平成6年(1994)本試験

7使用者責任(715条)は、被用者自身の不法行為責任が成立して初めて生じる「代位責任」である点。被用者の行為が不法行為を構成しない場合、使用者も免責される。

不法行為過去問

この問題の全体像

被用者(従業員)の不法行為に対する使用者(会社)の責任(使用者責任)と、被用者自身の責任の関係を問う問題。民法715条に基づき、使用者が責任を負うためには被用者の不法行為が成立していることが必要不可欠である点が核心。

平成6年7
Aは、宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、土地を買ったが、Bの社員Cの虚偽の説明によって、損害を受けた。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aは、Cの不法行為責任が成立しなければ、Bに対して損害の賠償を求めることはできない。
  • 2Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求することはできない。
  • 3Aは、Cの虚偽の説明がBの指示によるものでないときは、Cに対して損害の賠償を求めることができるが、Bに対しては求めることができない。
  • 4Bは、Aに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
使用者責任(715条)は、被用者自身の不法行為責任が成立して初めて生じる「代位責任」である点。被用者の行為が不法行為を構成しない場合、使用者も免責される。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
被用者(従業員)の不法行為に対する使用者(会社)の責任(使用者責任)と、被用者自身の責任の関係を問う問題。民法715条に基づき、使用…
03
知識背景
使用者責任とは、被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合に、使用者が損害賠償の責任を負う制度。被害者保護の観点から、使用者…
04
覚え方
「使用(しよう)責任は、部下のミスが前提。部下がシロなら上司もシロ。」
05
試験のコツ
使用者責任の成立要件 ・求償の可否 ・被害者の請求相手の選択権
06
実務での見え方
宅地建物取引業者の従業員が物件の説明で嘘をつき、買主が損をした場合、買主は従業員個人だけでなく、資力のある会社に対しても賠償請求がで…
07
よくある間違い
{"mistake":"使用者責任は無過失責任だから、被用者の不法行為が成立しなくても使用者は責任を負うと考える。","why_wr…
02深度分析
要約
被用者(従業員)の不法行為に対する使用者(会社)の責任(使用者責任)と、被用者自身の責任の関係を問う問題。民法715条に基づき、使用者が責任を負うためには被用者の不法行為が成立していることが必要不可欠である点が核心。
法的根拠
民法715条(使用者の責任)民法709条(不法行為の成立要件)民法719条(共同不法行為)民法715条3項(求償権)
論理の流れ
被用者Cが虚偽説明を行い、Aに損害を与えた。まずC自身の不法行為(709条)が成立する。次に、CはBの事業を執行する際に加害行為をしたので、使用者Bも715条により責任を負う。しかし、Bの責任は「代位責任」であり、Cの不法行為が前提となる。したがって、Cの責任が成立しなければBの責任も成立しない。選択肢1が正解。
重要な区別
使用者責任(715条)は、被用者自身の不法行為責任が成立して初めて生じる「代位責任」である点。被用者の行為が不法行為を構成しない場合、使用者も免責される。
各選択肢のポイント
  • 使用者責任は被用者の不法行為を前提とする代位責任であるため、Cの責任が成立しなければBの責任も成立しない。
  • AはBとCの双方に対して損害賠償請求が可能であり、一方への請求が他方への請求を妨げることはない。
  • Cの行為がBの指示によるものでなくても、職務執行中であればBは使用者責任を負う。
  • BはCに故意または重過失があれば、Cに対して求償することができる(民法715条3項)。
03知識背景
テーマ概要
使用者責任とは、被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合に、使用者が損害賠償の責任を負う制度。被害者保護の観点から、使用者に無過失責任(ただし被用者の選任監督での抗弁可)を課している。
歴史的背景
近代法においては被害者の救済を図るために発展した概念。日本民法はドイツ法の影響を受けつつ、被害者保護に重きを置いて規定されている。
関連法令
民法715条民法709条民法415条宅建業法64条
体系的位置づけ
民法(債権法)の「不法行為」における重要な特則であり、不動産取引の紛争解決において頻出の論点。
前提知識
不法行為の一般要件(故意・過失、権利侵害、因果関係、損害)と、使用者と被用者の関係(指揮監督関係)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「使用(しよう)責任は、部下のミスが前提。部下がシロなら上司もシロ。」
ビジュアル描写
会社(B)が従業員(C)の背後に立つイメージ。Cが人を殴って初めてBが賠償金を出す。Cが何もしていなければBも出さない。
重要公式
使用者責任 = 被用者の不法行為 + 事業の執行 + 使用者関係(指揮監督)。
関連連想
上司が部下の飲み代を払うのは、部下が実際に飲んでいるから。部下が飲んでいなければ払わない。
比較表
被用者責任(709条)vs 使用者責任(715条)。被用者は自分の過失で責任。使用者は被用者の過失を「引き継いで」責任。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。民法分野での頻出論点。
重要度
A:最重要。実務でも頻繁に問題となるため、必ず正解したい。
出題パターン
  • 使用者責任の成立要件
  • 求償の可否
  • 被害者の請求相手の選択権
解法・消去法
「指示がないから責任がない」「求償できない」といった絶対的な否定表現は、原則として誤りと判断できる。
時間戦略
基本的な条文知識があれば即答可能。迷ったら「被害者保護」の観点から選択肢を検討する。
06実務応用
実務シナリオ
宅地建物取引業者の従業員が物件の説明で嘘をつき、買主が損をした場合、買主は従業員個人だけでなく、資力のある会社に対しても賠償請求ができる。
実務への影響
企業は従業員の教育研修を徹底し、ミスを防ぐ管理体制を整える義務がある。さもなければ巨額の賠償リスクを負う。
ケーススタディ
従業員が重要事項説明書の面積を偽記した事例。会社が使用者責任を問われ賠償金を支払った後、故意の偽記を行った従業員に対して全額求償した判例。
業界関連性
不動産仲介業において、従業員の個別の行為が会社の存続を危うくしかねないリスク管理の核心。
ニュース連動
企業の不祥事における経営責任や、コンプライアンス違反時の組織的責任の話題と密接に関連。
07よくある間違い
使用者責任は無過失責任だから、被用者の不法行為が成立しなくても使用者は責任を負うと考える。
なぜ間違えるか:「無過失責任」とは「使用者自身に過失がなくても責任を負う」という意味であり、被用者の不法行為(過失)は依然として必要条件だから。
会社が賠償すれば、従業員はもう責任を問われないと思う。
なぜ間違えるか:会社が賠償したことは、従業員の免責にはならない。被害者は従業員にも請求できるし、会社は従業員に求償できる。
指示に従わない独断行為なら会社は責任を負わないと考える。
なぜ間違えるか:外見上職務執行と見える場合(外形理論)や、職務行為の機会を利用した場合も、使用者責任が認められることが多い。
解説は、まだ続きます
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