平成25年(2013)本試験
問9
不法行為過去問
この問題の全体像
被用者が業務中に第三者と共同不法行為を起こした場合における、使用者の被害者に対する責任(民法715条)と、使用者が賠償した後の第三者に対する求償権の範囲に関する問題です。
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
- 2Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
- 3事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
- 4事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
被用者が業務中に第三者と共同不法行為を起こした場合における、使用者の被害者に対する責任(民法715条)と、使用者が賠償した後の第三者に対する求償権の範囲に関する問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
被用者が業務中に第三者と共同不法行為を起こした場合における、使用者の被害者に対する責任(民法715条)と、使用者が賠償した後の第三者…
03
知識背景
使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任です。共同不法行為は、複数の行為が関与して損害が生じた場合、…
04
覚え方
使用(715)連帯(719)、求償は過失割合で。使用者が払ったら、相手の過失分は取り返せる。
05
試験のコツ
使用者が被害者に賠償した後の第三者への求償の可否
・被害者が直接被用者を訴えられるか
・求償が制限される場合(信義則)
06
実務での見え方
宅地建物取引業者の従業員が、業務中の自動車運転中に事故を起こし、顧客が負傷した場合、業者が賠償金を支払った後、相手方運転者の保険会社…
07
よくある間違い
{"mistake":"使用者は被用者に対して一切求償できないと誤解する。","why_wrong":"被用者を保護するべきという倫…
02深度分析
要約
被用者が業務中に第三者と共同不法行為を起こした場合における、使用者の被害者に対する責任(民法715条)と、使用者が賠償した後の第三者に対する求償権の範囲に関する問題です。
法的根拠
民法715条(使用者の責任)民法709条(不法行為)民法719条(共同不法行為)民法442条(連帯債務者間の求償)
論理の流れ
まず、Aは使用者としてBの事業執行中の不法行為についてCに責任を負います(715条)。AがCに全額賠償した場合、Aは共同不法行為者であるDに対し、Dの過失割合に応じた求償ができます。これは判例(最判昭43.12.24)も認めているため、選択肢1が正解となります。
重要な区別
使用者が被害者に賠償した後、加害者である第三者に対して求償できる範囲は、その第三者の過失割合によるという点です。
各選択肢のポイント
- AはDに対し、Dの過失割合に応じた求償権を行使できます。これは判例でも認められています。
- AはBに対しても求償権を行使できます。使用者と被用者の内部関係では求償が認められるためです。
- CはDに対しても損害賠償請求ができます。共同不法行為者は各自が全額を責任負うためです。
- DはBに対しても損害賠償請求ができます。Bも直接の不法行為者であるためです。
03知識背景
テーマ概要
使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任です。共同不法行為は、複数の行為が関与して損害が生じた場合、各自が連帯して責任を負う制度です。両者の関係性と求償の範囲が中心となります。
歴史的背景
民法715条は、被害者保護の観点から、被用者よりも資力のある使用者に責任を負わせることで損害の填補を容易にするために設けられました。719条は連帯債務の特則として位置づけられます。
関連法令
民法715条(使用者の責任)民法716条(注文者の責任)民法719条(共同不法行為)自動車損害賠償保障法3条
体系的位置づけ
民法(債権法)の不法行為分野における核心的な論点の一つであり、宅建試験では権利関係の中で頻出する重要テーマです。
前提知識
「事業の執行」の定義、共同不法行為における連帯責任の意味、および求償権の基本的な仕組みを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
使用(715)連帯(719)、求償は過失割合で。使用者が払ったら、相手の過失分は取り返せる。
ビジュアル描写
ボス(A)が客(C)に全額払った後、相手ドライバー(D)のポケットから「Dの過失分」だけお金を取り返すイメージ図。
重要公式
使用者の賠償額 - 第三者の過失割合 = 第三者への求償額
関連連想
会社の車で事故を起こしたら、会社がまず払うが、相手にも非があれば会社が相手に請求するイメージで連想する。
比較表
使用者(715条):被害者に対し無過失責任(抗弁のみ)。被用者(709条):過失責任。関係:不真正連帯債務。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。頻出かつ判例知識を問われるため。
出題パターン
- 使用者が被害者に賠償した後の第三者への求償の可否
- 被害者が直接被用者を訴えられるか
- 求償が制限される場合(信義則)
解法・消去法
「~できない」という絶対的な否定表現は、原則として誤りである可能性が高いと判断できます。
時間戦略
選択肢の文構造は複雑ですが、論点が明確なので、条文と判例の結論を思い出せばすぐに判断できます。
06実務応用
実務シナリオ
宅地建物取引業者の従業員が、業務中の自動車運転中に事故を起こし、顧客が負傷した場合、業者が賠償金を支払った後、相手方運転者の保険会社に対して過失割合分を請求する実務。
実務への影響
企業のリスク管理(損害保険)において、自社従業員の過失と相手方の過失を按分して回収するための法的根拠となります。
ケーススタディ
タクシー会社が乗客に賠償した後、衝突した相手方ドライバーに対して求償した事例(最判昭43.12.24)。
業界関連性
不動産業界では、内見への送迎など業務中の事故リスクがあり、業者の責任範囲を知る上で不可欠です。
ニュース連動
自動運転技術の進展に伴い、運転者(被用者)の過失が問われなくなる場合の使用者責任の在り方が議論されています。
07よくある間違い
使用者は被用者に対して一切求償できないと誤解する。
なぜ間違えるか:被用者を保護するべきという倫理的観点から、内部関係での求償を否定すると考えるため。
正しい理解:「外部(被害者)への請求」と「内部(使用者・被用者間)の求償」を分けて考える癖をつけましょう。
被害者は加害従業員に直接請求できないと誤解する。
なぜ間違えるか:使用者責任(715条)があるから、従業員(709条)の責任は消えると勘違いするため。
正しい理解:共同不法行為の「各自が全額を責任負う(連帯)」という原則を常に思い出してください。
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