平成13年(2001)本試験

4

連帯債務過去問

この問題の全体像

連帯債務における債権者の権利行使、弁済をした者の他の連帯債務者に対する求償権、および相殺の抗弁に関する民法の規定の正誤を判定する問題です。

平成13年4
AとBとが共同で、Cから、C所有の土地を2,000万円で購入し、代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め、CはA・Bに登記、引渡しをしたのに、A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請求をすることができない。
  • 2AとBとが、代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合、AはCから2,000万円請求されても、1,000万円を支払えばよい。
  • 3BがCに2,000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
  • 4Cから請求を受けたBは、Aが、Cに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない場合、Aの負担部分についても、債務の履行を拒むことはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
連帯債務における債権者の権利行使、弁済をした者の他の連帯債務者に対する求償権、および相殺の抗弁に関する民法の規定の正誤を判定する問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
連帯債務における債権者の権利行使、弁済をした者の他の連帯債務者に対する求償権、および相殺の抗弁に関する民法の規定の正誤を判定する問題…
03
知識背景
連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をする義務を負い、そのうち一人の給付があれば他の債務者も…
04
覚え方
連帯債務は「全額請求OK、内部は分担、相殺は主張できる」と覚える。
05
試験のコツ
債権者の権利行使(全額請求) ・求償の範囲 ・免除や相殺の絶対効
06
実務での見え方
不動産の共同購入において、一方が資金を出せなくなった場合、売主はもう一方の購入者に対して代金全額を請求できるリスクがあります。
07
よくある間違い
{"mistake":"連帯債務者は債権者に対して常に負担部分のみを支払えばよいと誤解する。","why_wrong":"内部関係と…
02深度分析
要約
連帯債務における債権者の権利行使、弁済をした者の他の連帯債務者に対する求償権、および相殺の抗弁に関する民法の規定の正誤を判定する問題です。
法的根拠
民法432条(連帯債務の対外的効力)民法442条(連帯債務者間の求償)民法456条(連帯債務者についての相殺)
論理の流れ
連帯債務では債権者は各債務者に全額を請求できるため選択肢1と2は誤り。また、他の連帯債務者が有する相殺の抗弁は対抗できるため選択肢4は誤り。弁済をした者は他の連帯債務者に対して各自の負担部分と利息を求償できるため選択肢3が正解となります。
重要な区別
連帯債務の「対外的効力(債権者vs債務者)」と「対内的効力(債務者間)」の区別、および相殺の絶対効の適用範囲を正確に識別すること。
各選択肢のポイント
  • 連帯債務では債権者は各債務者に対し全額を請求でき、同時請求も可能であるため誤り。
  • 内部負担割合は債務者間の関係に過ぎず、債権者Cに対してはAも全額を支払う義務があるため誤り。
  • 弁済した者は他の連帯債務者に対し、各自の負担部分及び支払日以降の法定利息を求償できるため正しい。
  • 他の連帯債務者が有する相殺の抗弁は、自己の負担部分の限度で債権者に対抗できるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をする義務を負い、そのうち一人の給付があれば他の債務者も義務を免れる複雑な債務関係を指します。
歴史的背景
連帯債務は債権者保護を強く意図した制度であり、明治民法以来、債権回収の確実性を高めるための重要な法的枠組みとして維持されています。
関連法令
民法432条民法433条民法434条民法442条民法456条
体系的位置づけ
民法債権総論における「多数当事者の債権関係」の核心部分であり、不動産取引の共同購入や連帯保証との違いを理解する上で基礎となります。
前提知識
分割債務との違い、不可分債務との違い、求償権の発生要件、および相殺の絶対効と相対効の仕組みを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
連帯債務は「全額請求OK、内部は分担、相殺は主張できる」と覚える。
ビジュアル描写
債権者CがAとBという二つの柱に支えられている屋根(債務)をイメージ。どちらか一本でも倒れれば屋根は落ちるが、Cはどちらの柱にも全体を支えさせられる。
重要公式
求償額=負担部分+支払日以降の法定利息
関連連想
「連帯」=「全部責任」と連想し、連帯保証人と似ているが、債務者同士である点を区別する。
比較表
連帯債務:各自全額責任、絶対効事由多。分割債務:各自平等額責任、絶対効事由少。不真正連帯債務:各自全額責任、原則として相殺等の絶対効なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される重要論点。
重要度
A:最重要。連帯債務と連帯保証の違いは頻出。
出題パターン
  • 債権者の権利行使(全額請求)
  • 求償の範囲
  • 免除や相殺の絶対効
解法・消去法
「全額請求できない」「負担部分だけでよい」という記述は原則として誤りと即断できる。
時間戦略
絶対効と相対効の区別が曖昧な場合は、肢ごとに条文番号を思い出して判断し、迷ったら保留せず直感で選ぶ。
06実務応用
実務シナリオ
不動産の共同購入において、一方が資金を出せなくなった場合、売主はもう一方の購入者に対して代金全額を請求できるリスクがあります。
実務への影響
共同名義でのローン契約や連帯債務による売買契約は、パートナーの信用リスクを背負うことを意味します。
ケーススタディ
夫婦で家を購入し連帯債務としたが、離婚後一方が支払を拒否したため、他方が全額を支払い、元配偶者に求償する事例。
業界関連性
不動産売買契約書の連帯債務条項や住宅ローンの契約形態を説明する際に必須の知識。
ニュース連動
個人版デフォルトや債務整理の増加に伴い、連帯債務者の一人が破産した際の残債務者の負担が話題になることがある。
07よくある間違い
連帯債務者は債権者に対して常に負担部分のみを支払えばよいと誤解する。
なぜ間違えるか:内部関係と外部関係を混同しているため。
他の連帯債務者の相殺の抗弁を主張できないと考える。
なぜ間違えるか:相殺の絶対効(民法456条)の知識が不足している。
免除が絶対効を持つと勘違いする(※改正前は絶対効だったが、現在は相対効が原則)。
なぜ間違えるか:旧法の知識や、連帯保証(免除は絶対効)との混同。
解説は、まだ続きます
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