平成6年(1994)本試験

8建物の請負契約において、欠陥により契約の目的を達成できないときに、注文者が契約を解除できるか否かという点。

請負契約過去問

この問題の全体像

請負契約における注文者の報酬支払義務と請負人の引渡義務の関係、および目的物に欠陥があった場合の担保責任、特に契約解除の可否と通知期間に関する知識を問う問題。

平成6年8
Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は、同時履行の関係に立つ。
  • 2Aは、住宅の引渡しを受けた場合において、その住宅に契約の内容に適合しない欠陥があり、契約をした目的を達成することができないときであっても、その契約を解除することはできない。
  • 3Aは、引渡しを受けた住宅に契約の内容に適合しない欠陥があるときは、その欠陥を知った時から1年以内にその旨をBに通知しなければ、Bの担保責任を追及することができない。
  • 4Bは、その住宅に契約の内容に適合しない欠陥がある場合でも担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが、その場合でも、Bがその欠陥の存在を知っていて、Aに告げなかったときは、免責されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建物の請負契約において、欠陥により契約の目的を達成できないときに、注文者が契約を解除できるか否かという点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
請負契約における注文者の報酬支払義務と請負人の引渡義務の関係、および目的物に欠陥があった場合の担保責任、特に契約解除の可否と通知期間…
03
知識背景
請負契約は、仕事の完成を目的とし、注文者は結果に対して報酬を支払う契約です。仕事の目的物に瑕疵(欠陥)がある場合、請負人は担保責任を…
04
覚え方
請負の解除は建物だけ、通知は一年、免責は悪意で無効
05
試験のコツ
瑕疵担保責任の期間制限(1年ルール) ・解除の可否(建物かどうか、目的不達成か) ・同時履行の抗弁権の有無
06
実務での見え方
注文住宅を建てたが、基礎にひび割れがあり住めない場合、施主は建築業者に対して契約解除や損害賠償請求が可能です。
07
よくある間違い
{"mistake":"売買契約と請負契約の解除要件を混同する。","why_wrong":"売買(旧法)では建物の瑕疵でも解除不可…
02深度分析
要約
請負契約における注文者の報酬支払義務と請負人の引渡義務の関係、および目的物に欠陥があった場合の担保責任、特に契約解除の可否と通知期間に関する知識を問う問題。
法的根拠
民法533条(同時履行の抗弁権)民法635条(仕事の目的物の瑕疵による契約の解除)民法637条(瑕疵担保責任の通知期間)民法640条(担保責任の特約)
論理の流れ
選択肢1は報酬と引渡しの対価関係から同時履行の抗弁権が認められるため正しい。選択肢3は欠陥を知った時から1年以内の通知が必要とする規定通り正しい。選択肢4は請負人が欠陥を知って告げなかった場合の免責禁止規定通り正しい。選択肢2は、建物の欠陥で契約目的を達成できない場合でも解除できないとしているが、民法635条はこの場合の解除を認めているため誤り。
重要な区別
建物の請負契約において、欠陥により契約の目的を達成できないときに、注文者が契約を解除できるか否かという点。
各選択肢のポイント
  • 報酬の支払と目的物の引渡しは対価的関係にあるため、同時履行の関係に立つ。
  • 建物の欠陥により契約目的を達成できないときは、注文者は契約を解除できる。
  • 欠陥を知った時から1年以内に通知しなければ、担保責任を追及できないのが原則。
  • 担保責任を負わない特約も有効だが、請負人が欠陥を知りながら告げなかった場合は無効。
03知識背景
テーマ概要
請負契約は、仕事の完成を目的とし、注文者は結果に対して報酬を支払う契約です。仕事の目的物に瑕疵(欠陥)がある場合、請負人は担保責任を負い、注文者は修補請求、報酬減額、損害賠償、契約解除等の権利を行使できます。
歴史的背景
1994年当時の民法(旧民法)に基づく出題です。旧民法635条は建物の瑕疵による解除を認めていましたが、2020年施行の改正民法(債権関係改正)では契約不適合責任へと整理され、解除要件等の規定の仕方が変更されています。
関連法令
民法632条(請負)民法634条(瑕疵修補)民法636条(損害賠償)民法641条(注文者による破棄)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「契約」の章の「請負」節に位置づけられ、権利義務の関係と瑕疵担保責任の核心部分をなします。
前提知識
双務契約における同時履行の抗弁権の基本的な仕組み、および債務不履行(瑕疵担保)を理由とした解除権の発生要件と期間制限についての理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
請負の解除は建物だけ、通知は一年、免責は悪意で無効
ビジュアル描写
家が完成し鍵を渡す瞬間(引渡し)とお金を払う瞬間(報酬)をイメージ。家が壊れて住めないなら(目的不達成)、契約ごと破棄(解除)するイメージ。
重要公式
瑕疵発見→1年以内通知。建物の重大瑕疵→解除可能。
関連連想
「注文主の権利」を守るためのルールと覚える。欠陥住宅から守るための解除権。
比較表
請負(旧法): 建物は解除可、通知1年。売買(旧法): 建物は解除不可、通知1年。※旧法比較
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回(請負契約の瑕疵担保は頻出だが、旧法・新法の区別が必要)。
重要度
A:最重要(契約不適合責任への移行期も含め頻出)。
出題パターン
  • 瑕疵担保責任の期間制限(1年ルール)
  • 解除の可否(建物かどうか、目的不達成か)
  • 同時履行の抗弁権の有無
解法・消去法
「同時履行」「免責特約の無効」は正しい記述が多いため、残った「解除」「期間」に注目して絞り込む。
時間戦略
条文番号と結論(解除できるか否か)が即座に思い出せれば即答可。迷ったら「建物は解除できる」原則を適用。
06実務応用
実務シナリオ
注文住宅を建てたが、基礎にひび割れがあり住めない場合、施主は建築業者に対して契約解除や損害賠償請求が可能です。
実務への影響
欠陥住宅紛争において、施主を保護する強力な武器となるのが契約解除権であり、これを行使できるか否かは極めて重要です。
ケーススタディ
シロアリ被害や雨漏りなど、引渡し後に発覚した欠陥に対し、1年以内に通知しなかったために請求が認められなかった事例。
業界関連性
建設業界における品質保証とアフターサービスの法的根拠となります。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法の制定や、欠陥住宅訴訟の報道などで関連性が高い話題です。
07よくある間違い
売買契約と請負契約の解除要件を混同する。
なぜ間違えるか:売買(旧法)では建物の瑕疵でも解除不可だが、請負(旧法)では可だったため、区別が曖昧になりやすい。
通知期間と権利行使期間を混同する。
なぜ間違えるか:「知った時から1年」が通知期間か、消滅時効かを混同しやすい。
解説は、まだ続きます
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