令和元年(2019)本試験

4

不法行為過去問

この問題の全体像

不法行為における損益相殺、第三者による権利侵害、名誉権侵害の差止め請求の可否を問う問題。保険金と損害賠償の関係、履行不能を招く第三者の責任、人格権に基づく差止めの可否が論点となる。

令和元年4
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
  • 2被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
  • 3第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
  • 4名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不法行為における損益相殺、第三者による権利侵害、名誉権侵害の差止め請求の可否を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不法行為における損益相殺、第三者による権利侵害、名誉権侵害の差止め請求の可否を問う問題。保険金と損害賠償の関係、履行不能を招く第三者…
03
知識背景
不法行為法は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が損害賠償責任を負う制度。損益相殺、第三者による権利侵害、人格権侵害の救済…
04
覚え方
損益相殺は「同一原因・同質利益」で覚える。保険金は「自分の契約=別物」で区別。名誉権は「人格権=差止めOK」で記憶。
05
試験のコツ
損益相殺の適用範囲を問う問題 ・第三者の不法行為責任の成否 ・人格権侵害の救済方法の組み合わせ
06
実務での見え方
不動産業界では、瑕疵担保責任と不法行為責任の競合が問題となる。例えば、欠陥住宅で買主が損害賠償請求する際、両責任の要件や効果の違いを…
07
よくある間違い
{"mistake":"保険金を受け取ったら、その分だけ加害者への請求額が減ると誤解する。","why_wrong":"保険金は被害…
02深度分析
要約
不法行為における損益相殺、第三者による権利侵害、名誉権侵害の差止め請求の可否を問う問題。保険金と損害賠償の関係、履行不能を招く第三者の責任、人格権に基づく差止めの可否が論点となる。
法的根拠
民法709条(不法行為の要件)民法710条(財産的損害以外の損害)民法723条(名誉毀損における損害賠償等)民法704条(不当利得)
論理の流れ
選択肢1は保険金と損害賠償の関係が論点。保険金は被害者自身の契約に基づく権利で、加害者への請求とは別個。選択肢2は損益相殺の基本原則を理解する必要がある。選択肢3は第三者による権利侵害の不法行為責任の成否。選択肢4は名誉権の性質と差止め請求の可否。人格権に基づく差止めは判例で認められている。
重要な区別
損益相殺が認められるのは、同一原因により損害と同質の利益を得た場合に限られる。保険金は被害者の契約に基づく別個の権利であり、損益相殺の対象とはならない。
各選択肢のポイント
  • 保険金請求権は被害者と保険会社間の契約に基づく権利で、加害者への損害賠償請求とは別個。損益相殺で控除する必要はない。
  • 損益相殺の原則により、同一原因で同質の利益を受けた場合は賠償額から控除される。この記述は原則と反する。
  • 第三者が債務者を教唆して履行不能にさせた場合、債権者に対する関係で不法行為責任を負う。故意による侵害行為となる。
  • 名誉権は人格権の一種であり、判例により違法な侵害に対する差止め請求が認められている。民法723条の規定に加えて認められる。
03知識背景
テーマ概要
不法行為法は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が損害賠償責任を負う制度。損益相殺、第三者による権利侵害、人格権侵害の救済方法などが重要論点。被害者の救済と加害者の責任のバランスを図る。
歴史的背景
不法行為制度はローマ法に起源を持ち、日本では明治民法で導入。平成16年の改正で不法行為の一般条項が整備。人格権の概念は戦後の判例法理により発展し、差止め請求権が認められるようになった。
関連法令
民法709条(不法行為)民法710条(非財産的損害)民法723条(名誉毀損)民法724条(消滅時効)
体系的位置づけ
民法総則の不法行為法は宅建試験の頻出分野。債権法改正後も基本原則は維持。不動産取引における瑕疵担保責任との関連でも重要。
前提知識
不法行為の成立要件(故意・過失、違法性、因果関係、損害)、損益相殺の意義と適用範囲、人格権の概念と保護範囲、保険法における保険金請求権の性質を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
損益相殺は「同一原因・同質利益」で覚える。保険金は「自分の契約=別物」で区別。名誉権は「人格権=差止めOK」で記憶。
ビジュアル描写
被害者を中心に、加害者への損害賠償請求と保険会社への保険金請求を別々の矢印で描く。二つの権利は並存し、相殺されないイメージ。
重要公式
不法行為成立=故意・過失+違法性+因果関係+損害。損益相殺=同一原因+同質利益。人格権侵害=差止め可。
関連連想
保険金は「自分で払った保険料の成果」だから、加害者の責任とは無関係と連想。名誉は「人としての尊厳」だから金銭だけでは不十分。
比較表
損益相殺あり:同一原因→同質利益(例:事故で車が壊れ→保険で修理)損益相殺なし:別原因→利益(例:保険金請求権)第三者責任:故意の侵害→不法行為成立
05試験テクニック
出題頻度
不法行為法は毎年何らかの形で出題。損益相殺、第三者責任、人格権侵害は2-3年に1回の頻度。
重要度
A:最重要。不法行為は民法の基本分野であり、不動産実務でも瑕疵担保責任等と関連して頻出する。
出題パターン
  • 損益相殺の適用範囲を問う問題
  • 第三者の不法行為責任の成否
  • 人格権侵害の救済方法の組み合わせ
解法・消去法
「絶対にない」「常に認められない」等の断定的表現は誤りの場合が多い。選択肢4の「ほか」や「認められる」は正解の可能性が高い。
時間戦略
不法行為問題は条文知識があれば2分以内で解答可能。判例知識を要する問題は3分程度見込む。消去法を活用。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業界では、瑕疵担保責任と不法行為責任の競合が問題となる。例えば、欠陥住宅で買主が損害賠償請求する際、両責任の要件や効果の違いを理解する必要がある。
実務への影響
不法行為法の理解は、取引トラブル時の責任範囲の判断、損害賠償請求の可否、保険との関係整理に不可欠。実務家として必須の知識。
ケーススタディ
マンション購入者が欠陥を発見した場合、売主に対して債務不履行責任と不法行為責任の両方を主張できる可能性がある。ただし、損害賠償の二重取りは認められない。
業界関連性
不動産取引では説明義務違反、瑕疵、事故物件の告知等で不法行為責任が問題となる。宅建士として責任の有無を判断する能力が求められる。
ニュース連動
SNSでの名誉毀損、プライバシー侵害事件が増加。差止め請求の重要性が高まっており、実務的にも注目される分野。
07よくある間違い
保険金を受け取ったら、その分だけ加害者への請求額が減ると誤解する。
なぜ間違えるか:保険金は被害者が保険料を払って得た権利であり、加害者の責任とは無関係と理解していない。
第三者が債務者を教唆しても、債権者との関係では責任を負わないと誤解する。
なぜ間違えるか:不法行為の成立要件を形式的に適用し、故意による権利侵害の違法性を見落としている。
名誉権侵害では損害賠償と名誉回復処分しか請求できないと誤解する。
なぜ間違えるか:民法723条の規定のみを暗記し、判例法理による差止め請求権の存在を知らない。
解説は、まだ続きます
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