令和3年(2021)本試験

209

相続過去問

この問題の全体像

本問は再婚家庭における法定相続人の範囲と法定相続分の計算が核心である。被相続人Dの法定相続人は配偶者Aと実子F・Gの3名。Aの連れ子CはDと血族関係になく、養子縁組もしていないため法定相続人にはなり得ない。親権の所在は相続権と無関係である。

令和3年209
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
  • 2Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
  • 3Aが2分の1、Gが2分の1
  • 4Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は再婚家庭における法定相続人の範囲と法定相続分の計算が核心である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は再婚家庭における法定相続人の範囲と法定相続分の計算が核心である。被相続人Dの法定相続人は配偶者Aと実子F・Gの3名。Aの連れ子…
03
知識背景
本問は法定相続人の範囲確定と法定相続分の計算を扱う。相続人には配偶者と血族がなり、血族相続人は子・直系尊属・兄弟姉妹の順位がある。連…
04
覚え方
「連れ子は他人の子、養子縁組なきゃ相続なし」「親権は育児、相続は血縁、混ぜるな危険」
05
試験のコツ
連れ子・養子の相続権の有無を問う問題 ・親権と相続権を混同させるひっかけ問題 ・法定相続分の計算を問う問題
06
実務での見え方
再婚家庭での相続相談は実務で頻繁に発生する。例えば、夫が死亡し、妻と連れ子、実子がいる場合、連れ子は相続できないため、妻の生活が困窮…
07
よくある間違い
{"mistake":"連れ子Cを法定相続人と誤認し、選択肢2または4を選んでしまう。","why_wrong":"連れ子を実子と同…
02深度分析
要約
本問は再婚家庭における法定相続人の範囲と法定相続分の計算が核心である。被相続人Dの法定相続人は配偶者Aと実子F・Gの3名。Aの連れ子CはDと血族関係になく、養子縁組もしていないため法定相続人にはなり得ない。親権の所在は相続権と無関係である。
法的根拠
民法887条(子の相続権)民法890条(配偶者の相続権)民法900条(法定相続分)民法727条(養子縁組の効力)
論理の流れ
まず被相続人Dの法定相続人を確定する。配偶者Aは婚姻により法定相続人となる。子F・GはDの実子であり、親権者が異なっていても相続権に影響しない。次にAの連れ子Cを検討する。CはDと血族関係になく、養子縁組もしていないため法定相続人ではない。したがって法定相続人はA・F・Gの3名。民法900条1号但書により、配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1を均等に分割する。FとGは各2分の1×2分の1=4分の1となる。
重要な区別
最も重要な区別は「連れ子」と「実子」の違いである。連れ子は血族関係がないため養子縁組なしでは相続権なし。また「親権」と「相続権」は全く別の概念で、親権の所在は相続権に影響しない。
各選択肢のポイント
  • 正解。Aが配偶者として2分の1、F・Gが子として各4分の1。Cは連れ子で相続権なし。
  • 誤り。CはDの連れ子であり、養子縁組していないため法定相続人にならない。
  • 誤り。FはDの実子として相続権を有する。親権者がEでも相続権には影響しない。
  • 誤り。Cは連れ子で相続権なし。Fは実子として相続権あり、除外すべきでない。
03知識背景
テーマ概要
本問は法定相続人の範囲確定と法定相続分の計算を扱う。相続人には配偶者と血族がなり、血族相続人は子・直系尊属・兄弟姉妹の順位がある。連れ子は血族関係がないため養子縁組なしでは相続人にならない。法定相続分は相続人の組み合わせにより民法900条で定められている。
歴史的背景
民法の相続制度は1898年の明治民法に起源を持ち、1947年の改正で家制度が廃止され、配偶者の相続分が向上した。2018年の相続法改正では配偶者居住権が新設されるなど、現代の家族形態に対応した改正が続いている。
関連法令
