平成13年(2001)本試験
問43
案内所・標識過去問
この問題の全体像
宅建業者が分譲のために設置する現地案内所に関する規制、特に標識掲示義務、専任宅建士の要件、クーリング・オフの適用可否、および届出義務者について問う問題。
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。この場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅地建物取引士でなければならない。
- 2Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。
- 3Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。
- 4Aが、法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業者が分譲のために設置する現地案内所に関する規制、特に標識掲示義務、専任宅建士の要件、クーリング・オフの適用可否、および届出義務者について問う問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が分譲のために設置する現地案内所に関する規制、特に標識掲示義務、専任宅建士の要件、クーリング・オフの適用可否、および届出義務…
03
知識背景
宅建業者が行う広告や契約の締結に関する規制、特に現地案内所等の臨時的な業務場所におけるルールと、クーリング・オフ制度を中心とした消費…
04
覚え方
現地案内所は事務所、看板は必須、クーリングオフはなし
05
試験のコツ
クーリング・オフの適用場所のひっかけ
・届出義務者のひっかけ
06
実務での見え方
分譲地の販売センターを設置した際、免許証を掲示し忘れると行政処分の対象となる。また、現地で契約した客が後から「やっぱりやめた」と言っ…
02深度分析
要約
宅建業者が分譲のために設置する現地案内所に関する規制、特に標識掲示義務、専任宅建士の要件、クーリング・オフの適用可否、および届出義務者について問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第50条第1項宅地建物取引業法第50条第2項宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第31条の3宅地建物取引業法第35条
論理の流れ
まず現地案内所が「事務所等」に該当することを確認する。事務所等には標識掲示義務(50条1項)と専任宅建士設置義務(31条の3)がある。選択肢1は説明者を専任に限定しており誤り。選択肢2は届出義務者が設置者BではなくAとなっており誤り。選択肢3は標識掲示義務を正しく述べており正解。選択肢4は事務所等での申込みにクーリング・オフを認めており誤り。
重要な区別
現地案内所が「事務所等」に含まれるか否か、およびクーリング・オフが適用される「場所」の判断。
各選択肢のポイント
- 重要事項の説明は宅建士であれば可能であり、専任である必要はない。
- 案内所を設置した業者Bが届出を行う義務を負い、依頼主Aには届出義務はない。
- 業務を行う場所には必ず国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 業者の事務所等で申込みを行った場合、クーリング・オフは適用されない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が行う広告や契約の締結に関する規制、特に現地案内所等の臨時的な業務場所におけるルールと、クーリング・オフ制度を中心とした消費者保護規定。
歴史的背景
クーリング・オフ制度は訪問販売等における消費者の衝動買いを防止するために導入され、宅建業法でも事務所外での契約に限定して適用されている。
関連法令
宅地建物取引業法民法(契約の取消し)特定商取引法(クーリング・オフの一般法)
体系的位置づけ
業務上の規制の中でも、「事務所等の管理」と「クーリング・オフ」という重要な2つのテーマを結合した実践的な分野。
前提知識
「事務所等」の定義、クーリング・オフの適用除外事項(事務所等)、専任宅建士の設置基準を理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
現地案内所は事務所、看板は必須、クーリングオフはなし
ビジュアル描写
現地にプレハブ小屋(案内所)があり、そこに免許票(標識)が貼ってあり、ドアが閉まっていて出られない(取消不可)イメージ。
重要公式
事務所等での申込み = クーリング・オフ適用除外
関連連想
自分から行った場所(事務所)で買ったものは、自分の責任
比較表
事務所等(クーリングオフ不可) vs 事務所等以外(クーリングオフ可)。
05試験テクニック
出題頻度
3〜5年に1回の頻度で出題される
重要度
A: クーリング・オフと事務所規制は頻出論点の組み合わせ
出題パターン
- クーリング・オフの適用場所のひっかけ
- 届出義務者のひっかけ
解法・消去法
「事務所でクーリング・オフ可能」と書いてあれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
「事務所等」に該当するかどうかを即座に判断し、クーリング・オフの適用有無をチェックする。
06実務応用
実務シナリオ
分譲地の販売センターを設置した際、免許証を掲示し忘れると行政処分の対象となる。また、現地で契約した客が後から「やっぱりやめた」と言っても、原則としてキャンセルは認められない。
実務への影響
業者は事務所の管理を厳格に行い、消費者には契約場所による権利の違いを周知する必要がある。
ケーススタディ
買主がモデルルームで契約し、帰宅後家族に反対されたが、クーリング・オフ期間内であっても解除できなかった事例。
業界関連性
販売活動の現場におけるコンプライアンス遵守の基本。
ニュース連動
悪質な訪問販売対策としてのクーリング・オフ制度の重要性が再認識されている。
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