平成20年(2008)本試験

12

遺留分過去問

この問題の全体像

この問題は、遺留分を侵害する遺言があった場合の法的効力と、遺留分侵害額請求権の内容(金銭債権化)を問うものです。特に2018年の民法改正による「減殺請求」から「侵害額請求」への変更点が正否の分かれ目となります。

平成20年12
Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
  • 2Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
  • 3Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  • 4Bは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求に代えて、遺留分に基づき遺贈の減殺を請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、遺留分を侵害する遺言があった場合の法的効力と、遺留分侵害額請求権の内容(金銭債権化)を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、遺留分を侵害する遺言があった場合の法的効力と、遺留分侵害額請求権の内容(金銭債権化)を問うものです。特に2018年の民法…
03
知識背景
遺留分制度は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の相続分を保障する制度です。2018年の民法改正(2020年施行)により、遺留分…
04
覚え方
「遺留分は金(カネ)で解決、現物返還はもう昔」
05
試験のコツ
金銭債権化の趣旨と効果 ・相続開始前の遺留分放棄の手続き ・遺留分算定基礎財産の範囲
06
実務での見え方
父が長男に事業用不動産を全部相続させる遺言を残した場合、次男や三男は不動産の共有を求めるのではなく、金銭での分配を受けることになりま…
07
よくある間違い
{"mistake":"遺留分を侵害する遺言は無効だと考える。","why_wrong":"遺言自体は有効であり、侵害されている部分…
02深度分析
要約
この問題は、遺留分を侵害する遺言があった場合の法的効力と、遺留分侵害額請求権の内容(金銭債権化)を問うものです。特に2018年の民法改正による「減殺請求」から「侵害額請求」への変更点が正否の分かれ目となります。
法的根拠
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)民法第1044条(遺留分の割合)民法第1049条(遺留分の放棄)
論理の流れ
まず、遺留分を侵害する遺言自体は無効ではなく、有効に存在するため選択肢1は誤り。次に、相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要であり、当事者間の合意だけではできないため選択肢2は誤り。選択肢4の「減殺請求」は旧法の概念であり、現行法では金銭請求のみが認められるため誤り。したがって、登記が完了した後でも金銭の支払を請求できる選択肢3が正解となります。
重要な区別
旧法の「遺贈の減殺(現物返還)」と、現行法の「遺留分侵害額請求(金銭債権)」の違いを正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、有効に存在します。侵害されている部分についてのみ請求が可能です。
  • 相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。当事者間の合意だけでは有効になりません。
  • 現行法では遺留分は金銭債権として請求でき、所有権移転登記後でも金銭支払請求が可能です。
  • 現行民法では遺贈の減殺請求(物権的効力)は廃止され、金銭の支払請求のみが認められます。
03知識背景
テーマ概要
遺留分制度は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の相続分を保障する制度です。2018年の民法改正(2020年施行)により、遺留分の救済手段が「遺贈等の減殺請求(現物の返還請求)」から「遺留分侵害額請求(金銭債権の請求)」へと変更されました。
歴史的背景
旧法では減殺請求により不動産などの現物を取り戻すことができ、権利関係が複雑化していたため、2018年改正で金銭支払いに一本化され、取引の安全と円滑な遺産分割が図られました。なお、本問は2008年の出題ですが、解説は現行法に基づき行います。
関連法令
民法第904条の2(共同相続人間の担保責任)民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)民法第1047条(受遺者等の負担額)
体系的位置づけ
宅建試験の民法(親族・相続)分野における最重要論点の一つです。特に改正点は頻出であり、相続全体の理解に不可欠な位置づけにあります。
前提知識
相続人の範囲と法定相続分、遺言の効力、遺留分算定の基礎となる財産の範囲(相続開始時の財産+贈与財産)についての理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「遺留分は金(カネ)で解決、現物返還はもう昔」
ビジュアル描写
土地を相続した相手に対し、土地そのものではなく、その価値に相当する「札束」を請求するイメージを持ちます。
重要公式
遺留分 = 法定相続分 × 2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)
関連連想
「遺留分」の「留(リュウ)」を「流(リュウ)通(ツウ)」=金銭と連想して覚えます。
比較表
旧法:減殺請求(現物返還可、登記必要)/新法:侵害額請求(金銭のみ、登記不要)
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に改正後は頻出中。
重要度
A:最重要。改正点は必ず問われるため。
出題パターン
  • 金銭債権化の趣旨と効果
  • 相続開始前の遺留分放棄の手続き
  • 遺留分算定基礎財産の範囲
解法・消去法
「当然無効」「家庭裁判所許可なしの放棄」「減殺請求」を含む選択肢を消去法で候補から外します。
時間戦略
「減殺」という言葉があれば即座に旧法または誤りと判断できるため、キーワード探しを優先して素早く解答します。
06実務応用
実務シナリオ
父が長男に事業用不動産を全部相続させる遺言を残した場合、次男や三男は不動産の共有を求めるのではなく、金銭での分配を受けることになります。
実務への影響
不動産や事業用資産の強制共有を防ぎ、権利関係を早期に確定させることができるため、実務上の紛争解決が容易になりました。
ケーススタディ
実家の土地を長男が相続したが、次女が遺留分として金銭500万円を請求した。長男は土地を手放すことなく、次女に金銭を支払って解決した事例。
業界関連性
不動産登記名義の変動を防ぎ、権利関係を安定させるため、不動産取引や相続コンサルティングにおいて極めて重要です。
ニュース連動
高齢化社会における相続トラブルの増加と、その解決策としての法改正の意義がニュース等で取り上げられています。
07よくある間違い
遺留分を侵害する遺言は無効だと考える。
なぜ間違えるか:遺言自体は有効であり、侵害されている部分についてのみ後から金銭請求ができる仕組みだから。
相続開始前に自由に遺留分を放棄できると考える。
なぜ間違えるか:自己の権利処分とはいえ、相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要とされているから。
まだ登記していない土地なら取り戻せると思う。
なぜ間違えるか:現行法では登記の有無にかかわらず、遺留分の回復は金銭の支払いに限定されているから。
解説は、まだ続きます
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