民法887条(子の相続権)民法889条(直系尊属・兄弟姉妹の相続権)民法890条(配偶者の相続権)民法900条(法定相続分)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における家族法(相続)の重要論点。不動産の相続登記実務と直結し、毎年何らかの形で出題される頻出分野である。
前提知識
法定相続人の範囲と順位(第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹)、配偶者は常に相続人、法定相続分の計算方法、養子縁組の効果、血族関係の意味を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「連れ子は他人の子、養子縁組なきゃ相続なし」「親権は育児、相続は血縁、混ぜるな危険」
ビジュアル描写
家系図を描く:Dを中心に配偶者A(婚姻線で結ぶ)、子F・G(実線で結ぶ)。CはAから線が出るがDとは線なし=血族関係なしを視覚化。
重要公式
配偶者+子:配偶者1/2、子1/2(子は均等分)|配偶者+直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3|配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
関連連想
「連れ子」の「連れ」=「つれてきた」=「もともと別の家族」=「Dとは血がつながらない」と連想。
比較表
連れ子vs実子:連れ子は養子縁組なし→相続権なし、実子は常に相続権あり|親権vs相続権:親権は未成年者の監護・教育、相続権は血族関係に基づく|離婚vs死亡:離婚は親権変更の可能性、死亡は相続発生
05試験テクニック
出題頻度
相続分野は毎年出題。連れ子・養子の問題は2-3年に1回程度の頻度で出題される。
重要度
A:最重要。相続は不動産取引の実務で必須知識。相続登記、相続売買の実務に直結する。
出題パターン
  • 連れ子・養子の相続権の有無を問う問題
  • 親権と相続権を混同させるひっかけ問題
  • 法定相続分の計算を問う問題
解法・消去法
Cが含まれる選択肢2・4は即座に除外可能(連れ子は相続権なし)。Fが含まれない選択肢3も除外(Fは実子として相続権あり)。消去法で選択肢1に絞れる。
時間戦略
法定相続人を確定(1分)、法定相続分を計算(30秒)、選択肢を検証(30秒)。計2分以内で解答可能。まずCを含む選択肢を除外すると効率的。
06実務応用
実務シナリオ
再婚家庭での相続相談は実務で頻繁に発生する。例えば、夫が死亡し、妻と連れ子、実子がいる場合、連れ子は相続できないため、妻の生活が困窮する可能性がある。事前の養子縁組や遺言書作成を提案する実務対応が必要。
実務への影響
不動産の相続登記において法定相続人の確定は必須手続き。連れ子の存在を見落とすと登記申請が却下される。相続物件の売買でも相続人の確定は重要。
ケーススタディ
具体的事例:Dが再婚し、前妻の子F・Gと現妻A、Aの連れ子Cがいる。Dが死亡し、自宅不動産の相続登記を申請する場合、相続人はA・F・Gのみ。Cは登記申請に関与しない。Aが自宅を相続するにはF・Gの同意が必要。
業界関連性
不動産業界では相続物件の売買仲介、相続登記の代理が多く、法定相続人の確定は必須の実務知識。相続トラブルの予防相談も重要な業務。
ニュース連動
再婚家庭の増加に伴い、連れ子の相続問題が社会的関心を集めている。2020年の相続法改正後の配偶者居住権との関連でも注目される。
07よくある間違い
連れ子Cを法定相続人と誤認し、選択肢2または4を選んでしまう。
なぜ間違えるか:連れ子を実子と同じように扱ってしまう。血族関係の有無を確認していない。
親権の所在で相続権を判断し、Fを相続人から除外して選択肢3を選んでしまう。
なぜ間違えるか:親権と相続権を混同している。親権者が母親でも、実子としての相続権は変わらない。
法定相続分の計算を誤り、子の相続分を3分の1ずつとしてしまう。
なぜ間違えるか:配偶者の相続分を計算に入れず、子だけで相続財産を分割しようとしている。
解説は、まだ続きます
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