平成29年(2017)本試験
問7
請負契約過去問
この問題の全体像
請負契約における中途終了時の報酬請求権と損害賠償、および仕事の目的物の瑕疵担保責任に関する正誤判定問題です。
請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
- 2請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
- 3請負契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せず、それが請負人の責めに帰すべき事由による場合、注文者は、請負人から損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
- 4請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合に担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
請負契約における中途終了時の報酬請求権と損害賠償、および仕事の目的物の瑕疵担保責任に関する正誤判定問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
請負契約における中途終了時の報酬請求権と損害賠償、および仕事の目的物の瑕疵担保責任に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
請負契約における危険負担と解除、および仕事の目的物に瑕疵があった場合の担保責任の規定について問うています。特に、契約の中途終了時の金…
04
覚え方
請負の解除は「責任所在」で金額が変わる。瑕疵は「知って隠す」と免責不可。
05
試験のコツ
中途解除による報酬請求の可否
・瑕疵担保責任の内容と期間
・担保責任免除特約の効力
06
実務での見え方
工事中にトラブルで契約解除となった際の未払い工事費の精算や、引き渡した後に欠陥が見つかった場合の補修費用の負担割合。
02深度分析
要約
請負契約における中途終了時の報酬請求権と損害賠償、および仕事の目的物の瑕疵担保責任に関する正誤判定問題です。
法的根拠
民法634条(請負人の担保責任)民法636条(注文者による解除)民法640条(担保責任の特約)民法642条(請負人による解除)
論理の流れ
選択肢1は、請負人の責めに帰すべき事由による解除の場合、注文者の損害賠償請求が残工事費用と請負代金の差額に限られるため正しい。選択肢2は、注文者の責めに帰すべき事由による解除の場合、請負人は報酬全額を請求できるが、債務を免れた利益を償還する必要があるため正しい。選択肢3は、請負人の責めに帰すべき事由による瑕疵がある場合、注文者は損害賠償請求ができ、報酬全額を支払う必要はないため誤り。選択肢4は、担保責任を負わない特約も、請負人が知りながら告げなかった事実には適用されないため正しい。
重要な区別
瑕疵が請負人の責めに帰すべき事由による場合、注文者は損害賠償請求権を持ち、これを報酬支払債務と相殺できる点。
各選択肢のポイント
- 請負人の責めに帰すべき事由による解除では、注文者の損害賠償請求は残工事費用から請負代金相当額を控除した額に限られる。
- 注文者の責めに帰すべき事由による解除では、請負人は報酬全額を請求できるが、債務を免れた利益を償還しなければならない。
- 請負人の責めに帰すべき事由による瑕疵がある場合、注文者は損害賠償請求ができ、報酬全額を支払う必要はない。
- 担保責任を負わない特約であっても、請負人が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。
03知識背景
テーマ概要
請負契約における危険負担と解除、および仕事の目的物に瑕疵があった場合の担保責任の規定について問うています。特に、契約の中途終了時の金銭精算と、瑕疵があった場合の当事者の責任関係が中心です。
歴史的背景
2020年民法改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ移行しましたが、本問は旧法下の出題であり、当時の条文(民法634条等)に基づいた判断が求められます。
関連法令
民法632条(請負の定義)民法634条(瑕疵修補等)民法636条(注文者による解除)民法640条(担保責任の特約)民法642条(請負人による解除)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「契約」の章のうち、「請負」の節に位置づけられ、売買契約と並び重要な典型契約として扱われます。
前提知識
請負契約の定義、債務不履行による解除の効果、危険負担の原則、および瑕疵担保責任(または契約不適合責任)の基本的な内容を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
請負の解除は「責任所在」で金額が変わる。瑕疵は「知って隠す」と免責不可。
ビジュアル描写
家の建設途中でやめた時、請負人のせいなら「出来た分だけ」もらう。注文者のせいなら「全部もらえるけど、浮いた分は返す」とイメージ。
重要公式
注文者の損害賠償=実際の残工事代金-契約上の残工事代金
関連連想
「瑕疵」があれば「代金」から引く(相殺)と連想する。
比較表
請負人帰責:解除しても出来高分の報酬は請求可。注文者帰責:報酬全額請求可だが利益は返す。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要、契約解除と金銭の精算は頻出論点
出題パターン
- 中途解除による報酬請求の可否
- 瑕疵担保責任の内容と期間
- 担保責任免除特約の効力
解法・消去法
「全額支払わなければならない」等の絶対表現は、例外(損害賠償請求権等)がないか疑ってかかる。
時間戦略
条文の趣旨を素早く当てはめ、帰責事由がどちらにあるかを即座に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
工事中にトラブルで契約解除となった際の未払い工事費の精算や、引き渡した後に欠陥が見つかった場合の補修費用の負担割合。
実務への影響
建設業者と施主のリスク分担を明確にし、紛争解決の基準となる。
ケーススタディ
欠陥住宅において、施主が補修費用を工事代金から差し引く事例や、注文者の都合で工事中止となった際の解決金の算定。
業界関連性
不動産開発や建設請負契約書作成の基礎知識として不可欠。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法の関連ニュースや、欠陥住宅訴訟の判例報道。
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