平成29年(2017)本試験
問8
連帯債務過去問
この問題の全体像
連帯債務における「絶対的効力」と「相対的効力」の区別、特に相殺の絶対的効力と時効の相対的効力を問う問題。改正前民法(旧法)の知識に基づき判断する必要がある。
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
- 1DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知っていれば、B及びCについても、その効力が生じる。
- 2Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- 3Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- 4CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
連帯債務における「絶対的効力」と「相対的効力」の区別、特に相殺の絶対的効力と時効の相対的効力を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
連帯債務における「絶対的効力」と「相対的効力」の区別、特に相殺の絶対的効力と時効の相対的効力を問う問題。改正前民法(旧法)の知識に基…
03
知識背景
連帯債務とは、数人の債務者が同一の内容の給付について、各自が独立して全部の給付をする義務を負い、そのうち一人が給付をすれば他の債務者…
04
覚え方
「請求(せいきゅう)相殺(そうさい)は絶対(ぜったい)、時効(じこう)免除(めんじょ)は相対(そうたい)」と覚える。ただし旧法の場合…
05
試験のコツ
特定の行為(相殺、時効等)が他の連帯債務者に及ぼす効力の有無を問う問題
・弁済後の求償関係と代位の範囲を問う問題
06
実務での見え方
3人が連帯でローンを組んでいる際、1人が銀行に対して別に持っていた預金債権とローンを相殺した場合、他の2人の返済額もその分減額される…
07
よくある間違い
{"mistake":"「履行の請求」が他の連帯債務者にも効力を生じるためには、他の債務者が知っている必要があると誤解する。","w…
02深度分析
要約
連帯債務における「絶対的効力」と「相対的効力」の区別、特に相殺の絶対的効力と時効の相対的効力を問う問題。改正前民法(旧法)の知識に基づき判断する必要がある。
法的根拠
民法434条(旧・履行の請求)民法436条(旧・相殺)民法439条(旧・時効の完成)民法462条(旧・代位)民法442条(求償)
論理の流れ
連帯債務の絶対的効力と相対的効力の区別が鍵。選択肢1は履行の請求(絶対的効力)だが「知っていれば」とする点が誤り。2は相殺(絶対的効力)により他者の債務も消滅するため正解。3は時効(相対的効力)のため他者に影響しない。4は代位により他者へ求償可能な点で誤り。
重要な区別
「絶対的効力(相殺)」は他の連帯債務者にも影響するが、「相対的効力(時効)」は当該債務者にしか影響しない点の区別。
各選択肢のポイント
- 履行の請求は絶対的効力を有し、他の連帯債務者の知否に関わらず効力を生じるため誤り。
- 相殺は絶対的効力を有し、相殺した額だけ他の連帯債務者の債務も消滅するため正しい。
- 時効の完成は相対的効力しかなく、他の連帯債務者の債務は消滅しないため誤り。
- 負担部分内の弁済でも、代位により他の連帯債務者に各自の負担部分を請求できるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
連帯債務とは、数人の債務者が同一の内容の給付について、各自が独立して全部の給付をする義務を負い、そのうち一人が給付をすれば他の債務者も義務を免れる複雑な債務関係を指す。
歴史的背景
2020年民法改正により連帯債務の絶対的効力事由は大幅に縮小され、原則として相対的効力となった。本問は改正前の旧法に基づく出題であり、旧法の原則論を問うている。
関連法令
民法432条(連帯債務の意義)民法434条〜440条(旧法における絶対的効力事由)民法442条(連帯債務者間の求償)民法462条(債権者代位)
体系的位置づけ
民法「債権総論」における「多数当事者の債権関係」の核心部分であり、不動産売買の連帯保証等の実務基礎となる重要分野。
前提知識
「絶対的効力(一人の行為が全員に影響する)」と「相対的効力(一人の行為はその人にしか影響しない)」の違い、および「負担部分」と「代位」の仕組みを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「請求(せいきゅう)相殺(そうさい)は絶対(ぜったい)、時効(じこう)免除(めんじょ)は相対(そうたい)」と覚える。ただし旧法の場合。
ビジュアル描写
A・B・CがDに借金している図をイメージ。Aが「相殺」で消し込むと、借金の山が全員分小さくなる(絶対)。Aが「時効」で逃げても、B・Cの借金は残る(相対)。
重要公式
絶対的効力=全員に影響、相対的効力=本人のみ影響
関連連想
「相殺」はお金を払ったのと同じだから全員助かる(絶対)。「時効」は個人の逃げ切りだから他人は責任を負う(相対)。
比較表
【絶対的効力】相殺、更改、免除(新法では免除は相対化)【相対的効力】時効の完成、履行の請求(新法では通知が必要)
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点だが、2020年民法改正以降は「改正法」か「旧法」かの文脈に注意が必要。
重要度
A:最重要。連帯債務と連帯保証の違い、効力の範囲は必須知識。
出題パターン
- 特定の行為(相殺、時効等)が他の連帯債務者に及ぼす効力の有無を問う問題
- 弁済後の求償関係と代位の範囲を問う問題
解法・消去法
「時効」や「免除」が他者にまで及ぶ(絶対的効力)とする選択肢は、旧法でも誤りである可能性が高いため候補から外す。
時間戦略
絶対的効力か相対的効力かの判断基準を即座に思い出せなければ、消去法で「時効は相対的」を手がかりに素早く切り捨てる。
06実務応用
実務シナリオ
3人が連帯でローンを組んでいる際、1人が銀行に対して別に持っていた預金債権とローンを相殺した場合、他の2人の返済額もその分減額される。
実務への影響
連帯債務者の一人が相殺できる状況にある場合、他の債務者はその相殺を期待する権利(相殺の期待権)を害されない保護を受ける。
ケーススタディ
不動産購入で夫婦と親が連帯債務者となっている場合、親が死亡して相続人が相続放棄しても、夫婦の債務は消滅しない(相対的効力の例外等の確認が必要)。
業界関連性
連帯保証人を含む複数の借入人がいる不動産融資実務において、債権回収や債務整理の際に必ず考慮される法的原則。
ニュース連動
過剰な連帯保証問題の社会的議論や、民法改正による保証人保護強化の流れと関連する。
07よくある間違い
「履行の請求」が他の連帯債務者にも効力を生じるためには、他の債務者が知っている必要があると誤解する。
なぜ間違えるか:時効中断などの効果を生じるための要件と混同している、または新法の「通知」要件を旧法に当てはめているため。
正しい理解:旧法と新法の違いを意識し、旧法では「請求=絶対的効力(無条件)」とセットで覚える。
自分の負担部分(3分の1)以内の弁済をした場合、他の連帯債務者に対して求償できないと考える。
なぜ間違えるか:「求償できるのは負担部分を超えて支払った場合のみ」という原則を、支払った金額そのものについての他者からの回収権と混同しているため。
正しい理解:「代位=他人の分を立て替えて請求する権利」と捉え、自分の負担分を支払っても「他人の分」を回収できるとイメージする。
時効完成が絶対的効力を持つと勘違いし、一人が時効を主張すると全員の債務が消滅すると答える。
なぜ間違えるか:連帯債務の独立性を理解しておらず、時効などの人的抗弁は原則として当該債務者にしか及ばないことを知らないため。
正しい理解:「時効は個人の逃げ切り」と覚え、絶対に他者を助けない(相対的)と記憶する。
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