平成13年(2001)本試験

44

クーリング・オフ過去問

この問題の全体像

クーリングオフ制度における、申込みの撤回の方法(書面)、効力発生時期(発信時)、および期間起算点(書面交付時)に関する理解を問う問題です。

平成13年44
宅地建物取引業者でないAは、宅地建物取引業者Bに対し、Bが売主である宅地建物について、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが、口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期間の起算日は、口頭での告知のあった日である。
  • 2Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
  • 3買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。
  • 4申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決定した場合は、Aは申込みの撤回はできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
クーリングオフ制度における、申込みの撤回の方法(書面)、効力発生時期(発信時)、および期間起算点(書面交付時)に関する理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
クーリングオフ制度における、申込みの撤回の方法(書面)、効力発生時期(発信時)、および期間起算点(書面交付時)に関する理解を問う問題…
03
知識背景
クーリングオフ制度は、事務所等以外の場所での申込みや契約について、8日間以内であれば書面により無条件で申込みの撤回や契約の解除ができ…
04
覚え方
クーリングオフは「書面が来てから8日、書面を出したら終わり」。来てから数えて(起算)、出したら消える(効力発生)。
05
試験のコツ
起算点の誤り(口頭告知日や契約日から数える) ・効力発生時期の誤り(到達時としている) ・撤回不可要件の誤り(一部支払や引渡日決定で…
06
実務での見え方
ホテルの説明会会場で契約した購入者が、後日冷静になってから内容証明郵便等で契約を解除する場面で適用されます。
07
よくある間違い
{"mistake":"クーリングオフの期間起算日を口頭で説明を受けた日とする。","why_wrong":"法律上、書面を交付した…
02深度分析
要約
クーリングオフ制度における、申込みの撤回の方法(書面)、効力発生時期(発信時)、および期間起算点(書面交付時)に関する理解を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2第1項宅地建物取引業法第37条の2第2項宅地建物取引業法第37条の3第1項
論理の流れ
まず、喫茶店での申込みであるためクーリングオフが適用されることを確認します。選択肢1について、期間の起算は書面の交付日からであり口頭告知日は関係ないため誤りです。選択肢2について、撤回は書面で行い、効力は発信時に生ずるため正解です。選択肢3は、業者は損害賠償を請求できないため誤りです。選択肢4は、代金全額の支払いと引渡しの両方がなければ撤回できるため誤りです。
重要な区別
クーリングオフの「期間の起算」は書面の交付時(到達主義)、「撤回の効力発生」は書面の発信時(発信主義)という二つのタイミングの違いを区別すること。
各選択肢のポイント
  • クーリングオフ期間の起算点は、書面を交付した日からであり、口頭での告知日は関係ありません。
  • 撤回は書面で行う必要があり、その効力は申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生じます。
  • 業者は、申込みの撤回に伴う損害があったとしても、これを買主に請求することはできません。
  • 代金の一部支払や引渡日決定だけでは撤回できなくなりません。全額支払かつ引渡しが必要です。
03知識背景
テーマ概要
クーリングオフ制度は、事務所等以外の場所での申込みや契約について、8日間以内であれば書面により無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる消費者保護制度です。
歴史的背景
訪問販売等における消費者の衝動買いや押し売りから保護するため、米国のクーリングオフ制度を参考に導入されました。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第37条の3民法第97条(隔地者間の意思表示)
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の中核をなす、最重要論点の一つであり、消費者保護の観点から頻出です。
前提知識
クーリングオフが適用される「場所(クーリングオフ適用場所)」と適用されない「場所(適用除外場所)」の区別、および民法の「発信主義」の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
クーリングオフは「書面が来てから8日、書面を出したら終わり」。来てから数えて(起算)、出したら消える(効力発生)。
ビジュアル描写
業者から書面が届いてカレンダーに丸をつけ始め(8日間)、自分が書面をポストに投函した瞬間に契約が消えるイメージ。
重要公式
クーリングオフ=8日間、書面必要、発信主義、全額支払+引渡しで不可。
関連連想
「発信」=「発車」と連想し、電車が駅を出たらもう戻れない(契約解除が確定する)と覚える。
比較表
期間起算:書面交付日(到達主義)、効力発生:書面発信日(発信主義)。このズレが頻出のポイント。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ実務でも必須の知識であるため。
出題パターン
  • 起算点の誤り(口頭告知日や契約日から数える)
  • 効力発生時期の誤り(到達時としている)
  • 撤回不可要件の誤り(一部支払や引渡日決定で不可としている)
解法・消去法
「口頭で告知」「損害賠償請求できる」「一部支払で不可」という記述があれば、即座に誤りと判断して消去する。
時間戦略
基本知識があれば即答可能な問題なので、迷った時間を他の難問に回さず、正確に素早く解く。
06実務応用
実務シナリオ
ホテルの説明会会場で契約した購入者が、後日冷静になってから内容証明郵便等で契約を解除する場面で適用されます。
実務への影響
販売業者は、クーリングオフを妨げないよう、適切な書面交付と迅速な返金対応を行う法的義務を負います。
ケーススタディ
喫茶店で手付金10万円を支払ったが、翌日郵便で撤回の通知を発送。業者は手付金全額を返還しなければならない。
業界関連性
不動産仲介業者や販売業者にとって、トラブル防止のために最も注意が必要な業務プロセスの一つ。
ニュース連動
訪問販売特例法や特定商取引法の改正とも連動しており、消費者契約法の観点からも注目される。
07よくある間違い
クーリングオフの期間起算日を口頭で説明を受けた日とする。
なぜ間違えるか:法律上、書面を交付した日から起算すると明記されているため、口頭説明は起算点になりません。
撤回の効力が業者に書面が届いた時に生じると考える。
なぜ間違えるか:宅建業法では発信主義を採用しており、ポストに投函した時点で効力が生じます。
代金の一部を支払うとクーリングオフできなくなると考える。
なぜ間違えるか:「代金の全部」を支払い、かつ「物件の引渡し」を受けた場合のみ不可となります。
解説は、まだ続きます
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