登記の有無
06
実務での見え方
更地を購入する際、その土地が袋地でないか確認。もし袋地の場合、どこの土地を通って公道に出る権利があるかを調査する。
07
よくある間違い
{"mistake":"一般の袋地と分割による袋地の区別がつかず、通行範囲を誤る。","why_wrong":"210条と211条の…
02深度分析
要約
袋地の通行権に関する問題。特に、土地の分割によって袋地が生じた場合、通行権が及ぶ範囲が残余地に限定される点が問われる。
法的根拠
民法210条民法211条民法213条
論理の流れ
袋地の通行権には、公道に通じない土地一般に適用される210条と、土地の分割によって生じた袋地に適用される211条がある。選択肢3は分割による袋地なので211条が適用され、通行権は原則として残余地にのみ及ぶ。他の選択肢は通行場所の決定方法や登記の要否について誤っている。
重要な区別
一般の袋地(210条)と分割による袋地(211条)の通行範囲の違い。
各選択肢のポイント
  • 通行の場所・方法は必要かつ損害最少の場所に定められ、所有者の意思のみでは決まらない(213条)。
  • 分割による通行権は法定の地役権であり、所有権移転登記がなくても土地と共に取得する。
  • 分割により袋地となった場合、通行権は他の分割者の所有地のみに及ぶ(211条1項)。
  • 分譲者の残余地を第三者が取得しても、通行権は土地に付着しているため、乙地に通路を開設できる。
03知識背景
テーマ概要
袋地の所有者が公道に出るための周囲の土地(囲繞地)を通行する権利。民法は所有権の絶対性と土地利用の調整を図り、210条で原則、211条で分割の場合の特例を定める。
歴史的背景
ローマ法の地役権の概念を継承。日本では土地の細分化に対応するため、分割による袋地の規定が設けられた。
関連法令
民法206条民法207条民法210条民法211条民法213条
体系的位置づけ
民法物権編の所有権における重要論点。不動産の物理的利用可能性を担保する基本制度。
前提知識
所有権の限界、地役権の性質、登記の対抗力、袋地と囲繞地の定義。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「分(ぶん)」けたら「残(ざん)」るだけ。分割で袋地になったら、通行は残りの土地だけ。
ビジュアル描写
ピザを切り分けた時、外に出るには自分のピザの残り部分を通るしかないとイメージする。
重要公式
分割袋地 = 通行は残余地限定
関連連想
家族(共有者)で土地を分けたなら、親戚(残余地)の土地を通るのが筋。
比較表
210条:周囲の土地へ通行可、償金必要。211条:分割者の残余地へ通行可、償金不要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A. 頻出かつ実務でも重要な論点であるため。
出題パターン
  • 通行場所の指定
  • 償金の要否
  • 登記の有無
解法・消去法
「どこでも好きな場所」「登記がないと権利行使不可」などの極端な記述は×と判断。
時間戦略
「分割」のキーワードを見たら即座に211条を当てはめ、残余地限定かを確認する。
06実務応用
実務シナリオ
更地を購入する際、その土地が袋地でないか確認。もし袋地の場合、どこの土地を通って公道に出る権利があるかを調査する。
実務への影響
通行権の有無や範囲は土地の資産価値に直結する。通行権がない土地は建築不可の可能性がある。
ケーススタディ
開発業者が土地を区画割りして販売した際、奥の街区の住民が表通りに出るために、手前の街区の土地を通行した裁判例。
業界関連性
不動産取引における重要事項説明の必須項目。登記簿上の地役権の確認が必須。
ニュース連動
道路法の改正や私有地の放置問題に関連して、通行権の見直しが議論されることがある。
07よくある間違い
一般の袋地と分割による袋地の区別がつかず、通行範囲を誤る。
なぜ間違えるか:210条と211条の違いを単なる条文番号としてしか覚えていないため。
通行権を行使するために必ず対価を支払う必要があると考える。
なぜ間違えるか:210条の償金規定を全ての通行権に当てはめてしまうため。
解説は、まだ続きます
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