平成25年(2013)本試験
問10
相続過去問
この問題の全体像
この問題は、法定相続分の計算、代襲相続、そして遺言における「相続させる」と「遺贈する」の法的効果の違いを問う問題です。特に、特定の相続人に特定の財産を帰属させる遺言の性質(遺産分割方法の指定)が核心です。
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和XX年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが同年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
- 2Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
- 3Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
- 4Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、法定相続分の計算、代襲相続、そして遺言における「相続させる」と「遺贈する」の法的効果の違いを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、法定相続分の計算、代襲相続、そして遺言における「相続させる」と「遺贈する」の法的効果の違いを問う問題です。特に、特定の相…
03
知識背景
本問は、相続の基本である法定相続分の計算と、遺言執行における実務上非常に重要な「特定財産承継遺言(相続させる遺言)」の法的性質を組み…
04
覚え方
「相続させる」は「分割方法の指定」で即時取得、「遺贈する」は「債権」で承認が必要。代襲は法定相続人のみ。
05
試験のコツ
「相続させる」と「遺贈する」の違い
・代襲相続が発生する場面の特定
・法定相続分の計算問題との組み合わせ
06
実務での見え方
不動産を所有する父親が、長男に自宅を、次男に現金を残したいと考える際、「相続させる」遺言を用いることで、他の相続人の同意なく長男に所…
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢3で、Dが死亡していてもEが代襲相続すると判断する。","why_wrong":"代襲相続は「法定相続…
02深度分析
要約
この問題は、法定相続分の計算、代襲相続、そして遺言における「相続させる」と「遺贈する」の法的効果の違いを問う問題です。特に、特定の相続人に特定の財産を帰属させる遺言の性質(遺産分割方法の指定)が核心です。
法的根拠
民法第887条(代襲相続)民法第904条(遺産分割方法の指定等)民法第907条(遺産の分割)民法第964条(遺贈)最高裁平成3年4月19日判決(遺言による相続分の指定と登記)
論理の流れ
まず相続人を確定します。配偶者B、子C、子F、そして死亡した子Dの子E(代襲相続人)です。法定相続分はBが2分の1、残り2分の1をC・F・Eで均等に分けるため各6分の1となり、選択肢1は誤りです。選択肢2は、「相続させる」旨の遺言が遺産分割方法の指定と解され、特段の事情がなければ特定財産を取得するという最高裁判例の趣旨に合致するため正解です。選択肢3は、被相続人より先に死亡した者への「相続させる」遺言は原則として無効となり、代襲相続は生じないため誤りです。選択肢4は、相続人であっても遺贈を受けることは可能であり無効ではないため誤りです。
重要な区別
「相続させる」遺言は遺産分割方法の指定として扱われ、相続開始と同時に権利が移転しますが、遺贈は債権的効力を生じる点が最大の違いです。
各選択肢のポイント
- 法定相続分は、配偶者Bが2分の1、子C・F・代襲相続人Eがそれぞれ6分の1ずつであるため誤りです。
- 「相続させる」旨の遺言は、特段の事情がない限り遺産分割方法の指定と解され、指定された相続人は直ちに所有権を取得します。
- 被相続人より先に死亡した者に対する「相続させる」遺言は無効となり、その子が代襲相続するわけではありません。
- 相続人に対する遺贈も有効です。相続人であることと遺贈を受けることは矛盾しません。
03知識背景
テーマ概要
本問は、相続の基本である法定相続分の計算と、遺言執行における実務上非常に重要な「特定財産承継遺言(相続させる遺言)」の法的性質を組み合わせた問題です。代襲相続の要件と効果、そして遺言の解釈に関する判例法理の理解が試されます。
歴史的背景
「相続させる」遺言の効果については、かつて争いがありましたが、最高裁昭和63年3月28日判決により、遺産分割方法の指定であるとされ、登記なくして第三者に対抗できるとの立場が確立されました。
関連法令
民法第887条(代襲相続)民法第900条(法定相続分)民法第904条(遺産分割方法の指定)民法第985条(遺言の効力発生時期)
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野、特に民法の相続法における中核的な論点です。計算問題と知識問題が融合した出題形式であり、正確な理解が求められます。
前提知識
相続人の順位と範囲、代襲相続の仕組み、法定相続分の計算方法、そして「相続させる」と「遺贈する」の違いに関する判例の知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「相続させる」は「分割方法の指定」で即時取得、「遺贈する」は「債権」で承認が必要。代襲は法定相続人のみ。
ビジュアル描写
遺言書で「相続させる」と書かれた財産は、被相続人の死亡と同時に矢印が伸びて相続人の手元に直接届くイメージ。
重要公式
配偶者1/2 + 子(1/2 ÷ 人数)。代襲相続人は親と同じ取り分。
関連連想
「相続させる」=強い力(直接取得)、「遺贈する」=プレゼント(受け取る動作が必要)。
比較表
「相続させる」:遺産分割方法の指定、登記なしで第三者対抗可。「遺贈する」:債権的効力、原則として登記が必要(対抗要件)。
05試験テクニック
出題頻度
「相続させる」遺言の効力は2-3年に1回の頻度で出題される重要論点です。
重要度
A:最重要。判例の結論を正確に知っていないと解けない典型問題です。
出題パターン
- 「相続させる」と「遺贈する」の違い
- 代襲相続が発生する場面の特定
- 法定相続分の計算問題との組み合わせ
解法・消去法
相続人への遺贈が無効とする選択肢4は常識的に考えて誤りと判断できます。また、計算が合わない選択肢1も即座に消去可能です。
時間戦略
法定相続分の計算で選択肢1を素早く切り捨て、遺言の効力に関する知識で正解を導くため、2分以内に解答すべきです。
06実務応用
実務シナリオ
不動産を所有する父親が、長男に自宅を、次男に現金を残したいと考える際、「相続させる」遺言を用いることで、他の相続人の同意なく長男に所有権移転登記が可能となります。
実務への影響
この判例理論により、遺言者の意思を尊重したスムーズな相続手続きが可能となり、遺産分割協議が不調に終わるリスクを回避できます。
ケーススタディ
父が「長男に土地を相続させる」と遺言し死亡。長男は他の兄弟の同意書を集めることなく、単独で所有権移転登記の申請が可能となります。
業界関連性
不動産登記実務において、遺言に基づく相続登記の際に「相続させる」文言の有無は手続きの可否を左右する極めて重要な要素です。
ニュース連動
高齢化社会に伴い、遺言書作成の需要が増加しており、この「相続させる」遺言の有効性は相続対策の基本として注目されています。
07よくある間違い
選択肢3で、Dが死亡していてもEが代襲相続すると判断する。
なぜ間違えるか:代襲相続は「法定相続人」が死亡した場合に発生しますが、遺言で指定された者が死亡した場合、原則として遺言は無効になるためです。
正しい理解:「法定相続人としての代襲」と「遺言受遺者としての代襲」を区別して覚えること。
選択肢1で、Eの取り分をCやFより少なく計算してしまう。
なぜ間違えるか:代襲相続人Eは、被代襲者Dと同じ相続分を取得するという原則を理解していないためです。
正しい理解:代襲相続=「親のポジションをそのまま引き継ぐ」とイメージすること。
「相続させる」遺言と「遺贈」の法的効果の違いを混同する。
なぜ間違えるか:どちらも財産を渡すという点では同じですが、登記手続きや第三者対抗要件において大きな違いがあるためです。
正しい理解:「相続させる」=「分割方法の指定」というキーワードをセットで覚えること。
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