平成20年(2008)本試験

11

不法行為過去問

この問題の全体像

不法行為における損害賠償の範囲、相続性、正当防衛の効果、使用者責任の求償、および法人の名誉毀損における慰謝料相当性についての判例理論を問う問題。

平成20年11
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。
  • 2Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
  • 3AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
  • 4Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不法行為における損害賠償の範囲、相続性、正当防衛の効果、使用者責任の求償、および法人の名誉毀損における慰謝料相当性についての判例理論を問う問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不法行為における損害賠償の範囲、相続性、正当防衛の効果、使用者責任の求償、および法人の名誉毀損における慰謝料相当性についての判例理論…
03
知識背景
不法行為法は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、それによって生じた損害を賠償する責任を負う制度です。損害には財産的損害…
04
覚え方
法人の名誉は「金」になる。心はないが、信用は傷つく。
05
試験のコツ
不法行為による慰謝料請求権の相続性 ・使用者責任と求償関係 ・正当防衛・緊急避難の効果
06
実務での見え方
不動産広告において、競合他社の物件や管理会社に対して虚偽の情報を流し、その信用を傷つけた場合、相手方法人から損害賠償請求される可能性…
02深度分析
要約
不法行為における損害賠償の範囲、相続性、正当防衛の効果、使用者責任の求償、および法人の名誉毀損における慰謝料相当性についての判例理論を問う問題。
法的根拠
民法709条(不法行為の成立要件)民法710条(財産以外の損害の賠償)民法715条(使用者の責任)民法720条(正当防衛及び緊急避難)民法419条(損害賠償の範囲及び方法)
論理の流れ
選択肢1は、被害者が即死しても慰謝料請求権は発生し相続されるという判例(大判昭42.11.1)に反するため誤り。選択肢2は、正当防衛(民法720条)が成立すれば違法性が阻害され不法行為責自体が成立しないため誤り。選択肢3は、使用者は被害者に賠償後、従業員に求償できる(民法715条3項)ため誤り。選択肢4は、法人に精神的苦痛はないが、無形の損害(社会的評価の低下)は金銭評価可能として慰謝料請求を認めた判例(最判昭39.1.28)に合致し正しい。
重要な区別
自然人の「精神的苦痛に対する慰謝料」と、法人の「無形損害(社会的信用の低下)に対する賠償」の法的性質の違いを区別すること。
各選択肢のポイント
  • 被害者が即死しても、不法行為時に慰謝料請求権は発生し、相続人によって相続されるため誤り。
  • 正当防衛が成立すれば行為の違法性が阻害され不法行為責任は成立しないため、過失相殺の問題ではない。
  • 使用者は被害者に賠償した後、従業員に対して求償権を行使できるため、「求償することもできない」は誤り。
  • 法人には精神的苦痛はないが、金銭評価が可能な無形の損害(社会的評価の低下)があれば賠償請求ができる。
03知識背景
テーマ概要
不法行為法は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、それによって生じた損害を賠償する責任を負う制度です。損害には財産的損害と精神的損害があり、法人の名誉毀損など特殊なケースも含まれます。また、使用者責任や正当防衛などの責任阻却事由も重要な論点です。
歴史的背景
民法は1896年制定当時から不法行為制度を設けていますが、法人の名誉毀損に関する慰謝料については、従来法人に感情はないとして否定されましたが、その後、社会的評価の低下という無形損害の観点から認める判例(最判昭39.1.28)が確立されました。
関連法令
民法709条民法710条民法711条(生命侵害による慰謝料)民法712条(相続人の慰謝料請求権)民法722条(過失相殺)
体系的位置づけ
権利関係(民法)の中の「債権」分野に属し、特に不法行為による損害賠償債権の発生や内容について扱う重要な領域です。
前提知識
不法行為の一般的成立要件(故意・過失、権利侵害、損害発生、因果関係)、損害賠償の範囲、相続の基本的概念(権利義務の承継)、正当防衛の効果を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
法人の名誉は「金」になる。心はないが、信用は傷つく。
ビジュアル描写
法人を「顔のないロボット」ではなく「看板やブランドを持つ店舗」と想像する。看板が汚されたら(名誉毀損)、客が減る(損害)ので、その分のお金をもらうイメージ。
重要公式
不法行為=違法性+故意/過失+損害発生+因果関係
関連連想
「即死」しても「権利」は消えない(相続される)と連想する。
比較表
自然人の慰謝料:精神的苦痛に対する賠償。法人の慰謝料:無形損害(社会的評価低下)に対する賠償。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:重要。判例の知識が問われる典型的な論点。
出題パターン
  • 不法行為による慰謝料請求権の相続性
  • 使用者責任と求償関係
  • 正当防衛・緊急避難の効果
解法・消去法
「~できない」「一切~ない」といった絶対的な否定表現は、例外や求償権などを考えると誤りである可能性が高い。
時間戦略
判例の結論を知っていれば即答可能。相続や正当防衛の基本知識で消去法を素早く行い、法人の慰謝料で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産広告において、競合他社の物件や管理会社に対して虚偽の情報を流し、その信用を傷つけた場合、相手方法人から損害賠償請求される可能性があります。
実務への影響
企業の信用は金銭的価値を持つため、誹謗中傷や虚偽報道は高額な賠償リスクを伴います。
ケーススタディ
マックスファクター事件(最判昭39.1.28)において、最高裁は法人の名誉毀損に対する慰謝料請求を初めて認めました。
業界関連性
不動産取引において、業者間のトラブルや広告表現の規制に関連し、名誉毀損リスクの認識は不可欠。
ニュース連動
SNSでの誹謗中傷が社会問題化しており、法人・個人問わず名誉毀損による損害賠償請求が増加傾向にあります。
解説は、まだ続きます
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