宅建コーチ税・その他令和3年208
令和3年(2021)本試験

208

税・その他土地工作物責任過去問

この問題の全体像

工作物責任(民法717条)に関する問題。土地の工作物の保存瑕疵による損害について、占有者と所有者の責任関係、および不法行為の消滅時効を問う。占有者は過失がなければ免責されるが、所有者は無過失責任を負う点が核心。

令和3年208税・その他
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
  • 2Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
  • 3本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
  • 4本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
工作物責任(民法717条)に関する問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
工作物責任(民法717条)に関する問題。土地の工作物の保存瑕疵による損害について、占有者と所有者の責任関係、および不法行為の消滅時効…
03
知識背景
工作物責任は、土地の工作物の設置・保存の瑕疵による損害について、占有者と所有者に特別の責任を課す制度。占有者は過失があれば責任を負い…
04
覚え方
「占有者は注意すれば逃げられる、所有者は逃げられない」。占有者=過失責任(逃げ道あり)、所有者=無過失責任(逃げ道なし)と覚える。
05
試験のコツ
占有者と所有者の責任の使い分け ・消滅時効の期間・起算点 ・工作物の範囲(建物・垣根等)
06
実務での見え方
賃貸物件の壁崩落事故で、借主が修繕依頼を怠っていた場合、借主に過失があれば借主が責任を負う。大家が修繕を拒否していた場合は大家の責任…
02深度分析
要約
工作物責任(民法717条)に関する問題。土地の工作物の保存瑕疵による損害について、占有者と所有者の責任関係、および不法行為の消滅時効を問う。占有者は過失がなければ免責されるが、所有者は無過失責任を負う点が核心。
法的根拠
民法717条(工作物責任)民法709条(不法行為)民法724条(不法行為の消滅時効)
論理の流れ
民法717条1項は、工作物の占有者が損害発生防止に必要な注意をした場合のみ免責され、しなかった場合は責任を負う。選択肢1は「注意をしなくても責任を負わない」としており、これが誤り。所有者は占有者が免責される場合に責任を負う(無過失責任)。消滅時効は知った時から5年、不法行為の時から20年で正しい。
重要な区別
占有者は過失責任(注意義務違反があれば責任負う)、所有者は無過失責任(常に責任の可能性あり)という対比が決定的ポイント。
各選択肢のポイント
  • 賃借人Aは占有者として民法717条の責任主体。必要な注意をしなかったなら責任を負うため、この記述は誤り。
  • 所有者は無過失責任を負う。占有者が免責される場合、所有者が責任を負うため正しい記述。
  • 民法724条2項の長期消滅時効(20年)の規定通り。客観的起算点による時効期間として正しい。
  • 民法724条1項の短期消滅時効(5年)の規定通り。主観的起算点による時効期間として正しい。
03知識背景
テーマ概要
工作物責任は、土地の工作物の設置・保存の瑕疵による損害について、占有者と所有者に特別の責任を課す制度。占有者は過失があれば責任を負い、過失なきとき所有者が責任を負う。土地工作物の危険性に着目した無過失責任に近い制度設計。
歴史的背景
工作物責任は明治民法以来存在。2020年民法改正で不法行為の消滅時効が3年から5年に延長され、被害者保護が強化された。工作物責任自体の構造に変更はない。
関連法令
民法717条(工作物責任)民法709条(一般不法行為)民法714条(責任無能力者の監督者責任)民法715条(使用者責任)
体系的位置づけ
不法行為法の中で特殊責任の一つ。宅建試験では工作物責任の主体・要件・効果が頻出。賃貸借との関連でも重要。
前提知識
不法行為の一般原則(過失責任主義)、無過失責任の意義、占有者と所有者の区別、消滅時効の起算点(主観的・客観的)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「占有者は注意すれば逃げられる、所有者は逃げられない」。占有者=過失責任(逃げ道あり)、所有者=無過失責任(逃げ道なし)と覚える。
ビジュアル描写
建物の壁が崩れるイメージ。占有者(賃借人)は「注意した?」と問われ、Yesなら所有者に責任転嫁。所有者は最終的な責任者として待機。
重要公式
工作物責任=占有者(過失責任)→免責なら→所有者(無過失責任)。時効=知った時から5年/不法行為時から20年。
関連連想
賃貸住宅の事故をイメージ。借主が注意していれば大家さんが責任を負うという実感を持つと理解しやすい。
比較表
占有者:過失責任・注意義務履行で免責可/所有者:無過失責任・免責認められず/一般不法行為:過失責任・加害者の過失必要
05試験テクニック
出題頻度
工作物責任は2-3年に1回程度出題。不法行為全体としては毎年何らかの形で出題される重要分野。
重要度
A:最重要。不法行為法の基本的事項であり、実務でも建物事故等で関連する。
出題パターン
  • 占有者と所有者の責任の使い分け
  • 消滅時効の期間・起算点
  • 工作物の範囲(建物・垣根等)
解法・消去法
「注意しても責任を負う」は所有者、「注意しなくても責任を負わない」は誤り。極端な表現に注意。時効の数字(5年・20年)は暗定説。
時間戦略
工作物責任の問題は条文構造が明確なので、717条を思い出せば1分以内で解答可能。迷ったら占有者・所有者の責任対比を確認。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸物件の壁崩落事故で、借主が修繕依頼を怠っていた場合、借主に過失があれば借主が責任を負う。大家が修繕を拒否していた場合は大家の責任。実務では両者間の求償関係が問題となる。
実務への影響
不動産管理において、修繕義務の所在と責任分担の判断に直結。賃貸借契約書の特約でも責任分担を明確化する必要性がある。
ケーススタディ
看板が落下して通行人が負傷した事例。テナント(占有者)が老朽化を指摘していたがオーナー(所有者)が放置した場合、オーナーが責任を負う。テナントが指摘もしなかった場合は両者に責任。
業界関連性
不動産業界では建物管理の適正化が重要。定期点検・修繕の記録保存が責任回避の証拠となる。管理会社の責任も問題化しやすい。
ニュース連動
近年、建物外壁落下事故が社会問題化。管理不全による工作物責任が注目されており、定期点検の義務化等の法改正議論もある。
解説は、まだ続きます
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