令和7年(2025)本試験
問9
連帯債務過去問
この問題の全体像
連帯債務における絶対効と相対効の区別を問う問題。民法438条〜441条により、更改・相殺・混同は絶対効を持ち他の連帯債務者にも効力が及ぶが、履行請求は相対効であり他の連帯債務者には影響しない。この区別を正確に理解しているかが問われている。
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
- 1債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
- 2連帯債務者の一人と債権者との間の混同
- 3連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
- 4連帯債務者の一人と債権者との間の更改
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
連帯債務における絶対効と相対効の区別を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
連帯債務における絶対効と相対効の区別を問う問題。民法438条〜441条により、更改・相殺・混同は絶対効を持ち他の連帯債務者にも効力が…
03
知識背景
連帯債務とは、数人が同一の債務を負い、債権者がその一人または全員に対して全部または一部の履行を請求できる制度。各連帯債務者は全額弁済…
04
覚え方
絶対効は「カエソウ混同」で覚える。カ(更改)・エ(なし)・ソ(相殺)・ウ(なし)・混同。または「更改・相殺・混同」で「カソコン」と覚…
05
試験のコツ
絶対効と相対効の区別を問う正誤判定
・連帯債務と連帯債権の比較問題
・具体的な事例で効力の及ぶ範囲を問う問題
06
実務での見え方
不動産売買で連帯債務者が複数いる場合、一人に対する債権者の履行請求が他の債務者に影響するかが問題となる。相対効なら他の債務者には時効…
07
よくある間違い
{"mistake":"連帯債務と連帯債権の絶対効を混同し、履行請求を絶対効と誤認する。","why_wrong":"連帯債権では履…
02深度分析
要約
連帯債務における絶対効と相対効の区別を問う問題。民法438条〜441条により、更改・相殺・混同は絶対効を持ち他の連帯債務者にも効力が及ぶが、履行請求は相対効であり他の連帯債務者には影響しない。この区別を正確に理解しているかが問われている。
法的根拠
民法438条〜441条民法437条民法438条民法439条
論理の流れ
まず民法438条〜441条を確認し、連帯債務における絶対効の事由を特定する。同条ただし書きで更改・相殺・混同が絶対効と明記されている。これら以外の事由は原則として相対効となる。選択肢1の履行請求は絶対効の3つに含まれないため相対効となり、他の連帯債務者には効力が生じない。よって正解は1と導ける。
重要な区別
絶対効(更改・相殺・混同)と相対効(履行請求・債務承認・免除・時効完成等)の区別が核心。連帯債権とは絶対効の範囲が異なる点も重要。
各選択肢のポイント
- 履行請求は相対効の事由であり、他の連帯債務者には効力が生じないため、正解の記述となる。
- 混同は民法438条〜441条ただし書きに規定される絶対効の事由であり、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
- 相殺は民法438条〜441条ただし書きに規定される絶対効の事由であり、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
- 更改は民法438条〜441条ただし書きに規定される絶対効の事由であり、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
03知識背景
テーマ概要
連帯債務とは、数人が同一の債務を負い、債権者がその一人または全員に対して全部または一部の履行を請求できる制度。各連帯債務者は全額弁済の義務を負うが、一人に生じた事由が他に影響するかは法律で定められる。絶対効と相対効の区別が実務上極めて重要。
歴史的背景
民法438条〜441条は2020年改正民法で条文番号が変更された。旧民法では440条に規定されていた。改正により絶対効の事由が明確に列挙され、解釈の余地を減らした。連帯債権との対比も整理された。
関連法令
民法432条(連帯債務の効力)民法438条〜441条(連帯債務者の一人について生じた事由の効力)民法445条(絶対効の事由)民法437条(連帯債権者の一人について生じた事由の効力)
体系的位置づけ
民法債権総則の核心的分野。宅建試験では毎年のように出題される重要論点。連帯債務・連帯債権の比較とセットで理解が必要。
前提知識
連帯債務の基本構造(民法432条)、連帯債権との対比、絶対効・相対効の概念、更改・相殺・混同の各制度の意義を理解していることが前提。
04記憶テクニック
語呂合わせ
絶対効は「カエソウ混同」で覚える。カ(更改)・エ(なし)・ソ(相殺)・ウ(なし)・混同。または「更改・相殺・混同」で「カソコン」と覚える。
ビジュアル描写
連帯債務者A・B・Cを横に並べ、Aに生じた事由を矢印で表す。絶対効は矢印がB・Cにも届くイメージ。相対効はAのみに留まる。
重要公式
連帯債務の絶対効=更改・相殺・混同(3つ)。連帯債権の絶対効=上記+履行請求・免除(5つ)。
関連連想
「債務は狭い、債権は広い」と連想。連帯債務の絶対効は3つと狭く、連帯債権は5つと広い。
比較表
連帯債務の絶対効:更改・相殺・混同(3つ)。連帯債権の絶対効:更改・相殺・混同+履行請求・免除(5つ)。債権の方が絶対効が多い。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。連帯債務・連帯債権の絶対効・相対効の区別は必須知識。
重要度
A:最重要。民法債権総則の核心であり、実務でも頻繁に問題となる。確実に得点すべき。
出題パターン
- 絶対効と相対効の区別を問う正誤判定
- 連帯債務と連帯債権の比較問題
- 具体的な事例で効力の及ぶ範囲を問う問題
解法・消去法
絶対効の3つ(更改・相殺・混同)を暗記し、選択肢がこれらに含まれるか確認。含まれなければ相対効で正解候補。
時間戦略
絶対効3つを暗記していれば30秒で解答可能。迷ったら民法438条〜441条を思い出し、リストにない事由は相対効と判断。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買で連帯債務者が複数いる場合、一人に対する債権者の履行請求が他の債務者に影響するかが問題となる。相対効なら他の債務者には時効中断等の効果が及ばない。
実務への影響
連帯保証契約や連帯債務契約の実務で、債権回収や債務整理の戦略に直結。どの債務者にアプローチするか判断する基礎知識となる。
ケーススタディ
A・Bが連帯債務者として1,000万円の借金を負う。債権者がAに履行請求しても、Bに対する時効は進行し続ける。一方、Aが相殺すればBの債務も消滅する。
業界関連性
不動産取引の連帯債務・連帯保証は日常的。宅建士として債権者・債務者双方に正確な助言を行うために必須の知識。
ニュース連動
個人再生や破産手続きで連帯債務者の一人が免責を受けた場合の他の債務者への影響が話題になることがある。
07よくある間違い
連帯債務と連帯債権の絶対効を混同し、履行請求を絶対効と誤認する。
なぜ間違えるか:連帯債権では履行請求も絶対効だが、連帯債務では相対効。この違いを混同しやすい。
正しい理解:「債務は狭い(3つ)、債権は広い(5つ)」と覚え、必ずどちらの問題か確認する。
免除を絶対効と誤認する。
なぜ間違えるか:免除は債権を消滅させる重大な行為のため、他の債務者にも影響すると考えがち。
正しい理解:免除は相対効と暗記。絶対効はあくまで3つ(更改・相殺・混同)のみと覚える。
時効の完成を絶対効と誤認する。
なぜ間違えるか:時効は重大な法的効果を生じるため、他の債務者にも影響すると考えがち。
正しい理解:時効完成・債務承認・履行請求はすべて相対効とセットで覚える。
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