平成8年(1996)本試験

4連帯債務の「相対的効力」が及ぶのは免除などの債務に関する行為に限られ、売買契約の「解除」のような契約関係自体の処分には及ばない点を区別すること。

連帯債務過去問

この問題の全体像

連帯債務における債権者の権利行使、相対的効力の原則、および契約解除の性質に関する理解を問う問題です。特に、免除と解除の効力が及ぶ範囲の違いが正誤を分ける鍵となります。

平成8年4
AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ1/2とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
  • 2Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBには及ばない。
  • 3Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金全額の支払いを請求することができる。
  • 4Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
連帯債務の「相対的効力」が及ぶのは免除などの債務に関する行為に限られ、売買契約の「解除」のような契約関係自体の処分には及ばない点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
連帯債務における債権者の権利行使、相対的効力の原則、および契約解除の性質に関する理解を問う問題です。特に、免除と解除の効力が及ぶ範囲…
03
知識背景
連帯債務とは、数人が同一内容の給付について各自が全部の履行をする義務を負い、一人が履行すれば他の者も義務を免れる複雑な債権関係です。…
04
覚え方
連帯の請求は絶対、免除は相対、解除は別物(全員に必要)
05
試験のコツ
免除の相対的効力に関する正誤判定 ・時効の完成が他の連帯債務者に及ぶかどうか ・連帯債務者間の求償の範囲
06
実務での見え方
夫婦や親子、友人同士で不動産を共同購入する際、売買契約書で連帯債務を負うことが一般的です。一方が資金不足に陥った場合、売主はもう一方…
07
よくある間違い
{"mistake":"契約解除の意思表示が連帯債務者全員に効力を及ぼすと考える。","why_wrong":"連帯債務の「相対的効…
02深度分析
要約
連帯債務における債権者の権利行使、相対的効力の原則、および契約解除の性質に関する理解を問う問題です。特に、免除と解除の効力が及ぶ範囲の違いが正誤を分ける鍵となります。
法的根拠
民法432条(連帯債務者に対する履行の請求)民法434条(請求等の絶対的効力)民法437条(免除等の相対的効力)民法540条(解除権の行使)
論理の流れ
まず、連帯債務では債権者が各債務者に全額を請求できる(肢1は正解)。次に、免除は相対的効力しか持たないため、Aが免除されてもCはBに全額請求できる(肢3は正解)。一方、契約解除は契約関係そのものを消滅させる行為であり、連帯債務の相対的効力の原則とは別に、当事者全員(AとB)に対して意思表示が必要である。したがって、Aにした解除の意思表示はBに効力が及ばない(肢4は誤り)。
重要な区別
連帯債務の「相対的効力」が及ぶのは免除などの債務に関する行為に限られ、売買契約の「解除」のような契約関係自体の処分には及ばない点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 民法432条により、債権者は各連帯債務者に対して、別個にまたは同時に、全額の支払いを請求することができる。
  • Aに対する請求は、Bに対する直接的な支払義務の発生(遅滞の責任など)までは及ばないと解されるため、記述は正しい。
  • 免除は相対的効力(民法437条)しか持たないため、Aの債務が免除されても、CはBに対して代金全額の支払いを請求できる。
  • 契約解除は契約関係を消滅させる行為であり、連帯債務者全員に対して意思表示をする必要があり、AにしただけではBに効力は及ばない。
03知識背景
テーマ概要
連帯債務とは、数人が同一内容の給付について各自が全部の履行をする義務を負い、一人が履行すれば他の者も義務を免れる複雑な債権関係です。債権者の保護を厚くする一方で、債務者間の公平を図るための相対的効力の原則などが定められています。
歴史的背景
連帯債務の制度は民法制定当初から存在します。2017年の民法改正(2020年施行)により連帯債務人の求償権等に関する規定が整理されましたが、本問の核心である相対的効力の原則や解除の取扱いに関する基本的な構造は変更されていません。
関連法令
民法432条(履行の請求)民法434条(絶対的効力事由)民法437条(相対的効力事由)民法442条(求償権)
体系的位置づけ
宅建試験の民法(債権総論)における「多数当事者の債権関係」の中心的な分野です。連帯保証と並び、不動産取引の共同購入など実務と密接に関連するため重要度が高い位置づけにあります。
前提知識
「債権者」「債務者」「履行」「解除」といった基本的な法律用語の意味に加え、「連帯債務」と「分割債務」の違い、および「絶対的効力」と「相対的効力」の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
連帯の請求は絶対、免除は相対、解除は別物(全員に必要)
ビジュアル描写
債権者Cが、AとBという二人のターゲットのどちらか一方でも射抜けば(請求)、両方倒れる(絶対的効力)。しかし、片方を許す(免除)ともう片方は立ったまま(相対的効力)。解除は契約という土台を壊すので、全員に伝えて壊さないと意味がない。
重要公式
絶対的効力=請求・更改・相殺・免除(※改正前は免除も絶対だったが現在は相対)。重要なのは「解除」はリスト外。
関連連想
「連帯」=「全員責任」だが、「免除」は「個人に優遇」。解除は「契約ごと破棄」だから全員員に知らせる。
比較表
連帯債務(各自全額責任、免除は相対)vs 不可分債務(目的が不可分、免除は絶対)vs 分割債務(各自持分のみ)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。連帯債務の効力に関する問題は頻出です。
重要度
A:最重要。実務でもよくある共同購入のスキーム理解に必須。
出題パターン
  • 免除の相対的効力に関する正誤判定
  • 時効の完成が他の連帯債務者に及ぶかどうか
  • 連帯債務者間の求償の範囲
解法・消去法
「全額請求できる」という記述は原則として正解。「免除は相対的」も正解。これらの基本原則を知っていれば、解除に関する特殊な論点(誤り)を浮き彫りにできる。
時間戦略
条文番号(432条、437条など)とキーワード(絶対的、相対的)を結びつけておけば、30秒以内に判断可能。
06実務応用
実務シナリオ
夫婦や親子、友人同士で不動産を共同購入する際、売買契約書で連帯債務を負うことが一般的です。一方が資金不足に陥った場合、売主はもう一方に対して残代金全額を請求できます。
実務への影響
連帯債務者一人が勝手に債権者と和解して債務を免除されたりしても、他の債務者は依然として全額の責任を負うため、トラブルの原因となることがあります。
ケーススタディ
AとBが事業用土地を購入。Aが破産したため、売主CはBに対して代金全額1億円の支払いを請求した。Bは「自分の持分は半分だ」と反論したが、連帯債務では認められず全額支払う必要がある。
業界関連性
不動産売買契約書の作成や、住宅ローンの連帯債務・連帯保証の説明において、この知識は不可欠です。
ニュース連動
景気変動による不動産投資の失敗や、離婚時の住宅ローン帰属問題などで、連帯債務の責任範囲がニュースになることがあります。
07よくある間違い
契約解除の意思表示が連帯債務者全員に効力を及ぼすと考える。
なぜ間違えるか:連帯債務の「相対的効力」の原則を、契約解除のような契約関係自体の処分にも適用してしまう誤解があるため。
免除を受けると他の連帯債務者も義務を免れると考える。
なぜ間違えるか:連帯債務の免除は「相対的効力」しか持たないため、他の債務者には影響しないことを理解していないため。
解説は、まだ続きます
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