令和2年(2020)本試験

101

不法行為過去問

この問題の全体像

不法行為の成立要件、使用者責任、責任無能力者の監督義務者責任、消滅時効に関する知識を問う問題。特に責任無能力者の監督義務者の範囲について、同居する配偶者が当然に法定監督義務者とならない点が正解の鍵となる。

令和2年101
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
  • 2被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
  • 3責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
  • 4人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不法行為の成立要件、使用者責任、責任無能力者の監督義務者責任、消滅時効に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不法行為の成立要件、使用者責任、責任無能力者の監督義務者責任、消滅時効に関する知識を問う問題。特に責任無能力者の監督義務者の範囲につ…
03
知識背景
不法行為法は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が損害賠償責任を負う制度。責任無能力者の監督義務者責任、使用者責任、消滅時…
04
覚え方
監督義務者は「法定」が鍵。親権・後見が基本、同居配偶者は×。「に(2)は(8)じ(4)ゅう(10)」で不法行為時効2年→改正で3年、…
05
試験のコツ
監督義務者の範囲を問う問題 ・使用者責任の求償権を問う問題 ・消滅時効の期間の使い分けを問う問題
06
実務での見え方
不動産業において、建物の設計・施工ミスによる事故が発生した場合、設計者・施工者は契約関係のない第三者(購入者や居住者)に対しても不法…
07
よくある間違い
{"mistake":"同居する配偶者を当然に監督義務者と誤解し、選択肢3を正しいと判断してしまう。","why_wrong":"「…
02深度分析
要約
不法行為の成立要件、使用者責任、責任無能力者の監督義務者責任、消滅時効に関する知識を問う問題。特に責任無能力者の監督義務者の範囲について、同居する配偶者が当然に法定監督義務者とならない点が正解の鍵となる。
法的根拠
民法709条(不法行為の要件)民法714条(責任無能力者の監督義務者責任)民法715条(使用者責任)民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
論理の流れ
選択肢を順に検証する。選択肢1は設計者・施工者の第三者に対する不法行為責任を問うもので正しい。選択肢2は被用者の求償権について述べ、判例により認められている。選択肢3は監督義務者の範囲が問題。民法714条の監督義務者は親権者など法定の監督義務を負う者に限られ、同居する配偶者が当然に含まれない。選択肢4は人の生命身体の不法行為の時効期間で5年とされ正しい。よって誤りは選択肢3。
重要な区別
民法714条の「法定の監督義務者」とは、親権者、後見人など法律上監督義務を負う者を指し、単に同居する配偶者は含まれない点が重要な区別ポイント。
各選択肢のポイント
  • 設計者・施工者は契約関係のない第三者(居住者)に対しても、不法行為責任(民法709条)を負い得る。
  • 判例により、被用者は相当と認められる額について使用者に求償できるとされている(損害の公平分担)。
  • 同居する配偶者は当然には「法定の監督義務者」に該当せず、民法714条の責任を負わない。
  • 人の生命・身体を害する不法行為の時効は、被害者が損害・加害者を知った時から5年とされている。
03知識背景
テーマ概要
不法行為法は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が損害賠償責任を負う制度。責任無能力者の監督義務者責任、使用者責任、消滅時効などが主要論点。監督義務者は法定された者に限定され、事実上の監督関係だけでは足りない。
歴史的背景
民法714条は2017年改正で「監督義務者」の文言が明確化された。改正前は「監督の義務ある者」との表現だったが、法定の監督義務者に限定することが明確にされた経緯がある。
関連法令
民法709条(不法行為の要件)民法714条(責任無能力者の監督義務者責任)民法715条(使用者責任)民法724条(消滅時効)
体系的位置づけ
民法不法行為法は宅建試験の民法分野で頻出分野の一つ。特に使用者責任、責任無能力者責任、消滅時効は毎年近い頻度で出題される重要論点である。
前提知識
不法行為の成立要件(故意・過失、違法性、損害、因果関係)、責任能力の意義、監督義務者の範囲、使用者責任の要件と効果、消滅時効の期間(3年・5年・20年)の区別が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
監督義務者は「法定」が鍵。親権・後見が基本、同居配偶者は×。「に(2)は(8)じ(4)ゅう(10)」で不法行為時効2年→改正で3年、生命身体は5年。
ビジュアル描写
責任無能力者を中心に、上に「親権者・後見人」(法定監督義務者=責任あり)、横に「同居配偶者」(責任なし)を配置してイメージ。法定か事実かの線引きが重要。
重要公式
不法行為時効:原則3年/生命身体5年/最长20年。監督義務者=法定の義務を負う者のみ。
関連連想
「法定」監督義務者→「法」で決まった人だけ。同居だけでは「法」の字がない=責任なしと連想。
比較表
監督義務者:親権者・後見人=法定/同居配偶者=事実上の監督のみ=責任なし/使用者責任:使用者=法定/被用者=求償権あり
05試験テクニック
出題頻度
不法行為法は毎年必ず出題される。監督義務者責任は2-3年に1回程度の頻度で出題される重要論点。
重要度
A:最重要。不法行為法は宅建民法の核となる分野で、基本原理から応用まで幅広く問われる。
出題パターン
  • 監督義務者の範囲を問う問題
  • 使用者責任の求償権を問う問題
  • 消滅時効の期間の使い分けを問う問題
解法・消去法
「当然に」「自動的に」などの言葉には要注意。法定要件を満たさないと責任が生じないケースが多い。選択肢3の「法定の監督義務者として」に着目。
時間戦略
不法行為問題は条文知識が明確なため、1問1分以内で解答可能。条文番号と内容を即座に結びつける訓練を。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業において、建物の設計・施工ミスによる事故が発生した場合、設計者・施工者は契約関係のない第三者(購入者や居住者)に対しても不法行為責任を負う可能性がある。宅建士はこの点を理解し、説明責任を果たす必要がある。
実務への影響
責任無能力者の監督義務者責任は、高齢化社会において認知症患者の事故問題として実務的重要性が増している。ただし、同居家族への責任拡大には慎重な判断が必要。
ケーススタディ
認知症の高齢者が線路内に立ち入り列車事故を起こした事例(最高裁平成26年判決)では、同居する配偶者には監督義務者責任が認められなかった。法定の監督義務者に限るとの判断が示されている。
業界関連性
不動産取引では、建物瑕疵担保責任と不法行為責任の両面から安全性が問題となる。設計・施工者の第三者責任は重要な実務知識。
ニュース連動
高齢化社会の進展に伴い、認知症患者による事故と監督責任の問題が社会的関心を集めている。民法714条の解釈は現代的課題に直結。
07よくある間違い
同居する配偶者を当然に監督義務者と誤解し、選択肢3を正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:「同居=監督」という事実上の関係から、法的責任を直結させてしまう思考の誤り。
不法行為の時効期間を3年と一律に覚えており、生命身体侵害の5年を見落とす。
なぜ間違えるか:改正民法(2020年4月施行)で一般時効が3年となったが、生命身体侵害の特例5年との区別が曖昧になる。
被用者の求償権を認めないと誤解し、選択肢2を誤りと判断してしまう。
なぜ間違えるか:使用者責任は使用者が負うが、被用者が無責任と誤解する。判例による求償権の調整を知らない。
解説は、まだ続きます
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